盗撮後逃走して自首

盗撮後逃走して自首

宮城県塩釜市に住む会社員のAさん(29歳)は、通勤途中の駅構内などで、女性のスカート内をスマートフォンのカメラで盗撮する行為を繰り返していました。
ある日、Aさんは、盗撮していた女性Vさんが振り返ってAさんの盗撮行為に気づいたそぶりを見せたため、Vさんが大声を上げたりして盗撮が周囲にばれる前に、その場から走って逃げました。
しかし、逃走する最中に、盗撮に使用していたスマートフォンを落としてしまいました。
スマートフォンの中にはAさんの個人情報はもとより、盗撮写真のデータが大量に入っています。
Aさんは、スマートフォンが警察に届けられることで、自分の盗撮行為が早晩バレてしまうのではないかと不安です。
まだ警察から連絡などはありませんが、不安な日々を続けるくらいなら、いっそ自首することで、逮捕されずに軽い処分ですませたいと考えて、Aさんは、自首の前に、刑事事件専門の弁護士に無料法律相談することにしました。
(事実に基づいたフィクションです。)

~盗撮事件~

宮城県では、盗撮行為に関して、「迷惑行為防止条例」)の第3条の2で禁止しています。

【迷惑行為防止条例】
(卑わいな行為の禁止)
第三条の二 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
三 人の下着等を撮影し、又は撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を向け、若しくは設置すること。
四 前三号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
2 何人も、正当な理由がないのに、人の衣服等を透かして見ることのできる写真機等を用いて、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人の下着等を見、又は撮影してはならない。
3 何人も、正当な理由がないのに、住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人を撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置してはならない。
4 何人も、正当な理由がないのに、集会場、事務所、教室その他の特定かつ多数の者が利用するような場所において、人の下着等を撮影してはならない。

罰則は、同条例第十六条に定められており、「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」です。
しかし、常習としておこなった場合は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処されることになります。

~自首するとどうなる?~

自首をすれば刑が軽くなる、と聞いたことがある方は多いと思います。
自首については、刑法第42条に規定されています。
刑法第42条
「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる(略)」

自首が成立すると、刑が軽くなる可能性があります。
しかし、必ず刑が軽くなるというわけではなく、「減軽することができる」とされているとおり、刑が軽くなる可能性があるにとどまります。
減軽される場合は「有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の2分の1を減ずる」(刑法第68条)とされています。

~自首の要件~

自首となるには、犯罪及び犯人が捜査機関に発覚する前に、犯人が自ら罪を犯したことを捜査機関に申告し、その処分を求める事が必要です。

まだ警察から連絡が来ていなくても、すでに被疑者として割り出されて犯罪の容疑をかけられている場合には、自首が成立しない可能性があります。
例えば、警察に犯罪事実と被疑者が発覚しているが、捕まるのが嫌で被疑者が逃げていて警察に被疑者の所在がつかめていないという場合に、考え直して自ら警察署に赴いたとしても、自首は成立しません。
職務質問や取調べで追及され自供したときも自首は成立しません。
また、交通事故を起こして警察に届け出る場合の申告は自首には当たりません。

もし、被疑者として割り出されるなど捜査機関に発覚したあとに捜査機関に出向いて自らの犯罪を自白した場合には、自首ではなく任意出頭とされます。
任意出頭の場合は、自首の場合の刑の任意的減軽という法律上の効果を受けることはできません。
ただし、任意出頭の場合でも、自ら警察に申し出ていることから、情状面で考慮されて刑や処分が軽くなったり、逮捕のリスクが下がったりすることはあります。

事例においては、警察が既に犯罪を覚知し、捜査を開始しているか否かはわかりません。
Aさんが自らの罪を警察署へ申し出た場合、自首にあたるか任意出頭にあたるかはわかりません。
しかし、もし、任意出頭になってしまったとしても、自ら自分が犯人であると申し出ることから、捜査に協力している、また、反省の態度を示していると判断してもらえる可能性があります。
この様な事情は、逮捕のリスクを下げること、逮捕された場合早期に身柄解放されることに役立つ事情になると考えられます。

ご自身の事件で、自首すべきか悩んでいる場合は、ぜひ、警察署に行く前に、自首が成立するか弁護士することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、多くの方から自首についてのご相談をいただいています。
刑事事件専門の弁護士無料法律相談で親身にお話を聞き、お悩み解決に尽力いたします。
まずは、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

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