【事例解説】特殊詐欺事件の一例、闇バイトで逮捕され面会に制限がかかっている場合の弁護活動

【事例解説】特殊詐欺事件の一例、闇バイトで逮捕され面会に制限がかかっている場合の弁護活動

参考事件

宮城県仙台市に住んでいる無職のAさんは、詐欺グループの末端に闇バイトとして参加していました。
Aさんは架け子の指示役から現金を受け取りに行くように言われ、会社の同僚のふりをして指定された住所に向かいました。
そして被害者宅で現金を受け取り帰ろうとしましたが、あらかじめ被害者は警察官を呼んでいました。
そしてAさんは、若林警察署の警察官に詐欺罪の容疑で現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

特殊詐欺

特殊詐欺は、対面しない方法(電話・ハガキなど)を用いて被害者に接触し、信頼の置ける人物を装うことで現金などを不特定多数から騙し取る詐欺事件の通称です。
特殊詐欺はおおよその場合、複数の犯人がそれぞれ違った役割を担って計画的に実行されます。
役割もそれぞれ呼び分けがされており、参考事件にある「架け子」とは身分を偽って電話をかけ、被害者を騙す役割を指します。
この架け子は対面しない立場であるため逮捕リスクが低く、指示役が担っていることが多いです。
そしてAさんの担っている役割は「受け子」と呼ばれるものです。
受け子は被害者の自宅に直接向かうなどして被害者に対面し、現金を実際に受け取る役割です。
その性質上被害者に顔を覚えられやすく、参考事件のように待ち伏せされることもあるため、逮捕リスクが高い役割です。
そういった点から闇バイトなどの末端が、切り捨てる前提で受け子を任されるケースがほとんどです。
こういった闇バイトはインターネットから簡単に応募することができるため、近年では若者が騙されて犯罪に利用されることが問題になっています。

接見禁止の一部解除

特殊詐欺に適用されるのは基本的に、刑法詐欺罪になります(事件次第では窃盗罪になることもあります)。
Aさんに適用されているのは「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と定められた刑法第246条第1項です。
詐欺罪は罰金刑が定められていない重大な犯罪で、計画性のある特殊詐欺はたとえ詐欺グループ末端の闇バイトであっても事態を重く受け止められます。
特殊詐欺のような共犯の多い事件の場合、接見禁止処分といって面会ができなくなることがあります。
これは共犯者が面会に来て、口裏を合わせられ罪証隠滅や捜査のかく乱をされる可能性を考慮して付けられます。
しかし、接見禁止状態でも弁護士は面会を行うことができます。
そして弁護士であれば罪証隠滅などの可能性はないと捜査機関に主張し、接見禁止を一部解除して、家族など特定の人物とは面会ができるようにする弁護活動も可能です。
接見禁止処分となってしまった刑事事件の際は、まずは弁護士に相談し弁護活動を依頼しましょう。

特殊詐欺に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件(少年事件を含む)を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料の法律相談逮捕中の方に直接弁護士が伺う初回接見サービスをご予約いただけます。
フリーダイヤルでのご予約は、24時間、365日受け付けておりますので、特殊詐欺闇バイトに応募してしまった、またはご家族は詐欺罪の容疑で逮捕され接見禁止が付いてしまった、このようなケースの際は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

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