貸切露家族風呂に小型カメラを設置 迷惑防止条例違反で逮捕

貸切露天風呂に小型カメラを設置された男が、迷惑防止条例違反で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

事件内容(1月31日配信のtbc東北放送記事を引用)

宮城県大﨑市内の旅館にある貸切の家族風呂に盗撮用の小型カメラを設置した容疑で40代の男が、宮城県の迷惑防止条例違反逮捕されました。
この事件は、今年1月3日、旅館の関係者がカメラを見つけて発覚しており、逮捕された男は、「盗撮目的で取り付けたのは間違いない」と容疑を認めているようです。

盗撮事件

これまで、このコラムでも何度か盗撮事件を特集してまいりましたが、ネットニュースなどでは、盗撮に関する事件が毎日のように報道されており、盗撮事件は、日常生活を送っていて身近に感じる刑事事件の一つではないでしょう。
宮城県内の事件ではありませんが、昨年は、全国を股にかけて旅館の露天風呂や、温浴施設での盗撮を繰り返していた盗撮グループが警察に逮捕されており、そのグループの主犯格の男は、「沖縄を除く46都道府県で少なくとも1万人以上を盗撮した」と供述しているようで、中には盗撮対策をとっている温泉施設などもあるようです。
このように盗撮事件は一種の社会現象にもなっており、現在、各都道府県の迷惑防止条例で規制されている盗撮行為を刑法に組み込み、厳罰化される見通しもあります。

宮城県内の迷惑防止条例

宮城県の迷惑防止条例では、盗撮行為について以下の通り規制しています。

①対象となる行為
・撮影
・盗撮目的でカメラを差し向け
・盗撮目的のカメラを設置

②対象となる場所
・公共の場所や乗り物
・住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部または一部を着けない状態でいるような場所
・集会場、事務所、教室その他の特定かつ多数の者が利用するような場所にいる人またはタクシー、貸し切りバスその他の特定かつ多数の者が利用するような乗り物

③罰則
・1年以下の懲役または100万円以下の罰金
・常習の場合は、2年以下の懲役または100万円以下の罰金

宮城県内の盗撮事件に関する弁護活動

宮城県内で、ご家族、ご友人が盗撮事件を起こして逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部 初回接見サービス をご利用ください。
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