宮城県登米市のヘロイン所持で麻薬取締法違反で逮捕 執行猶予は弁護士へ
宮城県登米市の路上で自動車を駐車して車内で仮眠していたAさんは、宮城県警察佐沼警察署の警察官より職務質問を受け、任意で所持品検査を受けたところ所持品からヘロインの粉末が発見された。
Aさんはヘロイン所持による麻薬及び向精神薬取締法違反(麻薬取締法違反)の疑いで現行犯逮捕された。
(フィクションです。)
~ヘロインと麻薬及び向精神薬取締法~
麻薬取締法(正式名称:麻薬及び向精神薬取締法)は、28条本文によって「薬取扱者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者でなければ、麻薬を所持してはならない」と「麻薬」の「所持」を禁止しています。
法律用語を離れた一般用語としては、ヘロインや覚せい剤、大麻、脱法ドラッグ等も含め違法薬物に関して一般的に「麻薬」という用語が使われることが少なくありません。
しかし法律上では、刑事事件の対象としてこれらは厳密に区別されています。
麻薬取締法における「麻薬」とは、同法第2条1号および別表第1にあたるものを指します。
本件でAさんが現行犯逮捕されている薬物であるヘロインは、麻薬取締法において「ジアセチルモルヒネ等」として同法で規制される「麻薬」に含まれています。
ヘロインは、けしを原料とした薬物で、けしからあへんを採取し、あへんから抽出したモルヒネを精製して作られます。
ヘロインの所持・使用・製造・輸出入・譲渡・譲受等の行為が麻薬取締法によって規制されており、本法の中でも重い刑罰が科せられています。
ヘロインの所持については、営利目的がない場合の法定刑は10年以下の懲役、営利目的がある場合は法定刑は1年以上の懲役で、情状により500万円以下の罰金を併科されます。
ヘロイン所持事件などの薬物所持事件の場合で執行猶予を得るためには、薬物の所持量や使用頻度、初犯であるかどうかなどが重要になってくるといわれています。
例えば、ヘロインの所持量が微量であり、かつ初犯であるような場合には執行猶予が得られる可能性もあると思われます。
弁護士としては、これらの他に、反省を深めていること、薬物に対する依存性・常習性がないこと、専門医や薬物依存からの回復のための施設を利用しており再犯の危険がないことなど、有利な情状を説得的に主張する弁護活動を行うことが考えられます。
ヘロイン所持事件の弁護活動を依頼されたい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(フリーダイヤル0120-631-881)までお問い合わせください。
(宮城県警察佐沼警察署までの初回接見費用:お気軽にお問い合わせください)