賭博で逮捕

賭博で逮捕

宮城県仙台市に住む暴力団員のAさんは、人を集めて賭博をさせ、金を稼いでいました。
ある夜、Aさんが賭博場所を提供しているとの情報を得て捜査を続けていた仙台中央警察署の警察官らは、賭博場所に突入し、Aを現行犯逮捕しました。
また、ちょうど賭博をしに来ていた客のBさんも現行犯逮捕されました。
AさんとBさんは、今後どうなってしまうのでしょうか。
(フィクションです)

~賭博罪と賭博場開張等図利罪~

賭博場所を提供して稼いでいたAさんには賭博場開張等図利罪が成立します。

刑法第186条2項
賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

一方、お客として賭博をしていたBさんには、賭博罪あるいは常習賭博罪が成立します。

第185条 
賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭かけたにとどまるときは、この限りでない。
第186条1項
常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。

ご飯代を賭けるといった程度であれば、185条ただし書きの「一時の娯楽に供する物を賭かけたにとどまるとき」にあたり、犯罪は成立しません。
しかし暴力団員のAさんが開いている賭博場で賭博していた場合には、この言い分は通らないでしょう。

また、Bさんが賭博の常習者であった場合には185条の単純賭博罪ではなく186条2項の常習賭博罪が成立し、より重く罰せられます。

~今後の刑事手続きの流れと弁護活動~

逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束されます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして、検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートし、保釈が認められない限り、身体拘束が続く可能性があります。
そして裁判で無罪執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになるでしょう。

これらの手続に関し、弁護士は以下のような弁護活動を行います。

まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留を許可しなければ、最初の3日間で釈放されます。
そこで検察官や裁判官に対し、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことや、身体拘束が続くことにより本人や家族の社会生活に過度の不利益が生じることなどを具体的事情に基づいて主張し、勾留を防ぎます。

また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、釈放される上に前科も付きません。
また、単純賭博罪では罰金刑も定められているので、Bさんが常習者ではなく単純賭博罪が成立するにすぎない場合、検察官が起訴するとしても、簡易な手続で罰金刑にする略式起訴を選ぶ場合もあります。
そこで、本人が反省していること、前科がないこと、家族の監督が期待できること、直接の被害者がいない犯罪であることなど、ご本人に有利な事情を出来る限り主張して、不起訴処分や略式起訴にするよう検察官に要請していきます。

~弁護士にご相談を~

逮捕されるとご本人やご家族は、どんな罪が成立するのか、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。

賭博罪や賭博場開張等図利罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

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