ウイルス作成で取調べ
宮城県名取市に住む17歳のAくん。
パソコンが得意で、プログラミングも器用にこなします。
ある時期、興味本位でコンピュータウイルスを作成。
なかなか出来が良かったことから、実際に使ってみたくなりました。
Aくんは自身のブログにリンクを貼り、クリックした人のパソコンがウイルス感染する仕組みにしました。
これによりウイルス感染した人から警察に相談があり、Aくんの犯行が発覚。
Aくんは岩沼警察署の警察官から取調べを受け、パソコンを押収されました。
今後どうなってしまうのか不安になったAくんの両親は、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~不正指令電磁的記録作成罪~
Aさんの行為には、不正指令電磁的記録作成罪が成立するでしょう。
刑法第168条の2
正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
1号 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録
「不正指令電磁的記録作成罪」というのは聞き慣れない名前ですが、要するに人のパソコンに感染させる目的でコンピュータウイルスを作成または提供すると、この罪が成立するということです。
Aくんの場合、興味本位でウイルスを作った時点では、人のパソコンに感染させるつもりではなかったことから罪になりません。
しかし、感染させるためにブログで「提供」してしまったので、不正指令電磁的記録作成罪が成立してしまうことになります。
~少年事件の手続~
逮捕されたAくんは、まずは最大3日間拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
その後、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されれば、さらに最大20日間、勾留と呼ばれる身体拘束期間が続く可能性があります。
勾留の代わりに、少年鑑別所での観護措置が採られ、少年の非行の原因の調査や、更生に向けていかなる措置を採るべきかといった調査がなされることもあります。
その後、家庭裁判所に送られ、家庭裁判所調査官が中心となって、さらに少年の非行の進み具合、家庭環境、更生のために必要な処遇等の調査を行います。
なお、逮捕されていない少年や途中で釈放された少年についても、家庭裁判所に出向いて家庭裁判所調査官による面談を受けるなどの調査が行われます。
~少年審判とは?~
調査官等による調査の結果、比較的軽い事件であり、本人も反省しているなどの事情があれば、少年審判の不開始決定がなされ、前科も付かずにここで手続が終了となることもあります。
成人の事件における不起訴(起訴猶予)処分に近いものといえます。
そうでない場合は、少年審判が開始されます。
少年審判は、成人事件における刑事裁判にあたるものです。
Aくんの少年審判の内容としては以下のものが考えられます。
①不処分
非行事実が認められない、あるいは認められるとしても反省し、再犯の可能性がないような場合になされます。
成人事件における無罪判決や不起訴(起訴猶予)処分に近いものといえます。
②保護観察
保護観察所の指導・監督の下、少年を社会の中で生活させながら、更生させていくというものです。
成人事件における執行猶予に近いものといえます。
③少年院送致
非行性が進んでいる少年について、基本的に外出が許されない少年院で生活させ、更生させていくものです。
収容期間は刑法などの法律に書かれた懲役・禁錮の期間に拘束されません。
事件により異なりますが、平均すると1年ほどと言われています。
~弁護士の活動~
弁護士は、少年の権利保護や更生に向けた環境作りのために活動します。
たとえば、ちょっとした出来心でやってしまったものであり非行性が進んでいないこと、被害者との示談が成立していること、家族等による監督が期待できることなど、本人に有利な事情をできる限り主張し、審判不開始決定を目指したり、観護措置などによる身体拘束を防いだり、少年審判においてより軽い審判内容となるように活動していきます。
少年の人生に大きくかかわってくることですので、一度弁護士にご相談されるのが良いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件や刑事事件を専門に扱っている弁護士事務所です。
事務所での法律相談を初回無料で行っております。
仮に逮捕されている場合には、ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
接見や法律相談では、今後の手続の流れや予想される処分、弁護士の活動などをご説明いたします。
不正指令電磁的記録作成罪などの少年事件でお困りの際は、ぜひ一度ご相談ください。