逮捕された友人を奪取したとして逮捕された事件を参考に、被拘禁者奪取罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
無職Aさんは、友人とドライブ中に、宮城県古川警察署の警察官から職務質問を受けました。
その際、友人は警察官の態度が気に入らないと言って、警察官に対して殴りかかり、その場で公務執行妨害罪で現行犯逮捕されました。
Aさんは、友人がパトカーに連行されている際、警察官に掴みかかって友人を自分の車に乗せて逃げようとしましたが、警察官に制圧されて、Aさんは被拘禁者奪取罪で逮捕されました。
(この話はフィクションです。)
被拘禁者奪取罪
法令により拘禁された者を奪取すれば「被拘禁者奪取罪」となります。(刑法第99条)
法令により拘禁された者
「法令により拘禁された者」とは、裁判の執行により拘禁されている既決、未決の者、勾留状、逮捕状、拘引状等の執行を受けて拘禁されてる者、現行犯逮捕、緊急逮捕された者、少年院に収容されている少年、調査、審判のために少年鑑別所に収容されている少年等です。
今回の事件において、公務執行妨害罪で現行犯逮捕されて、警察署に連行される途中の友人も、被拘禁者奪取罪における「法令により拘禁された者」に該当します。
奪取
「奪取」とは、被拘禁者を看守者の実力的支配から離脱させ、自己又は第三者の実力的支配内に移すことを意味します。
奪取の手段、方法に制限はなく、Aさんのように看守者を暴行する方法だけでなく、看守者の目を盗む場合でもよいとされています。
また被拘禁者奪取罪の成立に、被拘禁者の意思は関係ありません。
ちなみに被拘禁者を看守者の実力的支配から離脱させて逃走させた場合は、被拘禁者の逃走を助けたとみなされて、被拘禁者奪取罪ではなく、逃走援助罪若しくは逃走罪の幇助となる可能性が大です。
被拘禁者奪取罪の罰則
被拘禁者奪取罪で起訴されて、刑事裁判で有罪が確定すれば「3月以上5年以下の懲役」が科せられることとなります。
Aさんのように、被拘禁者の奪取に至らず、未遂に終わった場合、その後の刑事弁護活動によっては、不起訴処分になったり、起訴されても執行猶予付の判決が望めますが、事情によっては実刑判決の可能性も十分にあります。
しかし、被拘禁者を奪取する際に警察官に対して暴行を加え、その警察官が傷害を負った場合は、傷害罪が成立する可能性があるので注意しなければいけません。
被拘禁者奪取罪で逮捕された方の弁護活動
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