山形県での盗撮で逮捕
スカート内を盗撮して逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
山形県山形市に住むAさん。
スーパーや雑貨店などで女性のスカート内を盗撮することを繰り返していました。
長い間、バレずに撮ることができてしまっていたので、罪悪感も薄れて行ってしまいました。
ある日、いつものようにカバンに仕掛けた小型カメラで盗撮していたところ、女性に気付かれ、警察に通報されました。
そしてAさんは、駆け付けた山形警察署の警察官によって逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~盗撮は迷惑行為防止条例違反に~
盗撮は、薬物犯罪などと同様、やめたくてもやめられないという依存症のような状態になってしまうことがあります。
再犯を防止するために、しっかりとした治療やカウンセリングなどの対策が必要となってきます。
さて、Aさんが行ったような盗撮行為は、各都道府県で制定されている条例に違反することになります。
山形県の条例をみてみましょう。
山形県迷惑行為防止条例
第3条1項
何人も、公共の場所等又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人の性的羞恥心を
著しく害し、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から又は直接人の身体に触れること。
(2) 衣服等で覆われている人の下着又は身体をのぞき見し、又は撮影すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
この第3条1項には、痴漢・のぞき見・盗撮などが禁止行為として定められています。
今回のAさんの行為は赤く色付けした部分に違反したことになるでしょう。
では、この条文に違反すると、どのくらいの罰則が科されるのでしょうか。
第10条1項
第3条又は前条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第2項
常習として前項の違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
常習者ではない場合、第1項により、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
常習者の場合は第2項が適用され、より重い1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
盗撮を繰り返していたとしても、それだけで常習者として罰せられるわけではありませんが、特に盗撮の前科がある場合には、常習者として処罰される可能性が上がるでしょう。
~弁護士にご相談を~
今後の刑事手続きの流れや、弁護士を雇うメリット・デメリットなどについてはこちらをご覧ください。
逮捕事件で弁護士を雇うメリット【私選弁護人】
弁護士としては、まずは早期に釈放されることを目指します。
そして被害者の方に謝罪・賠償して示談を締結するなどのプラス事情を整えて、前科も付かずに事件が終わる不起訴処分など、少しでも軽い処分・判決になるよう弁護活動をしていくことになります。
しかし逮捕されると、ご本人やもちろん、ご家族は、いつ釈放されるのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、どうやって示談交渉をするのか、取調べにはどう対応したらよいのかなどなど、わからないことも多いと思いますので、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で行っております。
山形県での事件にも対応しておりますので、ぜひ一度ご連絡ください。