複数の特殊詐欺事件で逮捕

複数の特殊詐欺事件で逮捕

無職のAさんは、高校時代の友人宅で飲み会をしていました。
Aさんは友人に、「仕事探さなきゃいけないんだけど、なんかいいのないかな」と聞いてみました。
すると友人は、「俺の先輩と一緒にやってる仕事があるんだけど、やってみるか?」と聞いてきました。
内容は、いわゆる特殊詐欺と言われるもの。
悪いことだと認識しつつも、お金がなかったAさんは誘いに乗ってしまい、目星をつけた人に還付金詐欺の電話をかけることを繰り返してしまいました。
半年ほど経過したある日、Aさんの自宅に突然、宮城県若林警察署の警察官が乗り込んできて、Aさんは逮捕されました。
連絡を受けたAさんの両親は、弁護士に相談しました。
(フィクションです)

~特殊詐欺とは~

特殊詐欺とは、電話等で相手をだまして、現金を受け取ったり、不正に入手した銀行口座に送金させたりする詐欺をいいます。
いわゆるオレオレ詐欺の他、サイト利用料の名目で金銭をだまし取ろうとする架空請求詐欺、税金や保険料の還付を受けられるとだまして金銭を振り込ませる還付金詐欺など、様々な手法が使われています。

宮城県で2018年に発生した特殊詐欺被害は、警察が把握しているだけでも、237件、3億3728万円となっており、2017年よりも減少していますが、多くの被害が出ている状況です(引用・河北新報webサイト
https://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201901/20190128_13020.html)。

特殊詐欺を行うと、被害者から現金を受け取ったり送金させた時点で詐欺罪が成立します。
失敗に終わった場合は詐欺未遂罪が成立します。

刑法
第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
第250条
この章の罪の未遂は、罰する。

詐欺罪は10年以下の懲役が科せられる可能性があるわけです。
また、特殊詐欺の場合は繰り返し犯行を行うことも多いと思います。
複数の被害者の事件をまとめて裁判にかけるときは「併合罪」と呼ばれる処理がされ、最大で1,5倍まで懲役の期間を延ばせます。

第45条
確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。
第47条
併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。

したがって、複数の詐欺罪の場合は15年以下の懲役ということになります。

~詐欺罪で逮捕されたら弁護士に相談を~

逮捕されると、まずは最大3日間の身柄拘束がされ、取調べなどの捜査を受けることになります。
さらに検察官が勾留を請求し、裁判官が許可すれば、最大20日間の身柄拘束がされます。
この期間の最後に、検察官が被疑者を刑事裁判にかけるかどうか(起訴か不起訴か)の判断をします。
起訴の判断がされた場合、さらに長期間の身柄拘束を受ける可能性があります。

当然ながら、身柄拘束されている期間は仕事や学校には行けないので、解雇等の措置を受ける可能性も高まります。
身柄拘束期間が長引くほど、本人はもちろん、ご家族への影響も大きなものとなるでしょう。

弁護士は、検察官に対し勾留請求しないように説得したり、裁判官に対し勾留の許可をしないように説得したりできます。
また、起訴後も保釈申請をして、身柄解放に努めます。
当然、裁判においても量刑が軽くなるように、あるいは執行猶予が付くように弁護活動も行います。

そのほか、警察官や検察官による取調べを受ける場合に、適切に対応することは難しい場合があるので、一度弁護士からアドバイスを受けるのが良いでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする事務所です。
刑事事件に詳しい弁護士が、アドバイスや弁護活動をさせていただきます。
ぜひ一度、0120-831-881までご連絡ください。
(宮城県若林警察署までの初回接見費用:36,300円)

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