窃盗後に持ち主を殴り事後強盗罪
事後強盗罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県大崎市に住んでいる大学生のAさんは、駅前のベンチにバッグが置き忘れられているところを発見しました。
Aさんはバッグの中にサイフを見つけると、そのまま自身の懐に入れました。
そこにバッグの持ち主であるVさんがバッグを取りに戻って来て、「サイフ返してくださいよ」とAさんに言いました。
Aさんは誤魔化しましたが、「見えてました」と言われるとVさんを殴って逃走しました。
その後、鳴子警察署の捜査でAさんの身元が判明し、事後強盗罪の容疑でAさんは逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
事後強盗罪
参考事件でAさんはまずVさんのバッグからサイフを抜き取りましたが、この時点ではまだAさんに成立する罪は刑法に定められた窃盗罪です。
窃盗罪は「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と刑法第235条と定められています。
忘れ物(持ち主の占有を離れた物)を持ち去ろうとしているのなら遺失物等横領罪(占有離脱物横領罪)ではないかと疑問に思うかもしれません。
しかし参考事件の場合は、Aさんがサイフを抜き取った時点のVさんはバッグの近くいたことから、占有を離れていないと判断され窃盗罪となる可能性が高いです。
そしてAさんは取ったサイフを返すよう要求され、暴力を振るって逃走しました。
これは「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。」と事後強盗罪を定めた刑法第238条の条文に該当する行為です。
通常の強盗罪は、暴行や脅迫を用いて財物を盗むことで成立しますが、事後強盗罪はその順番が逆になっているケースの強盗事件です。
条文には「強盗として論ずる」と規定されているため、事後強盗罪は強盗罪と同じ法定刑である「5年以上の有期懲役」が科せられます。
窃盗から発生する罪ですが、事後強盗罪の刑罰は窃盗罪よりもはるかに重いものとなってしまいます。
執行猶予
罰金刑のない「5年以上の有期懲役」である事後強盗罪は、このままでは執行猶予を取り付けることができないため、有罪となれば刑務所への服役が避けられません。
これは刑法第25条が執行猶予の条件の1つを「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡し」と定めているからです。
しかし、弁護活動によって拘禁刑を3年以下に減刑することができれば、執行猶予を獲得することができます。
実刑を回避するには処分が決定する前に弁護士に相談し、弁護活動を速やかに依頼することが重要です。
強盗事件で頼りになる弁護士事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件及び少年事件を中心に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回であれば無料の法律相談の他、逮捕及び勾留中の方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を受け付けております。
どちらも24時間対応しておりますので、強盗事件を起こしてしまった、またはご家族が事後強盗罪の容疑で逮捕されてしまった場合は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、ご相談ください。