大麻で逮捕
仙台市宮城野区に住むAさん。
数年前に友人から大麻をもらって使用したのがきっかけで、大麻を日常的に使用するようになりました。
ある時、大麻を使用後に自動車を運転していましたが、大麻の影響で蛇行運転となり、警察官に止められました。
Aさんの目がうつろであるなど薬物の使用を疑われる状態。
警察官が薬物使用の有無を問いただしたところ、観念したAさんは、隠し持っていた大麻をポケットから出し、大麻所持で現行犯逮捕されました。
~大麻所持で成立しうる犯罪~
大麻が合法な国もあり、日本でも合法化しようと主張している人もいます。
しかし現状、大麻所持は違法です。
大麻を所持した場合、大麻取締法違反となります。
大麻取締法第24条の2第1項
大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。
また、Aさんは大麻を使用した状態で自動車を蛇行運転していました。
薬物の影響で正常な運転が困難となり、事故を起こして人を死傷させた場合、危険運転致死傷罪という大変重い罪に問われる可能性もあります。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
第2条
次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
第1号
アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
第3条1項
アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は十二年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は十五年以下の懲役に処する。
事故の被害者はもちろん、加害者である大麻の使用者も重い罰則が適用され、人生が大きく変わってしまいかねないのです。
~刑事手続きの流れと弁護士の活動~
逮捕されたAさんは、最大23日間、警察署等で身体拘束される可能性があります。
その後、刑事裁判がスタートし、保釈が認められない限り、身体拘束が続く可能性があります。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
弁護士は、ご本人に有利な事情を出来る限り主張し、保釈請求をするなどして釈放を目指したり、執行猶予を求めるなどの弁護活動を行います。
ご本人に有利な事情としては、初犯であることや、家族の監督が期待できること、薬物を売る人と連絡を取れないようにしておくこと、再犯しないよう病院の治療・カウンセリングに通いはじめる、あるいは釈放後すぐに通う準備をしておくことなどがあげられます。
ご本人も、本当はもう使いたくないと考えているケースが多いですが、二度と使わないと決意しただけで再犯を防ぐことは難しいのが薬物犯罪です。
単に今回の裁判で判決を軽くするためだけではなく、再犯防止のためにも、これらの方法を尽くすことは重要です。
~弁護士にご相談を~
逮捕されるとご本人やご家族は、どんな罪が成立するのか、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、事務所での法律相談は初回無料で行っておりますので、まだ逮捕されていないが今後逮捕されないか心配という方はこちらをご利用ください。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。
大麻所持などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。