大麻所持で勾留回避活動
宮城県登米市の繁華街を歩いていた会社員Aさんは、Aさんの挙動を不審に思った宮城県登米警察署の警察官から職務質問を受けました。
その時、Aさんは大麻を使用しており、財布の中に乾燥大麻を0.02グラム所持していることが所持品検査でわかったため、大麻所持(大麻取締法24条の2第1項)で現行犯逮捕されました。
Aさんは、事件により欠勤が続くことで、10年勤続している会社から解雇されるのではないかと恐れて、なんとか早く釈放されたいと考えています。
Aさんは、Aさんと同居しているAさんの両親から依頼を受けて初回接見に駆け付けた弁護士に、勾留を回避して釈放される方法を尋ねました。
(フィクションです。)
~大麻所持~
大麻は、覚せい剤と並んで著名な規制薬物で、大麻取締法によって規制されています。
大麻取締法は、大麻を所持した場合(営利目的なし)について、5年以下の懲役という刑罰を定めています。
職務質問を受けたとき、Aさんは大麻を使用していました。
しかし、実は、大麻取締法では、大麻を自分自身に使用した場合についての処罰規定はありません。
従って、大麻の自己使用自体は罪ではないため罰せられず、大麻所持や栽培等処罰される行為の証拠となり得るにとどまります。
大麻を使用するには、自分で栽培したり誰かから譲り受けて入手する必要があるため、大麻を使っていたことが、所持や栽培などの処罰される行為があったことの手掛かりになるのです。
大麻取締法違反事件の場合、身柄拘束が長期化しやすい傾向にあります。
~被疑者の勾留と勾留回避~
逮捕された場合,最大で72時間,警察署内の留置所で拘束されて、取調べを始めとした捜査が進められます。
検察官が、身体拘束を続けて捜査する必要があると判断した場合,裁判所へ勾留請求を行います。
被疑者の勾留とは、逮捕された被疑者の身柄を更に継続して拘束するための裁判及び執行をいいます。
検察官の請求により、裁判官の発する令状によって行います。
被疑者の勾留は、勾留期間は、10日間ですが、やむをえない場合には検察官の請求により更に10日間以内の延長が認められることもあります。
逮捕の期間も合わせると最大で23日間身体拘束がなされてしまいます。
大麻をはじめとする薬物犯罪については、余罪が存在する可能性が高く、共犯者がいる可能性が高く、大麻の入手ルート、共犯者等の証拠の隠滅可能性が高い犯罪と言われています。
そこで、充分に証拠を集め終わるまでの間、逮捕・勾留して被疑者の身体を拘束した状態で捜査が行われ、勾留期間のギリギリまで勾留されることも多いです。
長期の身柄拘束は、会社員の方にとって、会社を辞めざるを得ない事態を引き起こす可能性が高く、結果として不起訴や執行猶予付判決に終わったとしても、職場に復帰できなければ路頭に迷うことにもなりかねません。
長期の身柄拘束は、その後の社会復帰に悪影響を及ぼし、ひいては、今後の更生にとってもマイナスとなりえます。
被疑者にとって、勾留されるか否かが、重要な分岐点となるため、勾留を何とか回避して,在宅捜査に切り替えてもらいたいと考える人が多いでしょう。
弁護士に弁護を依頼した場合は、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを示した意見書を提出したり,勾留決定に対して不服申立てを行ったりすることで,勾留回避に向けて活動してもらえます。
そのためには、弁護士には、スピーディーで積極的な活動が求められます。
逮捕後に勾留決定がされるまでの期間は、身柄拘束されている被疑者にとっては長く感じると思いますが、弁護する弁護士にとっては短いものです。
その短い時間で、被疑者の反省文や誓約書、被疑者の家族等の上申書や身元引受書、その他の資料を集めて、作成した意見書とともに裁判所に提出する必要があるためです。
事例のAさんの場合、「住居もあり、家族もいて、10年間も会社で定職についていることから、生活不安定のため所在不明となる可能性が低く、逃亡のおそれが認められないため、勾留の理由はない」と主張することが考えられます。
このような弁護活動は、大麻取締法違反事件の身柄解放活動の経験がある弁護士に依頼することが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部には、大麻取締法違反事件の身柄解放活動の経験を持つ弁護士が所属しています。
まずは、フリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。
(宮城県登米警察署の初回接見費用:上記フリーダイヤルまでお気軽にお問い合わせください。)