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【事例解説】職場に持ち込んだ大麻が見つかり警察に通報されたケース、大麻所持に適用される麻薬取締法
【事例解説】職場に持ち込んだ大麻が見つかり警察に通報されたケース、大麻所持に適用される麻薬取締法
大麻所持の麻薬取締法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県気仙沼市に住んでいる会社員のAさんは、インターネットで購入した大麻を職場に持ち込んでいました。
ある日、Aさんは大麻を入れている袋を職場に忘れていきました。
袋に気付いたAさんの同僚は、乾燥した草のようなものを見つけ大麻ではないかと思いました。
その後、上司にも相談し、警察に通報することに決めました。
警察が捜査したことで、Aさんが持っていたのは大麻であることが露見しました。
そしてAさんは麻薬取締法違反の疑いで、気仙沼警察署に逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)
大麻で麻薬取締法違反
麻薬取締法こと麻薬及び向精神薬取締法では、大麻は麻薬に含まれているため、大麻を所持したり使用したりすれば、麻薬取締法違反になります。
ただし、大麻の栽培には大麻取締法が適用されるため、大麻取締法違反になります。
この法律における大麻とは、大麻草(カンナビス・サティバ・リンネ)および大麻草を使った製品のことです。
麻薬の所持は麻薬取締法第28条に規定があり、特定の場合を除いて、「麻薬取扱者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者でなければ、麻薬を所持してはならない。」と定めています。
Aさんはインターネットで大麻を購入しており、大麻に携わる職業に就いているわけではありません。
インターネットでの購入も許可されているわけではないので、Aさんには麻薬取締法違反が成立します。
麻薬取締法第66条第1項には「ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者(第69条第4号若しくは第5号又は第70条第5号に規定する違反行為をした者を除く。)は、7年以下の拘禁刑に処する。」と定められています。
大麻は「ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬」に分類されているため、大麻を所持した場合の刑罰は「7年以下の拘禁刑」となります。

身柄拘束
警察が被疑者(犯人)を逮捕すると、取調べをしながら48時間以内に事件を検察に送致するか決めます。
そして送致を受けた検察は、警察と同じく取調べをしながら、24時間以内に裁判所に勾留請求するかを決めます。
そして裁判所が勾留を認めると、原則10日(延長されるとさらに10日)身柄拘束が続きます。
つまり、逮捕された場合の身柄拘束は最長で23日間になります。
その間、被疑者は行動を厳しく規制、監督される環境に身を置くことになり、外部との接触も厳しく制限されることになります。
身柄拘束中は会社に出勤することもできなくなるため、無断欠勤が10日間も続けば会社を解雇になる可能性があります。
身柄拘束からの早期釈放を実現するためには、弁護士が必要です。
弁護士がいれば身元引受人を立てる、逃亡や証拠隠滅を否定する書面を提出する等の身柄解放活動を行えます。
身柄拘束されてしまった場合、このような弁護士による身柄解放活動が重要になります。
大麻に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件や刑事事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所は、初回無料の法律相談、逮捕された方のもとに直接弁護士が伺う直接初回接見サービスを実施しています。
ご予約は24時間対応しているため、大麻取締法に違反してしまった、ご家族が麻薬取締法違反の疑いで逮捕されてしまった際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。
【事例解説】ヘロインを所持したことで逮捕、麻薬の種類によって変わる麻薬取締法違反の刑罰
【事例解説】ヘロインを所持したことで逮捕、麻薬の種類によって変わる麻薬取締法違反の刑罰
麻薬取締法違反と執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県亘理郡に住んでいる会社員のAさんは、薬物の売人からヘロインを購入していました。
Aさんはヘロインをカバンに入れて持ち歩いており、職場にも持ち込んでいました。
そしてAさんは、同僚にカバンからヘロインを取り出すところを見られてしまいました。
同僚は粉末状のものを持ていったAさんを不審に思い、上司に相談しました。
その後、上司はAさんにそのことを聞き、Aさんは持っている物がヘロインであることを認めました。
そして上司は警察に事件を通報し、Aさんはヘロインの所持による麻薬取締法違反の容疑で亘理警察署に逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)
ヘロイン
ヘロインは麻薬取締法(麻薬及び向精神薬取締法の略称)で取り締まられている、ケシを原料とした麻薬の一種です。
麻薬取締法第12条第1項は、「ジアセチルモルヒネ、その塩類又はこれらのいずれかを含有する麻薬(以下「ジアセチルモルヒネ等」という。)は、何人も、輸入し、輸出し、製造し、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、交付し、施用し、所持し、又は廃棄してはならない。ただし、麻薬研究施設の設置者が厚生労働大臣の許可を受けて、譲り渡し、譲り受け、又は廃棄する場合及び麻薬研究者が厚生労働大臣の許可を受けて、研究のため、製造し、製剤し、小分けし、施用し、又は所持する場合は、この限りでない。」と定めており、ヘロインはこの「ジアセチルモルヒネ等」に該当します。
そして麻薬取締法第64条の2第1項には「ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、交付し、又は所持した者は、10年以下の懲役に処する。」とあるため、ヘロインを所持したAさんは麻薬取締法違反となります。
また、ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬は、製剤・小分け・譲り渡し・譲り受け・所持に7年以下の懲役が科せられます(麻薬取締法第66条)。
つまりヘロインによる麻薬取締法違反は、他の麻薬に適用される麻薬取締法違反よりも罪が重いと判断されています。

執行猶予
執行猶予とは刑の執行を一定期間猶予する制度のことで、その期間中に再度事件を起こさなければ刑の執行を免除することができます。
この執行猶予は取り付ける際に条件があり、そのひとつが「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡し」です(刑法第25条)。
Aさんのように麻薬取締法違反となった場合、3年を上回る有期拘禁刑が言い渡される可能性があります。
執行猶予を獲得するには減刑を求めることが大切で、そのためにも弁護士に依頼することが必要です。
弁護士がいれば、家族に監督をしてもらう・医療機関で治療を受けるなどして、薬物にもう手を出さないことを主張し減刑を求めることができます。
また、薬物事件は逮捕される可能性が高い事件ですが、弁護士がいれば身柄拘束の長期化を防ぐ身柄解放活動を行うことができます。
薬物事件で執行猶予の獲得を目指すのであれば、弁護士に弁護活動を依頼することが重要です。
麻薬取締法違反に詳しい法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所では初回無料でご利用いただける法律相談・逮捕または勾留中の方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスを、フリーダイヤル「0120-631-881」にてご予約いただけます。
24時間・365日ご予約可能ですので、薬物事件を起こしてしまった、またはご家族が麻薬取締法違反の容疑で逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。
【事例解説】外でタバコ状の大麻を吸っているところを警察に見つかり、麻薬取締法違反で逮捕
【事例解説】外でタバコ状の大麻を吸っているところを警察に見つかり、麻薬取締法違反で逮捕
麻薬取締法違反と併合罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県大崎市に住んでいる大学生のAさんは、インターネットでタバコ状の大麻を購入して使用していました。
Aさんがタバコ状の大麻を吸いながら歩いていると、通行人がAさんの吸っているものがタバコではないような気がして、警察に通報しました。
そしてAさんが公園で休憩していると、通報によって警察官が駆け付け、Aさんに職務質問をしました。
そして吸っているタバコ状のものは、大麻であるとAさんは認めました。
そのままAさんは、麻薬取締法違反の容疑で古川警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

麻薬取締法違反
麻薬取締法(正式名称:麻薬及び向精神薬取締法)では、大麻は麻薬の一種になっています。
そのため大麻を所持していたり、大麻を使用していたりする場合は麻薬取締法違反が成立します。
また、大麻の定義自体は大麻取締法にあり、大麻草及びその製品となっています。
麻薬取締法第28条は一部の例外を除き、「麻薬取扱者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者でなければ、麻薬を所持してはならない。」としています。
Aさんは麻薬取扱者ではなく、麻薬所持の許可を受けた者でもありません。
そのためAさんにはこの条文が成立し、麻薬取締法違反になります。
そして麻薬取締法第66条第1項には「ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者(第69条第4号若しくは第5号又は第70条第5号に規定する違反行為をした者を除く。)は、7年以下の懲役に処する。」と定められているため、大麻を所持したAさんの刑罰は「7年以下の懲役」になります。
Aさんはさらに、所持した大麻を使用しています。
麻薬取締法第66条の2第1項には「第27条第1項又は第3項から第5項までの規定に違反した者は、7年以下の懲役に処する。」とあります。
麻薬取締法第27条は、特定の場合や業種を除いて麻薬の使用を禁じているため、大麻を使用した場合も「7年以下の懲役」が刑罰になります。
併合罪
大麻の所持と使用は、それぞれ条文の違う麻薬取締法違反です。
このような2個以上の犯罪が成立する場合、併合罪となる可能性があります。
刑法第47条には併合罪における刑罰の決め方が定められており、「併合罪のうちの2個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。」となっています。
Aさんの場合、使用と所持の麻薬取締法違反はどちらも「7年以下の懲役」です。
つまり7年の懲役に、7年の2分の1を加えた10年6月以下の懲役がAさんの刑罰となります。
麻薬取締法違反はそれ自体が非常に厳しい刑罰になるものですが、併合罪となってさらに刑罰が加算されることもあります。
そのため麻薬取締法違反となってしまった場合、自身の置かれた状況を正しく把握するためにも、まずは弁護士に相談することがお勧めです。
麻薬取締法違反に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤルでは、初回であれば無料の法律相談、逮捕された方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
フリーダイヤルは「0120-631-881」で、24時間対応可能です。
大麻の使用、所持で逮捕されてしまった、ご家族が麻薬取締法違反の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。
【事例解説】大麻を使わず所持していたが、売人が逮捕され購入が発覚し、麻薬取締法違反で逮捕
【事例解説】大麻を使わず所持していたが、売人が逮捕され購入が発覚し、麻薬取締法違反で逮捕
麻薬取締法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県多賀城市に住んでいる大学生のAさんは、友人から大麻を買いました。
Aさんは大麻を買ってみたものの、少し怖いと感じ、すぐには大麻を使用しませんでした。
その後、Aさんに大麻を販売した友人が警察に逮捕されました。
そして捜査の結果Aさんが大麻を買ったことがわかったため、Aさんの自宅に警察官がやってきました。
そしてAさんは大麻を購入したことを認め、麻薬取締法違反の容疑で塩釜警察署に逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)
大麻の所持

大麻は、大麻取締法に「大麻草(その種子及び成熟した茎を除く。)及びその製品(大麻草としての形状を有しないものを除く。)」と定義されています。
この法律は、2024年12月12日に改正され、現在は「大麻草の栽培の規制に関する法律」という名称になり、大麻草の栽培の適正を図るために必要な規制を行う法律に特化しました。
以降、大麻は「麻薬」に分類されるようになり、栽培以外は麻薬取締法が適用されることになりました。
参考事件のAさんは、大麻を購入していましたが使用はしていませんでした。
しかし、麻薬取締法第28条は特定の場合を除き、「麻薬取扱者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者でなければ、麻薬を所持してはならない。」と定めています。
そのためAさんには麻薬取締法違反が成立します。
大麻を所持した場合の刑罰は麻薬取締法第66条第1項の規定により、「7年以下の懲役」になります。
また、参考事件ではAさんに大麻を売った友人がいます。
麻薬取締法第66条第2項は、「営利の目的で前項の罪を犯したときは、当該罪を犯した者は、1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処する。」と定めているため、Aさんの友人にはこの条文が適用され、より罪が重い大麻取締法違反が成立します。
贖罪寄付
薬物事件は被害者がいない事件であるため、示談交渉をすることができません。
示談交渉が行えない事件の際の弁護活動として、考えられるものに贖罪寄付があります。
贖罪寄付とは、事件を起こしてしまった反省を表すために、公的な団体などに寄付をすることです。
主に被害者が存在しない事件で行われますが、被害者と示談が難しい事件で行われることもあり、示談と贖罪寄付の両方を行うこともまれにあります。
寄付する際の金額ですが、これは事件内容によって変わるため、贖罪寄付をする際は弁護士からアドバイスを受けることが必要です。
また、贖罪寄付を受け付けている団体や組織は、ほとんどの場合弁護士を通してしか寄付できません。
そのため被害者が存在しない、または示談が難しい事件を起こしてしまい贖罪寄付をお考えの方は弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが重要になります。
大麻に強い法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件や少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所はフリーダイヤルにて、初回無料でご利用いただける法律相談の他、逮捕されてしまった方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスをご予約いただけます。
フリーダイヤル「0120-631-881」は24時間体制で、平日だけでなく、土、日、祝日も対応可能です。
薬物事件を起こしてしまった方、麻薬取締法違反の容疑でご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。
【事例解説】MDMAの所持が発覚して麻薬取締法違反、接見禁止が付いてしまった際の弁護活動
【事例解説】MDMAの所持が発覚して麻薬取締法違反、接見禁止が付いてしまった際の弁護活動
麻薬取締法違反と接見禁止について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県栗原市に住んでいる大学生のAさんは、夜中に外を歩いていました。
そこに警察官が現れ、Aさんに声をかけて職務質問を始めました。
Aさんの様子がおかしかったことから、警察官は所持品検査をしました。
そしてバッグの中から丸型の錠剤が見つかりました。
Aさんは最初誤魔化そうとしましたが、警察官が錠剤を調べると言ったので、インターネットで買ったMDMAだと認めました。
Aさんは麻薬取締法違反の容疑で鳴子警察署に現行犯逮捕されることになりました。
また、Aさんは勾留された際に接見禁止が付きました。
(この参考事件はフィクションです。)

MDMA
MDMAはいわゆる合成麻薬で、「メチレンジオキシメタンフェタミン」という薬品名の略称です。
ケシなどの植物から作られる薬物が麻薬と呼ばれますが、化学的に合成された麻薬の一種は合成麻薬と呼ばれます。
合成麻薬は覚醒剤と似たような化学構造の薬物で、流通している薬物から加工されて作られることが多くなっています。
MDMAは「エクスタシー」とも呼ばれ、幸福感や興奮を高める作用があります。
このような麻薬を取り締まっているのが「麻薬及び向精神薬取締法」、一般的に麻薬取締法と呼ばれる法律です。
麻薬取締法第28条には「麻薬取扱者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者でなければ、麻薬を所持してはならない。」とあります。
そのためAさんは麻薬取扱者でもないのにMDMAを所持していたため、麻薬取締法第28条に違反したことになり、麻薬取締法違反が成立しました。
AさんのようにMDMAを所持、または使用した場合、麻薬取締法違反となり「7年以下の懲役(麻薬取締法第66条)」が科せられることになります。
接見禁止
警察に逮捕されると72時間は警察と検察で取調べを受けることになり、そして検察の判断次第で、最大20日は身体拘束が継続される勾留が付けられます。
勾留中は家族など面会に来た人と短時間は会うことができますが、接見禁止が付いてしまうと、弁護士以外が面会をすることができません。
薬物事件では、家族や友人に頼んで薬物を処分させるといった証拠隠滅の可能性を考え、接見禁止が付きやすい傾向にあります。
しかし接見禁止は、裁判所に一部解除の申立てをすることができます。
罪証隠滅のおそれや家族が薬物事件に関わってないことを主張し、接見禁止の一部解除が認められれば、家族など許可された人物の面会ができるようになります。
接見禁止の一部解除には弁護士が必要であるため、接見禁止が付いてしまったが面会をしたいとお考えの方は、接見禁止の一部解除を弁護士に依頼することをお勧めします。
まずは弁護士に相談しましょう
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料の法律相談や逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
フリーダイヤルは24時間、365日ご予約を受け付けております。
薬物事件の当事者となってしまった、ご家族が麻薬取締法違反の容疑で逮捕されてしまった、そんな時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。
【事例解説】改正された大麻取締法、大麻の所持や使用に適用される条文を改正前と後で比較
【事例解説】改正された大麻取締法、大麻の所持や使用に適用される条文を改正前と後で比較
大麻取締法違反と麻薬取締法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県栗原市に住んでいる会社員のAさんは、インターネットで購入した大麻を吸っていました。
その後、コンビニへ買い物に行きましたが、パトロールしていた警察官の目に留まり、様子がおかしいと思った警察官に職務質問されました。
そして警察官が所持品検査をしたところ、大麻が発見されました。
そのままAさんは、若柳警察署の麻薬取締法違反の疑いで逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
大麻取締法から麻薬取締法
Aさんは大麻取締法違反ではなく、麻薬取締法違反になっていますが、これは2024年12月12日に大麻取締法が改正されたためです。
大麻を規制していた大麻取締法は、改正によって「大麻草の栽培の規制に関する法律」という名称になり(略称は変わりません)、内容も変化しました。
以前まで大麻の栽培は「7年以下の懲役」でしたが、改正後は「1年以上10年以下の懲役」になります。
また、大麻を営利目的で栽培した場合に適用される条文も、「10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。」から「1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処する。」に改正されました。
そして大きな変化として、大麻の所持には大麻取締法ではなく、麻薬取締法(正式名称:麻薬及び向精神薬取締法)が今後適用されることになります。
麻薬取締法も同時期に改正され、以後はこの法律が規制する「麻薬」に大麻が含まれます。
以前は大麻の所持(および譲受、譲渡)が大麻取締法違反で「5年以下の懲役」になっていました。
しかし、改正後は大麻の所持(および譲受、譲渡)が麻薬取締法違反で「7年以下の懲役」とより重い刑罰になっています。
そして、以前は大麻の使用は規制されていませんでしたが、改正されたことで大麻の使用にも「7年以下の懲役」が科せられるようになります。
大麻による麻薬取締法違反
大麻取締法(および麻薬取締法)の改正によって、大麻の規制はより厳しくなりました。
特に、大麻の使用が麻薬取締法違反になったことで、より薬物事件での検挙は多くなると予想されます。
まだ法律が改正されたばかりで一般の方にはわからない部分が多いため、大麻の所持や使用で捜査、逮捕された場合は、状況を正確に把握するためにも法律事務所で弁護士からアドバイスを受けましょう。

まずは弁護士に相談しましょう
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、薬物事件を含む刑事事件および少年事件を中心に取り扱う律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料の法律相談、逮捕中の方のもとまで弁護士が直接伺う初回接見サービスをご予約いただけます。
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薬物事件の当事者になってしまった、ご家族が麻薬取締法違反の疑いで逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。
【事例解説】コカインを所持しているところを職務質問され、麻薬取締法違反となって逮捕されたケース
【事例解説】コカインを所持しているところを職務質問され、麻薬取締法違反となって逮捕されたケース
麻薬取締法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県亘理郡に住んでいる大学生のAさんは、インターネットでコカインを購入していました。
Aさんはコンビニに寄った時に巡回中の警察官に見つかり、不審な動きをしていると判断され、職務質問を受けることになりました。
どこか挙動不審なAさんを見て、警察官はAさんの所持品をチェックしました。
そしてAさんのポケットから白い粉末を発見しました。
白い粉末がコカインであったことが判明したことで、Aさんは亘理警察署に麻薬取締法違反の疑いで逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

麻薬取締法違反
麻薬取締法は麻薬及び向精神薬の取締りを行い、公共の福祉の増進を図ることを目的とした法律で、正式名称は「麻薬及び向精神薬取締法」です。
麻薬取締法第28条には、「麻薬取扱者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者でなければ、麻薬を所持してはならない。」という規定があります。
そのため個人的にインターネットでコカインを購入し、所持していたAさんは麻薬取締法違反となります。
麻薬取締法違反と言ってもその内容によって刑罰は異なります。
麻薬取締法第66条には「ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者(第69条第4号若しくは第5号又は第70条第5号に該当する者を除く。)は、7年以下の懲役に処する。」と定められています。
コカインはジアセチルモルヒネ等に含まれない麻薬のため、コカインを購入し所持していたAさんにはこの条文が適用されます。
執行猶予
Aさんの起こした麻薬取締法違反の刑罰は7年以下の懲役であるため、執行猶予が取り付けられない可能性があります。
刑法第25条には執行猶予を取り付けるための条件が定められており、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡し」がその条件の1つにあります。
3年を超える実刑を言い渡されないためにも、弁護士に依頼することが重要です。
薬物事件は再犯率が高い事件です。
そのため減刑を求め執行猶予を取り付けるためには、再犯の可能性が低いことを証明する必要があります。
医療機関にかかり再発防止に努めていることや、売人から買ったのであれば売人の連絡先を消し2度と連絡しないことを誓約するなどし、そのことを書面にして弁護士を通し裁判所に主張することが、執行猶予獲得のための弁護活動として考えられます。
麻薬取締法違反の際は、麻薬取締法に詳しい弁護士に相談し、弁護活動を依頼することをお勧めいたします。
薬物事件に詳しい法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、薬物事件を含む刑事事件及び少年事件に特化した法律事務所です。
当事務所では、初回であれば無料でご利用いただける法律相談、逮捕されている方のもとへ直接弁護士が赴く初回接見サービスを実施しています。
どちらのご予約も、土、日、祝日含め24時間受け付けております。
薬物事件を起こしてしまった方、ご家族が麻薬取締法違反の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。
ヘロインを持っていたことで逮捕、麻薬を所持しているだけでも要件を満たす麻薬取締法違反
ヘロインを持っていたことで逮捕、麻薬を所持しているだけでも要件を満たす麻薬取締法違反
麻薬取締法違反について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県牡鹿郡に住んでいる大学生のAさんは、友人からお勧めされ、ヘロインを購入していました。
ある日、軽いスピード違反をしたことでAさんは警察官から呼び止められ、車内を調べられました。
そして社内からヘロインが見つかり、警察官からの質問にAさんは「自分が買ったものです。」と答えました。
そしてAさんは石巻警察署に麻薬取締法違反の容疑で現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
ヘロイン
麻薬取締法とは、麻薬及び向精神薬取締法の略称です。
この法律では、ジアセチルモルヒネ等、コカイン、モルヒネなど70種以上の麻酔作用を持つ薬物が、麻薬の総称で取り締まられています。
ヘロインも麻薬であり、ジアセチルモルヒネ等の1つです。
麻薬取締法第12条1項には、「ジアセチルモルヒネ、その塩類又はこれらのいずれかを含有する麻薬(以下「ジアセチルモルヒネ等」という。)は、何人も、輸入し、輸出し、製造し、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、交付し、施用し、所持し、又は廃棄してはならない。ただし、麻薬研究施設の設置者が厚生労働大臣の許可を受けて、譲り渡し、譲り受け、又は廃棄する場合及び麻薬研究者が厚生労働大臣の許可を受けて、研究のため、製造し、製剤し、小分けし、施用し、又は所持する場合は、この限りでない。」と定められています。
そのためヘロインを所持していたAさんは、麻薬取締法違反となります。
麻薬取締法第64条の2第1項には「ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、交付し、又は所持した者は、10年以下の懲役に処する。」と定められています。
仮にAさんがヘロインを購入はしていたが使用していなかった場合は「10年以下の懲役」となりますが、使用していた場合は別の条文も適用されます。
麻薬取締法第64条の3第1項には「第12条第1項又は第4項の規定に違反して、ジアセチルモルヒネ等を施用し、廃棄し、又はその施用を受けた者は、10年以下の懲役に処する。」と定められています。
この条文の「施用」とは、麻薬を違法に用いることを意味しています。
Aさんが逮捕後の検査で、ヘロイン施用の証明もされた場合は、所持と施用2つの罪で裁判になる可能性が出てきてしまいます。
そうなってしまうと、併合罪(刑法第45条)の適用により、Aさんの刑罰は最大で15年以下の懲役となります。
麻薬取締法違反

罰金刑が定められていないことから、参考事件のような麻薬取締法違反は実刑になってしまう可能性が高いです。
刑務所への服役を避けるには弁護士へ相談することが重要です。
薬物に手を出してしまったとしても、初犯である場合や、使った量や持っている量が少ない場合など、状況次第では不起訴処分の獲得を目指すことができます。
それが難しくとも、執行猶予を取り付けるために弁護活動は進めることができます。
逮捕されてしまった場合でも、速やかに弁護士に相談することで釈放に向けた身柄解放活動を行えますので、麻薬取締法違反の際は刑事事件に詳しい弁護士に依頼することをお勧めいたします。
薬物事件に強い弁護士事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所は、初回無料の法律相談、逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を、「0120-631-881」のフリーダイヤルで受け付けております。
24時間電話対応しておりますので、薬物事件を起こしてしまった方、またはご家族が麻薬取締法違反の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。
