酔った客への性的暴行で逮捕
酔って寝ている女性客に対し店主が性的暴行をして逮捕されたという事件がありました。
酒に酔って眠っていた女性客にわいせつ行為 岡山中央署、容疑で36歳のバー経営男を逮捕
Yahoo!ニュース(山陽新聞デジタル)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
~準強制性交等罪で逮捕~
この事件は、バーの経営者の男性が、酔って店内で寝ていた女性客をレイプしたとして逮捕されたというものです。
逮捕容疑は準強制性交等罪。
条文を見てみましょう。
刑法177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
第178条2項
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。
177条が、暴行・脅迫をしてレイプをした場合の強制性交等罪です。
そして178条2項が、相手が睡眠や薬物の影響などで抵抗できないことに乗じて、あるいは抵抗できない状態にさせて性交に及んだ場合の準強制性交等罪です。
今回の事件では、酔って寝ていた女性客と性交をしたということで、準強制性交等罪での逮捕となったわけです。
経営者の男性は、合意の上だったとして容疑を否認しているとのこと。
そして今回、被害に遭ったとされる女性客はこの店の常連だったそうです。
たしかに一見のお客さんと比べると、経営者と深い関係にあることから、合意の上だったという主張も(少しは)通りやすいかもしれません。
実際、同意していると完全に勘違いしていたのであれば、犯罪は成立しません。
しかし、同意していないかもしれないと思いながら、勢いで行為に及んだような場合には、犯罪が成立します。
明確な合意がなく、半ば強引に性交をしてしまうと、このような事態になりかねないということになります。
~逮捕されるとどうなる?~
犯罪をして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身柄を拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
その後、検察官が刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判を受け、執行猶予とならない限り、そこで判断された刑罰を受ける流れになります。
少しでも被害者の受けた損害を回復するとともに、判決を軽くするためには、被害者と示談できるよう動いていくことが重要となります。
~弁護士にご相談ください~
あなた自身やご家族が、突然逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってお願いすればよいのか、示談金はいくらにすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。
事件の具体的な事情をもとに、今後の見通しをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。