大和警察署が逮捕

大和警察署が逮捕

器物損壊罪や傷害罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

宮城県大衡村の工場で派遣社員として働くAさん。
派遣会社が用意した寮(借り上げアパート)に住んでおり、同僚の派遣社員も同じアパートに多く住んでいます。
ある日、Aさんが同僚の部屋で酒を飲んでいたところ、途中で同僚とケンカになりました。
激高したAさんは、部屋にあった同僚のゲーム機を床に叩きつけて壊した上、同僚に殴りかかり傷害を負わせました。
隣人が騒ぎを聞いて警察に通報していたことから、Aさんは駆け付けた大和警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)

~器物損壊罪と傷害罪~

酒に酔って犯罪をしてしまったという事例は、弊所でも数多くご相談を頂いています。
Aさんの場合も、ゲーム機を叩き壊した行為には器物損壊罪が、同僚に殴りかかってケガを負わせた行為には傷害罪が成立するでしょう。

刑法第261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する

罰則については、この両者の罪が同時に裁判にかけられた場合、併合罪(刑法45条以下)という処理がなされます。
結局今回は、両罪の罰則を足し合わせて、18年以下の懲役または80万円以下の罰金の範囲内で、刑罰が決まることになります。

~今後の刑事手続きの流れ~

逮捕されると、いつになったら釈放されるのか不安だと思います。

逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。

~早期釈放を目指す~

上記の手続に関し、弁護士は以下のような弁護活動を行います。

まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留許可をしなければ、最初の3日間で釈放されます。
そこで検察官や裁判官に対し、逃亡や証拠隠滅のおそれがないこと、損害を賠償する予定であること、身体拘束が続くことにより本人や家族の社会生活に過度の不利益が生じることなどを具体的事情に基づいて出来る限り主張し、勾留を防ぎます。

仮に起訴された段階で身体拘束が続いている場合には、保釈金を預けて釈放してもらう「保釈」を狙っていくことになります。

~軽い処分・判決を目指す~

また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、釈放される上に前科も付きません。
また、簡易な手続で罰金刑にする略式起訴を選ぶ場合もあります。
そこで、被害者と示談が成立していること、本人が反省していること、前科がないこと、被害者のケガが軽いことなど、本人に有利な事情を出来る限り主張して、不起訴処分や、悪くても略式起訴にするよう検察官に要請していきます。

特に示談が成立しているかは重要な要素の1つとなります。
被害者に弁償して示談を締結すれば、不起訴処分や、それが無理でも執行猶予となる可能性を上げることができます。
お金に困っている本人が弁償できないこともありますが、ご家族の協力を得ながら、示談を進めていくことも考えられます。

~弁護士にご相談を~

真に犯罪を行っていても、比較的軽い反罪の場合には、しっかり反省の態度を示し、示談等の対応を行えば、早期釈放や不起訴処分といった結果になることも意外に多くあります。
ぜひ一度、弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。

器物損壊罪傷害罪などで逮捕された、取調べのために警察に呼び出されたといった場合には、ぜひご相談ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら