一般道を120キロで走行!重傷人身事故で逮捕

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それでは、一般道を120キロで走行し、重傷人身事故を起こしたとして逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

会社員Aさんは、仙台市にある50キロ制限の一般道を、車で、時速約120キロで走行中に、ハンドル操作を誤り対向車線にはみ出し、対向車線を走行中のオートバイと衝突する交通事故を起こしました。
オートバイの運転手は、全治3ヶ月の重傷を負い、Aは、警察に逮捕されてしまいました。(フィクションです。)

交通事故に対する厳罰化~危険運転致死傷罪~

一般的な人身事故については、過失運転致死傷罪が適用されますが、スピード違反や飲酒運転等によって人身事故を起こすと、危険運転致死傷罪が適用され、より厳しい刑事罰を受ける可能性があります。

危険運転致死傷罪
①車の制御が困難な状態(極端な速度超過など)での運転
②他人や他車を妨害する危険な運転
③赤色信号を殊更に無視する危険な運転
④アルコール又は薬物により、正常な運転に支障が生じるおそれがある状態での運転
により、人身事故を起こした場合に適用される可能性があります。

危険運転致死傷罪の罰則規定は、上記①~③の場合、被害者が負傷していれば15年以下の懲役、被害者が死亡していれば1年以上の有期懲役となります。
④の場合は、被害者の負傷で12年以下の懲役、死亡であれば15年以下の懲役となります。
この罰則規定を見れば、危険運転致死傷罪は、過失運転致死傷罪とは比べものにならないほど厳罰化されていることが分かります。

重傷人身事故を起こしてしまった場合は、事故態様によっては危険運転致死傷罪が適用される可能性があります。
危険運転致死傷罪が適用された場合は、非常に厳しい刑事罰が予想されるので、速やかに交通事件に強い弁護士を選任し、被害者に対する謝罪、弁償、そして刑事裁判に向けて準備することをお勧めします。

仙台市の刑事事件、スピード違反による重傷人身事故等の交通事件に強い弁護士のご用命は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談ください。

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