交通事故を偽装し、保険会社から保険金を騙し取ったとして、保険金詐欺事件で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県刈田郡に住んでいる会社員のAさんは、自分の所有する車にかけている車両保険を保険会社から騙し取ることを計画し、ある日、自分の車を運転して、運転操作を過ったかのように装い、車を土手から転落させました。
そして加入している保険会社に、車両保険を請求し、保険金として200万円を受け取ったのです。
保険金を騙し取ることに成功したAさんが、しばらくして、また同様の手口で保険金を騙し取ろうとしたことから、保険会社の調査が入り、偽装事故だったことが発覚してしまいました。
そしてAさんは保険金詐欺の疑いで警察に逮捕されました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
保険金詐欺事件
上記の参考事件でAさんは保険金詐欺の容疑で逮捕されています。
保険金詐欺は、事故や災害にあったと虚偽の報告を保険会社に伝えることで、保険金を騙し取る手口を使った詐欺事件の通称で、刑法では詐欺罪にあたる犯罪です。
刑法246条第1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
「人を欺いて」とは、財物を処分させる手段として、財物の処分権限を持つ者に対して財物の交付や財産上の利益を求める際に、判断の基準となる重要な事項に関して、思い違いや勘違い(錯誤)を生じさせる行為のことで、これを欺罔行為と言います。
詐欺罪の成立には、まず犯人による欺く行為(欺罔行為)が行われ、それによって被害者に錯誤が惹起され、その結果として被害者が財産的処分行為を行い、それが原因で行為者または第三者において財物の占有または財産上の利益を取得する、という一連の要件が因果的につながって存在する必要があります。
参考事件ではAさんが自分の手で自動車を傷付けているにも関わらず、事故によって自動車が破損したと保険会社に虚偽の報告をし、それによって保険会社は保険料として保険金を支払い、その保険金をAさんが受け取っているため、詐欺罪が成立します。
詐欺罪の法定刑には罰金刑が存在しないため、起訴されて有罪判決となれば、執行猶予を得ることができなければ、刑務所に服役しなければなりません。
そういった事態を回避するためには、早期に弁護士を選任し、少しでも早いタイミングで、減軽に向けた弁護活動を始めるべきでしょう。
詐欺事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、詐欺事件をはじめとする多種多様な刑事弁護活動の経験豊富な弁護士による速やかな対応が可能です。
弊所では逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスや、初回無料で実施している法律相談などをご利用いただけます。
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