アルバイト先の盗難事件 自首すべきか…②

~前回の続き~

「自首」と「出頭」は違う

「出頭」とは、犯罪事実や容疑者がすでに発覚している状態で、犯人自ら警察に出向くことをいい、法律的な手続きが存在するわけではありませんし、自首のような減軽措置が定められているわけでもありません。
ただし、出頭することで反省があるとして情状面で考慮される結果、刑が軽くなる可能性があります。

自首が成立するには

自首が成立するには少なくとも以下の条件が必要とされています。

①捜査機関に発覚前の事件を申告すること

自首が成立するのは

  • 犯罪事実が捜査機関に発覚していない場合
  • すでに犯罪事実が発覚していても犯人が割り出されていない場合

です。

②自己の犯罪事実を告げること

捜査機関の自己の処分に委ねることを意味します。
このことから、申告の内容が犯行の一部を殊更に隠すものであったり、自己の責任を否定するものであったりするときは、自首とはいえません。

③自発的に行われること

捜査機関の取調べを受けて自白することは自首にはなりません。
ただし、ある犯罪について取調べをされている際に、捜査機関に発覚していない他の犯罪事実を申告することは自首に当たります。

④捜査機関に対する申告であること

ここでの捜査機関というのは、検察官や司法警察員を意味します。
自主の方法は、口頭でも書面などによる場合でも構いませんし、直ちに捜査機関の支配下に入る状況にある時は、電話による自首も有効であると考えられています。

自首すべきですか

ここまでで解説したように、自首の大きなメリットは、その後の刑事罰が減刑されることです。
逆に、警察が捜査しても犯人を特定できない可能性がある場合は、自首することにって犯行を認めることになるので、減軽されるとはいえ何らかの刑事罰を受ける可能性があることがデメリットではないでしょうか。(ただし不起訴処分となった場合は刑事罰を免れることができる。)
ただ警察が捜査を開始した以上、「いつ警察に犯人であることが発覚するのか・・・」「警察に逮捕されるのでは・・・」等と不安な日々を過ごすことを考えれば自首することによって、そういった不安からは解消されるでしょう。

まずは弁護士に相談

自分の起こした事件で警察が捜査を開始したことから、自首を検討しておられる方は、刑事事件に強い弁護士に事前に相談することをお勧めします。
せっかく警察署に自ら出頭しても、状況によっては自首と認められない場合もあるので注意しなければなりませんし、絶対的に逮捕を免れるとも限りません。
宮城県登米警察署への自首を検討しておられる方は、警察署に出頭する前に刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部」にご相談ください。

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