盗撮事件の勾留回避

盗撮事件の勾留回避

22歳学生のAさんは、宮城県亘理町にある書店において、スマートフォンのビデオカメラ機能を用いてV女のスカート内の下着を盗撮した宮城県の迷惑行為防止条例違反の疑いで、宮城県警察亘理警察署に現行犯逮捕されました。
店員がAさんのスマートフォンの不自然な位置に気づいて宮城県警察亘理警察署に通報したそうです。
逮捕の知らせを受けたAさんの両親は、内定が決まって入社式を控えたAさんの今後を心配して、刑事事件・少年事件専門の法律事務所に早期に身柄解放されるにはどうしたらよいか尋ねました。
(フィクションです。)

~盗撮事件~

各地方自治体の迷惑行為防止条例では、駅、電車の中、公園やデパートなどの不特定多数の人が出入りできる「公共の場所」で、正当な理由なく、人に不安を覚えさせるような方法で、衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること、などを禁止しています。

宮城県では、盗行為について、迷惑行為防止条例(正式名称「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」)の第三条の二で禁止しています。

【迷惑行為防止条例】
(卑わいな行為の禁止)
第三条の二 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
三 人の下着等を撮影し、又は撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を向け、若しくは設置すること。
四 前三号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
2 何人も、正当な理由がないのに、人の衣服等を透かして見ることのできる写真機等を用いて、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人の下着等を見、又は撮影してはならない。
3 何人も、正当な理由がないのに、住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人を撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置してはならない。
4 何人も、正当な理由がないのに、集会場、事務所、教室その他の特定かつ多数の者が利用するような場所において、人の下着等を撮影してはならない。

宮城県では、盗撮行為をした場合の罰則は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金ですが、常習として行為をした者は2年以下の懲役又は100万円以下の罰金と定められています。
(なお、盗撮の罰条は条例を定めている都道府県によって異なり、6ヵ月以下の罰金または50万円以下の罰金と定められている場合があります。)

~勾留回避のための活動~

Aさんのように、盗撮などで現行犯逮捕されてしまった方は、通常早期釈放を求めるでしょう。

盗撮など、犯罪の嫌疑で逮捕をされた場合、以下の流れで手続きが進んでいくことになります。

逮捕後、まず警察官の取調べを受けることになります。
警察官による取調べの後、警察官が、被疑者に留置の必要がないと判断した場合は、被疑者は釈放されます。
他方、留置の必要があると判断した場合は、身柄送致、つまり、検察官へ送致する手続きをします。
この身柄送致は、被疑者が逮捕されたときから48時間以内に行われます。
警察官から身柄送致を受けた検察官は、警察官同様に、取調べを行います。
その後、被疑者に留置の必要がないと判断された場合、被疑者は釈放されますが、そうでない場合は、裁判官に対し、被疑者の勾留請求が行われます。
勾留請求は、検察官が警察官から被疑者を受け取った時から24時間以内で、かつ、最初に被疑者が逮捕された時から72時間以内に行われます。
この勾留請求に対し、裁判官が勾留の必要性の判断を行い、請求が認められれば、被疑者はそこから延長も含めて最大20日間にわたる勾留をされることとなります。

被疑者を釈放するかどうかの判断をする者は、手続きの進行具合によって変わって行きます。
被疑者の身体拘束を続けて捜査をする必要がないことを判断権者に納得してもらい勾留を回避するためには、手続きの進行具合に合わせて、判断権者に対して適切なタイミングで効果的に主張を行わなければなりません。
このような主張は、法律の専門家である弁護士が捜査機関や裁判所との交渉を通じて行うことが推奨されます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、専門性を生かして効果的で迅速な刑事弁護活動を行います。
勾留回避についてお悩みの方は、まずはフリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。
(宮城県亘理警察署までの初回接見費用:41,500円)

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら