SNSのデマ投稿 問われる刑事責任は…?

インターネットの利用が当たり前となった現代では、若者からお年寄りまで、幅広い年齢層の人たちがSNSを利用しています。
そんな世の中で大きな社会問題となっているのが、利用者のモラルです。
今回のコラムでは、SNSのデマ投稿にスポットをあて、SNSのデマ投稿をした場合に問われる刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
なお本日のコラムは、5月18日の讀賣新聞朝刊を参考にしています。

ネット上の誹謗中傷

皆さんご存知のとおり、SNSの普及で、ネット上の誹謗中傷被害は深刻になっています。
何かSNS上で注目を浴びてしまうと、すぐに個人情報が特定されて、真実であるか否かを問わずに様々な情報が飛び交います。
つい最近では、プロ野球のホームランボール巡るトラブルで当事者の男性が、SNS上で個人情報を晒さるといった事件が発生したばかりです。
こういったネット上の誹謗中傷が刑事事件に発展した場合に適用される法律が、脅迫罪や、名誉毀損罪、侮辱罪です。

刑法第222条1項(脅迫罪)
生命、身体、自由、名誉又は財産に対して害を加える旨を告知して人を強迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

刑法第230条1項(名誉毀損罪)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

刑法第231条(侮辱罪)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

各法律を見ていただいたら分かるように、どの法律が適用されるかによって科せられる刑事責任が異なっています。
侮辱罪については、ネット上の誹謗中傷が注目を浴びるようになってから厳罰化されており、それまでは「拘留又は科料」と非常に軽いもので、なかなか刑事事件化されることがありませんでしたが、今はそうではなく、逆に積極的に刑事事件化されているようです。

刑事責任だけでなく民事責任も

こういったネット上での誹謗中傷が問題となってから侮辱罪が厳罰化されたように、民事手続きに関する法律も改正されており、これまで非常に複雑だった発信者を特定するための手続きが簡略化されています。
そのため投稿者に対しては、刑事責任だけでなく、損害賠償金を請求される可能性もあるので、デマ投稿や誹謗中傷は絶対にやめましょう。

宮城県内の刑事事件に関するご相談は

刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
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