玄関ドアを破壊し逮捕【建造物損壊罪】

玄関ドアを破壊し逮捕【建造物損壊罪】

建造物損壊罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県内に住む男性Aさん。
日頃から奥さんに暴力を振るっていました。
奥さんは意を決して逃げ出し、一時的に友人のアパートに身を寄せていました。
しかしAさんは、奥さんが身を寄せていそうな場所を探し回り、このアパートの前で奥さんを発見。
戻ってくるよう言いました。
奥さんは恐怖を感じながらも拒否し、逃げるようにアパートの部屋に入っていきました。
その後Aさんはインターホンを押し続けましたが、何も反応がありません。
奥さんの対応に激高したAさんは、そのアパートの玄関ドアを蹴ったり、近くにあったスコップで叩くなどして壊してしまいました。
まもなく、奥さんからの通報を受けて駆け付けた警察官により、Aさんは逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~建造物損壊罪とは~

DV被害から逃れようとした奥さんが身を寄せていた友人アパートを突き止め、その玄関ドアを壊してしまったAさん。
建造物損壊罪という犯罪が成立するでしょう。

条文を見てみます。

刑法260条
他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

この条文からすると、建造物損壊罪が成立する条件は、

①他人の建造物を
②損壊した

と言えることが必要ですので、以下検討してみます。

~①他人の建造物~

たとえば家の壁などは間違いなく建造物にあたります。
一方、家に取り付けられた物は、建造物の一部として建造物損壊罪の対象となる場合と、建造物から独立した物として、より軽い器物損壊罪が成立するにとどまる場合があります。

取り外しが予定されているような物、たとえば障子などは建造物にあたらず、破っても器物損壊罪が成立するにとどまるでしょう。
一方、今回のようなアパートの玄関ドアは、取り外そうと思えばできる物ではありますが、通常取り外しは想定されていませんし、部屋の外と中を遮断し、防犯・防風・防音などの機能を有する物であることを考えると、建造物の一部にあたるでしょう。

したがって今回の玄関ドアは①他人の建造物に該当することになります。

~②損壊した~

「損壊」とは、物の効用を害することをいいます。

玄関ドアの場合、ちょっと傷を付けたくらいだと、ドアとしての機能に影響はないことから、「物の効用を害した」とまでは言えないことが多いでしょう。
一方、穴を開けるなど、ドアとしての機能に影響が出てくるところまでいけば、「物の効用を害した」として、②損壊したといえることになります。

今回の場合も、ドアの損傷状況によっては②もみたし、建造物損壊罪が成立することになります。

~ご相談ください~

逮捕された後の手続について、詳しくはこちらをご覧ください。
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/

弁護士としては、まずは勾留を防いで早期釈放を目指すとともに、前科が付かずに終わる不起訴処分などの軽い処分や判決を目指して活動していくことになります。

逮捕されると、いつ釈放されるのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、取調べにはどう対応したらよいのかなど、わからないことが多いと思いますので、ぜひ弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。

また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で行っております。

建造物損壊罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご連絡ください。

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