盗撮逮捕事件を相談したい
宮城県美里町に住むAさん。
駅などでカバンや靴に小型カメラを忍ばせて女性のスカート内を撮影したり、職場のトイレや更衣室にカメラを設置して撮影するなどの盗撮行為を繰り返していました。
ある日、駅で盗撮していたところ被害者にバレてしまい、警察に逮捕されました。
その後、自宅にあるパソコンが押収され、職場での盗撮の事実も警察に知られることとなりました。
心配したAさんの両親は、良い弁護士に相談したいと考えています。
(フィクションです)
~駅での盗撮~
Aさんが行ったような盗撮行為は、宮城県の迷惑行為防止条例違反となります。
まずは駅での盗撮について該当する条文を見てみましょう。
第3条の2第1項
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
第3号 人の下着等を撮影し、又は撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を向け、若しくは設置すること。
条文番号が長いですが、この第3条の2第1項第3号の「人の下着等を撮影し」に該当することになります。
なお、撮影に至らなくても、下着等を撮影する目的でカメラを向けたり設置したりするだけで、この条文に該当することになります。
罰則は、盗撮の常習者ではない場合、16条1項1号により、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
常習者の場合はより重く、16条2項により、2年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
盗撮の前科がある場合には、常習者として処罰される可能性が上がるでしょう。
~職場での盗撮~
続いて、職場での盗撮について該当する条文を見てみましょう。
第3条の2第3項
何人も、正当な理由がないのに、住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人を撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置してはならない。
罰則は、盗撮の常習者ではない場合、17条1項1号により、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
常習者の場合はより重く、17条2項により、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
~今後の刑事手続きの流れ~
逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
また、Aさんは駅での盗撮容疑で逮捕されていますが、職場での盗撮という余罪があります。
警察や検察の捜査方針によりますが、余罪を理由に再び逮捕・勾留がなされる可能性も否定はできません。
一方で、逮捕・勾留は繰り返さず、駅での盗撮と職場での盗撮を一緒に起訴し、1つの裁判で両方の罪について審理・判決をするという取扱いをされる可能性もあります。
同じく両方の盗撮が裁判にかけられるのであれば、身柄拘束期間が短くなるので、一緒に起訴された方が被疑者には有利ということになります。
なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。
~弁護士の活動~
上記の手続に関し、弁護士は以下のような弁護活動を行います。
まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留許可をしなければ、最初の3日間で釈放されます。
そこで検察官や裁判官に対し、逃亡や証拠隠滅のおそれがないこと、弁護士を通じて被害者にしっかり賠償するつもりであること、身体拘束が続くことにより本人や家族の社会生活に過度の不利益が生じることなどを具体的事情に基づいて主張し、勾留を防ぎます。
また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、釈放される上に前科も付きません。
起訴するとしても、簡易な手続で罰金刑に処する略式起訴を選ぶこともあります。
そこで、被害者と示談が成立していること、本人が反省していること、前科がないこと、家族の監督が期待できること、性犯罪防止のための治療やカウンセリングに通い始めたことなど、本人に有利な事情を出来る限り主張して、不起訴処分や略式起訴にするよう検察官に要請していきます。
~接見の重要性~
弁護士が逮捕された被疑者と面会することを接見と言います。
接見では、事件の内容を聞き取り、成立する犯罪名や今後の刑事手続きの流れなどの説明、取調べでの受け答え方法のアドバイスなどをします。
逮捕直後は被疑者と家族が面会することは許されず、事件によっては勾留期間も接見禁止決定がなされて面会できない場合もあります。
したがって被疑者の家族は、いったい何が起こったのか詳しく知ることができないこともあります。
しかし弁護士であれば逮捕直後から接見することが可能です。
しかも、前述のように逮捕から3日以内に勾留請求や勾留許可がなされ、その後最大20日以内に起訴・不起訴の判断がされます。
そこで勾留請求や勾留許可を防いだり、不起訴処分を目指すには出来る限り早く動く必要があります。
したがって、逮捕の知らせを受けたら、出来る限り早く、弁護士に接見してもらうことが重要となります。
~示談の重要性~
不起訴処分を目指す上で本人に有利な事情として、示談が成立していることを挙げました。
示談が成立しているか否かは、検察官が不起訴処分にするかという判断などに大きく影響する可能性があります。
そこで、すみやかに被害者の方に賠償し、示談を締結することが重要です。
さらにその示談書の内容として、被害者は加害者の処罰を求めない旨の文言を入れていただくことが考えられます。
この文言を、「宥恕条項」(ゆうじょじょうこう)といいます。
性犯罪の被害者の方にとっては、警察の捜査や刑事裁判に協力することは心理的負担が大きく、長く関わりたくはないものです。
そこで、宥恕条項を入れる代わりに早期に賠償を受け、刑事裁判が開かれない形で事件を終わらせる道を望むこともあります。
検察官としても、被害者に裁判での供述を強いるようなことはしたくありませんから、宥恕条項の入った示談がなされている場合には、不起訴処分にする可能性が上がります。
逆に検察官の方から被疑者に対し、被害者のためにも示談をした方が良いと言ってくる場合もあるほどです。
そこで、弁護士は示談締結にも力を注ぐことになります。
~弁護士にご相談を~
どういう弁護士が盗撮事件の解決に強い弁護士、評判の良い弁護士と言えるのか、その判断は難しいところです。
無料相談を実施している事務所も多いので、一度ご相談して比較したの上で信頼できる弁護士にご依頼されるのが良いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の場合も、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
弊所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所ですので、正式にご依頼いただいた場合には、盗撮事件も含めた刑事事件・少年事件の経験が豊富な弁護士が、上記のような弁護活動をしっかり行ってまいります。
また、本人が逮捕されている事件では、すみやかに身体拘束されている警察署等に接見に伺い、その結果をご家族などにご報告するという初回接見・同行サービスも行っております。
正式な刑事弁護のご依頼前に接見だけ依頼することができます。
したがって、正式に依頼するか迷っているが、事件の詳細を弁護士を通じて聞きたい、本人に伝言したいことがある、といった場合にご利用いただき、ご家族への接見の結果報告を聞いた上で、正式なご依頼をするかご判断いただくことができます。
盗撮で逮捕された、捜査を受けているいった場合には、ぜひ一度ご相談ください。