宮城県大郷町の強盗罪・銃刀法違反 勾留されたまま起訴なら弁護士に保釈依頼

宮城県大郷町の強盗・銃刀法違反 勾留されたまま起訴なら弁護士に保釈依頼

50代男性Aさんは、宮城県大郷町内のコンビニで店員のVさんに刃体18センチメートルの包丁を突きつけ「金を出せ」と脅しました。
Vさんはレジから3万円を抜き出してAさんに手渡しました。
そこに,居合わせた客の通報で駆け付けた宮城県警察大和警察署の警察官が到着し,強盗罪銃刀法違反の容疑でAさんを現行犯逮捕し、Aさんはのちに勾留されたまま起訴されました。
(フィクションです)

~コンビニ強盗と罪名~

事例のAさんが逮捕された罪名である強盗罪は刑法第236条1項、銃刀法違反は銃砲刀剣類所持等取締法22条で規定されています。
強盗罪は、被害者が抵抗できないほどの暴行・脅迫を加え、金品や財産上の利益を奪い取る犯罪です。
Aさんは、Vさんに対して刃物を突き付けてコンビニ店員を脅迫して現金を奪っていますので、強盗罪に該当する可能性は高いと言えるでしょう。

銃刀法22条では、正当な理由なく刃体6センチメートル以上の刃物を持ち歩くことを禁止しています。
Aさんは、強盗をするために刃体18センチメートルの包丁を持参しているため、銃刀法違反に該当する可能性が高いと思われます。

~保釈で身柄解放~

勾留されたまま起訴された被告人(被疑者は起訴されると被告人と呼ばれます。)は,保釈請求を行うことができます。
保釈の条件を満たせば,一定の保釈保釈金を裁判所に納付することで釈放されます。

保釈には,いわゆる権利保釈と言われる保釈と裁量保釈と言われる保釈があります。
権利保釈は,ある条件に該当する被告人の場合、勾留請求がなされれば,裁判所は必ず保釈を認めなければなりません。
しかし、実際には権利保釈除外事由に当たるため認められないことが多くなっています。
そのように権利保釈が認められなくても、逃亡及び罪証隠滅のおそれの程度や、身体拘束が続くことにより被告人が受ける不利益などを考慮して、裁判所が保釈を認めることがあります。
これが裁量保釈であり、裁判所の職権で行われる保釈です。

権利保釈の条件を満たさない場合であっても,裁量保釈として保釈が認められる可能性は十分にあります。
勾留されたまま起訴された場合、長期にわたる身柄拘束で、被告人は精神的にも肉体的にも大きな負担を感じていますから、保釈で身柄解放されることを望む方は多いでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,これまで多数の保釈を獲得してきた刑事事件専門の法律事務所です。
強盗罪等で勾留されたまま起訴され、保釈をお望みの場合は、まずは弊所フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(初回法律相談:無料)

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