宮城県気仙沼市で起きた強制わいせつ事件
宮城県気仙沼市で起きた強制わいせつ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
宮城県気仙沼市に住むAさんは気仙沼市の会社を経営する会社役員です。
Aさんは、道を歩いている女性に対していきなり抱き付き胸を揉むなどの行為をしたとして、気仙沼警察署の警察官により強制わいせつの嫌疑で逮捕されました。
警察から逮捕の連絡を受けたAさんの家族は心配になり、刑事事件専門の弁護士に初回接見を依頼しました。
(この刑事事件例はフィクションです)
【強制わいせつ罪とは】
Aさんの逮捕される理由となった強制わいせつ罪について、まずは条文を見てみると、以下のとおり規定されています。
刑法第176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
この条文からすると、被害者が13歳以上の場合には、
①暴行又は脅迫を用いて
②わいせつな行為をした
場合に、強制わいせつ罪が成立することになります。
今回のAさんの場合、突然抱き付いたり、無理やり胸を揉んだりという行為自体が、①「暴行…を用いて」に当たりうるものであると同時に、②わいせつな行為にも該当しうるものです。
したがって強制わいせつ罪が成立するとして逮捕されたということになります。
【条例違反にとどまる場合も】
犯行態様が軽い場合には、電車内の痴漢などと同様に、各都道府県が制定している迷惑行為防止条例などへの違反にとどまる可能性もあります。
宮城県迷惑行為防止条例第3条
(卑わいな行為の禁止) 第三条の二
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
一、衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から又は直接人の身体に触れること。
宮城県迷惑行為防止条例17条1項
次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1号 第3条の2第1項から第3項までの規定に違反した者(前条第1項第1号の規定に該当する者を除く。)
宮城県迷惑行為防止条例17条2項
常習として前項第1号から第3号までの違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
宮城県の上記条例違反の場合の罰則は、非常習者が「6月以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
前科があるなど常習者の場合には「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」となります。
強制わいせつ罪と迷惑行為防止条例違反のどちらに問われるかの境界は難しいところです。
一般的には、服の上から触れば条例違反で、服の下に手を入れて触れば強制わいせつ罪になりやすいという傾向があります。
しかし、服の上からであっても、強い態様の犯行を行った場合には、強制わいせつ罪に問われる可能性もあります。
Aさんの場合も、すれ違いざまに軽く触れたといったものと比べて、抱き付いて胸を揉むという強い態様での犯行をしているので、強制わいせつ罪に問われる可能性が十分考えられるということになります。
【逮捕されてしまったら】
強制わいせつ事件で逮捕されてしまったが、寛大な処分を得たい場合、強制わいせつの被害に遭われた被害者の方との示談交渉が、重要な弁護活動のひとつになると言えます。
しかし、強制わいせつ事件の場合、性犯罪であるために、被害者ならびに被害者家族は強い処罰感情を抱いている可能性があります。
このような場合において、強制わいせつ事件の加害者の方が被害者の方と直接連絡を取り、示談の話をすると、かえって被害者の方の感情を逆撫でてしまったり、示談交渉の経過を複雑にしてしまったりする可能性があります。
このような事態を避けるため、まずは弁護士に相談・依頼をし、強制わいせつ事件の加害者の方と被害者の方との間を弁護士が取り持ち、示談交渉が上手く進むようにしていくことができるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
強制わいせつ事件をはじめとした刑事事件全般を取り扱っています。
強制わいせつ事件で捜査を受けたり、逮捕されたりなどお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。
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