盗撮動画を販売した大学生が逮捕

盗撮動画を販売した大学生が逮捕

盗撮した動画を販売していた大学生が逮捕された事件がありました。

スカート内盗撮の疑いで大学生を逮捕 動画をネット販売、820万円を得ていたか 「高校生の頃から…」
Yahoo!ニュース(関西テレビ)

この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

~迷惑行為防止条例違反で逮捕~

この事件は、電車内に立っていた女性に後ろに近づき、スカート内にスマートフォンを差し入れて、下着を撮影した疑いで逮捕されたという事件です。

このような行為は、各都道府県が制定する迷惑行為防止条例に違反することになります。
この事件は東京で起きたものですが、宮城県内で起こった場合にどのような条文で処罰されるのか見てみましょう。

迷惑行為防止条例
第3条の2
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
1号・2号 省略
3号 人の下着等を撮影し、又は撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を向け、若しくは設置すること。

今回の事件で逮捕された大学生は、「公共の乗物」で、「人の下着等を撮影」したわけですから、まさにこの条文に違反することになります。

罰則は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
盗撮の前科があるなど、常習者として扱われると、2年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

~動画販売に対する罰則は?~

Aさんは、盗撮した動画をインターネットで販売していました。
もし、撮影したものが18歳未満の者の裸の動画であれば、児童ポルノ禁止法違反で処罰される可能性があります。
しかし電車内盗撮であれば、通常は裸の動画ではないため、動画販売自体は犯罪となりません。

ただし、撮影した動画を販売して利益を上げるために盗撮を繰り返していたということであれば、迷惑行為防止条例違反で処罰される際に、盗撮目的が悪質だったとして、刑罰などを重くする方向で考慮される可能性は否定できません。

また、被害者が特定されれば、損害賠償を支払う必要が出てくることも想定されます。
ただし、損害賠償を支払い、被害者と示談を結ぶこと自体は、刑罰などを軽くする方向に働くことにつながるので、悪いことではありません。
しかしながら、盗撮した動画を自分のスマホやパソコンに保存していただけの場合と異なり、拡散されてしまっていることから、賠償金額が高額になる可能性も十分考えられるところです。

~逮捕後の流れは?~

犯罪をして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身柄を拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

その後、検察官が刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判を受け、執行猶予とならない限り、そこで判断された刑罰を受ける流れになります。

一方、初犯の盗撮事件などでは、検察官が不起訴処分をすることがあります。
不起訴処分とは、刑事裁判にかけないという判断をすることです。
今回は大目に見てもらうということで、刑罰も受けず、前科も付かずに手続きが終わることになります。

ただし、盗撮の件数が多く、動画を販売するなど目的が悪質といった判断をされると、初犯であっても不起訴処分にならないことも想定されます。

~弁護士にご相談ください~

あなた自身やご家族が、何らかの犯罪で逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。

事件の具体的な事情をもとに、最もいい事件解決のためにどう動いていくべきかをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

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