万引きで逮捕も示談

万引きで逮捕も示談

宮城県女川町に住むAさん。
スーパーでの万引きを企てました。
商品をカバンに入れ、店を出たAさん。
「うまくいったな」
と思っていました。
しかしその後、商品の数が合わないことに気付いた店側は、防犯カメラの映像を確認。
Aさんの顔と犯行の様子が写っていたことから、石巻警察署に被害届を提出しました。
警察の捜査の結果、Aさんによる犯行であると判明。
Aさんは石巻警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)

~窃盗罪~

Aさんの万引き行為には窃盗罪が成立してしまいます。

刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

万引きで長期の懲役刑となる可能性は低いですが、法律上は重い罰則が定められているわけです。

~再犯加重~

仮にAさんに窃盗の前科がある場合は、さらに重く罰せられる可能性があります。

刑法第56条第1項
懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときは、再犯とする。
第57条
再犯の刑は、その罪について定めた懲役の長期の二倍以下とする。

つまり、
①前科で実刑判決を受け服役した場合、出所日から5年以内に再犯すると、通常の窃盗罪の2倍にあたる20年以下の範囲で懲役を科される可能性があるわけです。

一方、
②前科の犯罪が執行猶予判決だった場合には、執行猶予が取り消され、前科の刑罰と今回の窃盗の刑罰の両方が科される可能性があります。

~常習累犯窃盗~

さらに、窃盗で過去10年以内に懲役6か月以上の執行を3回以上受けた者が再び窃盗を行った場合、常習累犯窃盗として、3年以上20年以下の懲役となる可能性があります(盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律3条参照)。

懲役の上限は、前述の再犯加重と同じ20年以下です。
一方、下限は3年以上となっています。
再犯加重の場合は「○年以上」といった下限の設定がないので、刑法12条1項により、下限は1か月となります。
常習累犯窃盗の方が、より悪質性が強いので、下限が重くなるわけです。

~今後の刑事手続きの流れと弁護活動~

逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束されます。
そしてもし検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

なお、仮に逮捕されずに在宅のまま捜査が進められたり、逮捕されても途中で釈放された場合には、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。

弁護士としては、検察官の勾留請求や裁判官の勾留許可を防ぎ、早期釈放を目指します。
また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、釈放される上に前科も付かないので、被害者と示談を締結するなどして、不起訴処分を目指します。

~示談の重要性~

示談が成立しているか否かは、不起訴処分にするかどうかという検察官の判断などに大きく影響する可能性があります。
前科の有無などにもよりますが、被害者と示談が成立すれば、不起訴処分になることも十分考えられます。
起訴するとしても、簡易な手続で罰金刑に処する略式起訴を選択することもあり得ます。

また、犯罪の被害者の方としても、いつまでも事件にかかわりたくないものですし、損害賠償が受け取れるなら、早く事件を終結させた方が良いと考える方もいらっしゃいます。

そこで、すみやかに被害者の方に賠償し、示談を締結することが重要です。

~弁護士にご相談を~

しかし示談交渉をしようにも、逮捕されていれば自ら行うことは出来ません。
また、逮捕されていなくても、示談金額や示談書の内容をどうしたらよいのか、なんと言ってお願いすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。

他にも、逮捕されるとご本人やご家族は、どんな罪が成立するのか、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。

万引き・窃盗罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

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