年末年始に家族が逮捕された 即日対応可能な刑事弁護人

令和4年も残り少なくなってまいりましたが、そんな年の瀬が押し迫っている中で
・ご家族、ご友人が警察に逮捕された。
・早急に弁護士に法律相談したい。

等とお困りの方は、フリーダイヤル 0120-631-881 までお気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、年末年始も休まず営業しています。

さて本日のコラムでは、年末年始に傷害事件を起こして逮捕された方の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

事件内容

会社員のAさんは、会社の忘年会に参加した帰り道で、タクシーの乗車を巡って若い男と口論になりました。
その男に胸倉を掴まれたことに激高したAさんは、男の顔面をげんこつで殴り、その場から逃走したのですが、自宅に着く直前で、警戒中の宮城県仙台南警察署の警察官に職務質問されて、先ほどの犯行が発覚してしまいました。
そしてその後Aさんは、傷害罪緊急逮捕されてしまったのです。
(フィクションです。)

年末が近付き、お酒を飲む機会が増えてきますが、お酒を呼んで酔払うとどうしても気が大きくなり、些細なことが原因でトラブルが起こりやすくなります。
単なる口論で済んでいれば、警察が介入しても厳重注意を受けるだけで終わりますが、相手に手を出してしまうと、そうはいかず、場合によってはAさんのように逮捕されてしまうこともあります。

傷害罪で逮捕された後の流れ

Aさんのように傷害事件を起こして警察に逮捕されるとまず、警察署に連行(引致)されて取調べを受けます。
この取調べで事実を認め留置する必要がない場合は、この取調べ後に釈放されることもありますが、そうでない場合は、取調べが終わると、留置場に収容されます。
そして逮捕から48時間以内に検察庁に送致されることとなり、検察庁では検察官の取り調べを受けます。
取調べ後に検察官釈放を許可する場合もありますが、そうでない場合、検察官は送致から24時間以内に裁判所に勾留を請求します。
そして裁判官が勾留を決定すれば、その決定の日から10日~20日間は警察署の留置場に収容された状態で取調べを受けなければなりません。
逆に裁判官が勾留を決定しなければ、釈放されることとなるのです。
この流れは、年末年始の休暇中でも変わりません。
逮捕された場合の刑事手続きや、時間的な制限は、お正月等の特別な日でも平日と何ら変わりなく進みます。

傷害罪の弁護活動

早期釈放のために(身柄解放のための弁護活動)

上記したように、刑事事件を起こして警察に逮捕されると、手続きが進みますが、そのまま身体拘束をしたまま手続きを進めるのか、釈放して在宅捜査に切り替えて手続きを進めるのかは、警察、検察官、裁判官の順番で判断をくだしていきます。
そこで弁護士は、送致前であれば警察に、送致から勾留請求までの間であれば検察官に、そして勾留請求後は、裁判官釈放を求める活動を行うことができます。

勾留決定に対する準抗告

また一度裁判官勾留を決定した場合でも、その勾留決定に対して異議を申し立てることができます。
この申し立てを準抗告と言います。
弁護人が準抗告をすれば、裁判所は、勾留を決定した以外の複数の裁判官で、再度、勾留する必要があるか否かを判断します。
弁護人の準抗告が認められると、最初の勾留決定は取消されます。

示談活動等(処分軽減のための弁護活動)

傷害事件でどういった刑事罰が科せられるかは、被害者と示談を締結しているかどうかで大きく変わります。
被害者との示談があるからといって必ず刑事罰を免れれるわけではありあせんが、示談を締結することによって、最終的な刑事罰が軽減されることは間違いありませんので、傷害事件において、被害者と示談を締結することは、最も有効な弁護活動の一つです。

年末年始に家族が逮捕された方は

年末年始に急にご家族が逮捕された方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談ください。
無料法律相談、初回接見サービスのご予約は フリーダイヤル 0120-631-881 までお気軽にお電話ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら