東北本線での痴漢で逮捕
宮城県利府町に住むAさん。
いつものように、通勤のためJR東北本線を乗車していました。
仙台駅に近付くにつれて混雑する車内。
意図せず、Aさんの手が隣に立っていた女性のおしりに当たりました。
「意外といけるんじゃないか」
そう考えてしまったAさんは、今度は意図して、女性のおしりを触りました。
しかし、女性がすぐさま「この人痴漢です」と声を出し、あえなく現行犯逮捕となりました。
(フィクションです)
~強制わいせつ罪・迷惑行為防止条例違反~
痴漢をした場合、各都道府県の条例違反になる場合と、より重い刑法の強制わいせつ罪が成立する場合があります。
どちらに該当するかは、痴漢の方法によります。
Aさんのように、服の上から痴漢をした場合、各都道府県の条例違反となることが多いですが、具体的な態様によっては強制わいせつ罪が成立する可能性がないとはいえません。
また、スカートや下着の中に手を入れて触ったというようなケースでは、強制わいせつ罪が成立する可能性が高いでしょう。
宮城県の条例は、以下のような規定となっています。
宮城県・迷惑行為防止条例
第3条の2第1項
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
第1号
衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から又は直接人の身体に触れること。
罰則は以下のようになっています。
第17条1項
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第1号
第三条の二第一項から第三項までの規定に違反した者(以下略)
第2項
常習として前項第一号から第三号までの違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
Aさんが痴漢常習者ではない場合、17条1項1号により、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金になる可能性があります。
Aさんが痴漢常習者の場合はより重く、同条2項により、1年以下の懲役または100万円以下の罰金になる可能性があります。
一方、強制わいせつ罪は以下のような規定になっており、定められている刑罰もより重くなっています。
刑法第176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
~手続きの流れ~
痴漢で逮捕された場合でも、犯行を認めているなどの事情により、その日のうちに釈放されるケースもあります。
釈放された場合でも、
①後日、刑事裁判が開始され、自宅から裁判所に行き裁判を受ける場合と、
②起訴猶予処分(不起訴処分)となり、前科も付かない場合
があります。
一方、犯行を否認している場合や常習者の場合などには、すぐに釈放されないことも考えられます。
そうなると、最大23日間の身体拘束がなされ、その後に刑事裁判が開始されるという流れになる可能性もあります。
どのような流れになるのかは、今回の犯行内容、犯行を否認しているか、常習者かどうか、被害者と示談が成立しているか(あるいは成立する見込みがあるか)といった様々な事情を考慮して判断されます。
~弁護士に相談を~
痴漢で逮捕された場合、どの罪が成立するのか、今後の手続の流れがどうなるか、懲役や罰金はどれくらいになりそうか、執行猶予が付くのか、取調べにはどのように受け答えしたらよいか、被害者との示談はどうしたらよいか等々、不安な点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼頂ければ、留置されている警察署等に速やかに接見に伺い、上記のような不安点についてお答えいたします。
また、特に性犯罪などの被害者の場合、加害者と直接の連絡を取りたくないと考えるケースもあり、弁護士が間に入ることで示談がスムーズに進んでいくこともあります。
痴漢で逮捕された場合には、ぜひご連絡ください。