【事例解説】隣人を脅して現金を受け取った恐喝事件、恐喝が成立するため必要な因果関係とは
恐喝事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県仙台市に住んでいる会社員のAさんは、マンションの隣人であるVさんと揉めていました。
ある日、AさんはVさんを殴って「金を払えば何も言わない」「怪我したいのか」と言って現金10万円を脅し取りました。
その後Vさんは、カツアゲをされたと警察に相談しました。
そして、Aさんは仙台東警察署に恐喝罪の容疑で警察に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
恐喝罪
刑法では詐欺罪と同じ章に、恐喝罪は定められています。
刑法239条第1項は「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と定め、次の第2項では「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」と定められています。
「恐喝」とは財物または財産上の利益を得ようとする際、人を恐怖させるに足る暴行および脅迫をすることです。
しかし、この場合の暴行、脅迫は、人の反抗を抑圧するには至らない程度である必要があります。
人の反抗を抑圧するものになってしまうと、適用されるのは恐喝罪ではなく強盗罪です。
例えば、ただ脅迫するだけでなく包丁など凶器を示しながら脅迫すると、強盗罪になる可能性が高いです。
参考事件のように現金を脅し盗るのはもちろん恐喝罪ですが、脅して支払いを免れる、借金を踏み倒すといった行為も恐喝罪です。
この場合、前者は第1項が適用されるため1項恐喝、後者は第2項が適用されるため2項恐喝と言われます。
また、恐喝罪は恐喝行為によって相手が畏怖し、その畏怖に基づいて財産の処分行為(交付、転移)が行われるといった流れがあります。
これは詐欺罪も同様で、2つの犯罪はどちらも恐喝、欺罔行為から利益を得るまでに因果的に繋がった一連の流れが必要です。
Aさんは暴行を用いて現金をVさんに要求し、恐怖を覚えたVさんが現金をAさんに交付したことから、参考事件には恐喝罪が適用されます。
示談交渉
警察に逮捕されてしまうと、最大で23日間、身体拘束が続きます。
外部と連絡を制限され、取調べを連日受けることになり、精神的にも大きな負担になります。
これを避けるためには考えられる弁護活動に示談交渉があげられます。
恐喝事件は被害者がいる事件であるため、示談交渉が行えます。
示談を締結することができれば、早期の釈放だけでなく、事件を不起訴で終えることができる可能性も高まります。
しかし、脅された被害者が直接の示談に応じてくれる可能性は低く、示談交渉の席に着いてもらえない危険性もあります。
そのため恐喝事件で示談交渉を行う際は、弁護士を間に入れ、弁護士限りの連絡で示談交渉を進めることがお勧めです。
より良い形で事件を終わらせるためにも、弁護士の力は重要と言えます。
恐喝罪に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件に特化した法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料の法律相談、逮捕された方へ弁護士が直接会いに向かう初回接見サービスをご予約いただけます。
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恐喝事件を起こしてしまった、またはご家族が恐喝罪の疑いで警察に逮捕されてしまった際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。