Posts Tagged ‘飲酒運転’
【事例解説】コンビニで買った酒を飲み、そのまま車を運転し道路交通法違反になったケース
【事例解説】コンビニで買った酒を飲み、そのまま車を運転し道路交通法違反になったケース
飲酒運転と贖罪寄付について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
宮城県登米市に住んでいる会社員のAさんは、コンビニで酎ハイを購入しました。
Aさんは乗ってきた車に戻ると、購入した酎ハイを全て飲みました。
そしてAさんはそのまま車を運転し、自宅に帰ろうとしました。
しかしその途中、対向車線からパトカーが走ってきました。
パトカーに乗っていた警察官は、Aさんが蛇行運転していることに気付き、Aさんの車を止めました。
警察官が呼気検査を行ったところ、基準値を上回るアルコールの保有量が検出されました。
その後、Aさんは道路交通法違反の疑いで佐沼警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

飲酒運転
メディアなどでは飲酒運転と言われますが、これは正式な表現ではありません。
道路交通法の規定に違反した場合、それらの罪名はまとめて道路交通法違反と呼ばれます。
そして道路交通法違反も条文によって区別され、飲酒運転と言われるものは酒気帯び運転と酒酔い運転になります。
まず道路交通法第65条第1項には、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と定められています。
そしてこの規定に違反し、さらに「身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態」であれば、酒気帯び運転の道路交通法違反になります(道路交通法第117条の2の2第1項第3号)。
ここでいう「身体に政令で定める程度」のアルコール保有量は、血液1mlにつき0.3mg又は、呼気1リットルにつき0.15mg(道路交通法施行令)となっています。
そして酒酔い運転は、道路交通法第65条第1項に違反し、その運転が酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態)であった者に適用されると、道路交通法第117条の2第1項第1号に定められています。
酒酔い運転は正常な運転ができないおそれがあれば成立しますが、酒気帯び運転は、基準値を超えたアルコール保有量が検出されれば成立します。
つまり、運転がしっかりできていても適用されるのが酒気帯び運転です。
刑罰もそれぞれ違い、酒気帯び運転は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」、酒酔い運転は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」になっています。
贖罪寄付
Aさんは飲酒運転しましたが、事故などを起こしたわけではないため、この交通事件に被害者はいません。
このような被害者が存在しない事件では、贖罪寄付が弁護活動として考えられます。
贖罪寄付とは、事件を起こしてしまった反省の態度を示すために、公的な組織や団体に寄付をすることです。
主に被害者がいない事件で行われるものですが、被害者と示談が締結できなかった事件で行われることもあります。
この贖罪寄付には決まった金額があるわけではないため、寄付する際は弁護士のアドバイスが重要になります。
また、多くの贖罪寄付を受け付けている団体や組織は、弁護士を通してしか寄付を行えません。
そのため贖罪寄付をお考えの際は、弁護士に相談し、弁護活動を依頼しましょう。
贖罪寄付に詳しい法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所では、初回であれば無料でご利用いただける法律相談、逮捕、勾留された方に弁護士が直接面会に伺う直接初回接見サービスをご提供しています。
ご予約はどちらも24時間、土、日、祝日も対応可能です。
飲酒運転で刑事事件化してしまった方、またはご家族が道路交通法違反の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご相談ください。
【事例解説】自転車で飲酒運転をした場合の道路交通法違反、改正された条文を以前と比較
【事例解説】自転車で飲酒運転をした場合の道路交通法違反、改正された条文を以前と比較
自転車の酒気帯び運転について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県登米市に住んでいる大学生のAさんは、友人に誘われて自転車で友人のもとに向かい、飲み会に参加しました。
Aさんは問題なく乗れると判断して自転車に乗りましたが、巡回していた警察官に声をかけられ呼気検査を受けることになりました。
検査を受けたところ、Aさんから基準値を上回るアルコールが検出されました。
そしてAさんは酒気帯び運転の道路交通法違反の疑いで、後日登米警察署に呼び出されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
自転車での飲酒運転
酒を飲んで運転する道路交通法違反には酒酔い運転と酒気帯び運転であり、メディアなどではこれらをまとめて飲酒運転と呼んでいます。
道路交通法第65条では「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と定めています。
酒酔い運転は「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」でこの条文に違反すると成立します。
そして酒気帯び運転は、正常な運転はできるが基準値以上のアルコールを飲んでいると成立します。
酒酔い運転は自転車も対象にしていましたが、以前の酒気帯び運転は自転車を対象にしていませんでした。
しかし、道路交通法は令和6年の11月に改正されました。
改正前の道路交通法117条の2の2第3号は、「第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの」と定められていました。
しかし改正された酒気帯び運転の条文は、内容が「第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等(自転車以外の軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの」に変更されました。
これにより酒気帯び運転にも、処罰対象に自転車が含まれるようになりました。
そのため自転車で正常な運転はできていたが、呼気検査で基準値以上のアルコールが検出されたAさんは、酒気帯び運転の道路交通法違反となりました。
罰則
以前まではお酒を飲んで自転車を運転しても、酒酔い運転でなければ警察に注意をされて終わっていました。
しかし現在は自転車の酒気帯び運転でも道路交通法違反となり、場合によっては逮捕される可能性も考えられます。
酒気帯び運転の罰則は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と非常に厳しくなっています。
酒酔い運転はさらに厳しく、「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられます。
このように、今では自転車でも交通事件化しやすくなっているので、交通事件を起こしてしまった際は弁護士に相談し、自身の状況を把握することが大切です。

道路交通法に詳しい法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、交通事件を含めた刑事事件および少年事件を中心に取り扱っています。
当事務所は法律相談を、初回であれば無料で実施しております。
逮捕されてしまった場合でも、逮捕された方のもとまで弁護士が直接伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」でご予約いただけますので、酒気帯び運転になってしまった、ご家族が道路交通法違反の疑いで逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。
【事例解説】飲酒運転が発覚することをおそれて逃走、警察による呼気検査を拒否した場合の罪
【事例解説】飲酒運転が発覚することをおそれて逃走、警察による呼気検査を拒否した場合の罪
呼気検査拒否などの道路交通法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県栗原市に住んでいる会社員のAさんは、会社から帰る際に誘われて同僚と食事をしていました。
Aさんは車で会社に来ていたため、なるべく飲まないようにしていましたが、友人から勧められたこともあり1杯だけお酒を飲みました。
その帰り道、車を運転していたAさんは検問していた若柳警察署の警察官に止められました。
呼気検査を受ければ捕まると思ったAさんは、そのまま車で逃走を図りました。
しかし、結局警察に止められてしまい、Aさんは道路交通法違反の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)

呼気検査拒否
Aさんは飲酒運転の発覚をおそれて逃走したため、現行犯逮捕されました。
しかし、Aさんが逮捕されたのは飲酒運転が発覚したからではなく、呼気検査を拒否したことが原因です。
そのため仮にAさんが酒を一切飲んでいなかったとしても、呼気検査を拒み逃走しようとすれば逮捕されます。
道路交通法には飲酒運転に関する条文もありますが、アルコール検査を拒否した場合にも成立する条文が載ってます。
それが、道路交通法第118条の2です。
この条文には「第67条(危険防止の措置)第3項の規定による警察官の検査を拒み、又は妨げた者は、3月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
道路交通法第67条第3項には、飲酒運転のおそれがある場合、警察官はアルコール保有量の調査のため呼気検査を実施できることが規定されています。
そのため、飲酒運転の可能性があると思い、アルコールを身体に保有してないか調査しようとした警察官の呼気検査を拒み、その場から逃走しようとしたAさんは、呼気検査拒否の道路交通法違反になりました。
道路交通法違反
飲酒運転も道路交通法違反ですが、状況次第で適用される条文が変わります。
「身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態」で車を運転すると、酒気帯び運転として「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます(道路交通法117条の2の2第3号)。
「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」で車を運転すると、酒酔い運転となり「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処されます。
どちらも一般的には飲酒運転とまとめて呼ばれていますが、より危険度の高い酒酔い運転の道路交通法違反の方が、刑罰が厳しくなっています。
また、参考事件では友人がAさんに飲酒をすすめています。
道路交通法第65条第3項では、「車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。」としています。
そのためAさんの友人も道路交通法違反になる可能性がありますが、Aさんが車で帰宅することを知らずに飲酒をすすめたのであればこの条文には違反しません。
もちろん、Aさんが車で帰ることを知った上で「少量なら大丈夫」とすすめたのであれば道路交通法違反となります。
このように道路交通法違反では、一般的に知られていない条文が適用されることもあるため、交通事件を起こしてしまった場合は、すぐに法律事務所に相談しましょう。
道路交通法違反に詳しい法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、交通事件を含む刑事事件、少年事件を中心に扱う法律事務所です。
当事務所は初回無料の法律相談の他、逮捕された方のもとへ弁護士が直接赴く初回接見サービスを実施しています。
どちらのご予約も24時間体制で受け付けておりますので、交通事件の当事者となってしまった方、ご家族が道路交通法違反の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。
酒気帯び運転の発覚、飲酒運転の種類と公務員が逮捕された場合に適用される可能性のある法律について
酒気帯び運転の発覚、飲酒運転の種類と公務員が逮捕された場合に適用される可能性のある法律について
飲酒運転について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県登米市に住んでいる公務員のAさんは、同僚と自宅で酒を飲んでいました。
友人が帰った後に買い物をしようと思ったAさんは、近所にあるコンビニに自動車で向かいました。
しかし、佐沼警察署の警察官が行っている飲酒検問に止められ、呼気検査を受けることになり酒気帯び運転と判明しました。
そしてAさんは道路交通法違反の容疑で逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
酒気帯び運転

Aさんは酒を飲んだ状態で車両を運転し、酒気帯び運転と判明しました。
道路交通法の規定に違反した場合、無免許運転でも速度超過(スピード違反)でも、法的には道路交通法違反と呼ばれます。
道路交通法第65条第1項には「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と定められてり、この条文に違反すると俗に言う飲酒運転となります。
この第65条第1項に違反し、さらに身体に保有したアルコールが政令で定めるアルコールの程度(血液1mlにつき0.3mg又は、呼気1リットルにつき0.15mg「道路交通法施行令」)を超えていると酒気帯び運転と判断され、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられることになります。
飲酒運転にはもう1つ種類があります。
第65条第1項に違反し、アルコールの保有量を問わずアルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態であれば、それは酒酔い運転と呼ばれます。
酒酔い運転は酒気帯び運転よりも重く、その刑罰は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となります。
参考事件の場合、Aさんは正常な運転ができる状態でしたが、呼気検査で政令が定めるアルコールの程度を超える量が検出されたため、酒酔い運転ではなく酒気帯び運転となりました。
公務員の逮捕
警察は逮捕後釈放しない場合、48時間以内に事件を検察に送致し、検察は24時間以内に勾留請求を裁判所に求めるか決めます。
勾留請求が通れば10日間、延長されれば20日間勾留が続きます。
つまり、逮捕されると最大23日間も身体拘束されることになります。
刑事事件を起こして逮捕されても、裁判で有罪が確定しない限り前科はつきません。
しかし、逮捕後すぐに釈放されなかった場合、仕事に行くことができなくなり、職場に事件を起こしたことを知られてしまう可能性が考えられます。
公務員は国家公務員法の規定により、「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行」を行ったと判断された場合懲戒処分を受けるため、前科が付かなくとも職を失う危険があります。
それを避けるには弁護士に依頼し、釈放のための弁護活動を行うことが重要になってきます。
上記のように逮捕後勾留が決まるまでの時間は短いため、早期釈放のためには刑事事件の知識と経験が豊富な弁護士に速やかに依頼することが必要です。
刑事事件の知識と経験が法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件(および少年事件)に特化した法律事務所です。
当事務所では、「0120-631-881」のフリーダイヤルで初回無料の法律相談、逮捕および勾留中の方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスのご予約が可能です。
フリーダイヤルは土、日、祝日も24時間体制で対応しております。
飲酒運転による道路交通法違反で事件を起こしてしまった、ご家族が酒気帯び運転または酒酔い運転で逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へお気軽にご連絡ください。
酒酔い運転と酒気帯び運転
飲酒運転をしてしまった場合の刑事事件の手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
宮城県仙台市に住んでいる会社員のAさんはコンビニに買い物に行くことにしました。
Aさんは前日に酒を飲んでいましたが、もう酒が抜けていると思い自動車を運転してコンビニに向かいました。
コンビニから帰るため自動車を運転していたところ、買い物中にすれ違った警察官にAさんは呼び止められました。
呼気の検査をAさんが受けたところ、基準値を超えたアルコールが検出されました。
Aさんは、酒気帯び運転の疑いで仙台北警察署の警察官に逮捕されました。
(報道された事件の一部事実を改変した事例です。)
【酒気帯び運転と酒酔い運転】
酒気帯び運転については、道路交通法65条1項に「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と定められています。
そして道路交通法117条の2の2には「次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められ、
3号に「第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの」と記載しています。
「身体に政令で定める程度以上にアルコール保有する状態」とは、血液1mlにつき0.3mg又は、呼気1リットルにつき0.15mg以上である場合を指しています(道路交通法施行令、第44条の3)。
刑事事件例でAさんは、身体に政令で定める程度以上にアルコール保有する状態で車両等である自動車を運転していたため酒気帯び運転に該当します。
飲酒運転には種類があり、酒気帯び運転の他にも酒酔い運転が存在します。
酒酔い運転については、道路交通法117条の2に「次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」と定められ、
1号に「第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの」と記載されています。
酒酔い運転は身体に保有するアルコール量が基準になっていません。
アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態になることが、酒酔い運転が成立する要件になります。
【道路交通法違反の弁護活動】
飲酒運転による道路交通法違反はで逮捕される場合は、現行犯逮捕される可能性が高いと言えます。
逮捕されてしまった場合、最大で23日間身体を拘束されてしまいます。
そうならないためにも弁護士に身柄解放のために早期の依頼をすることが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は刑事事件を専門に扱っている弁護士事務所です。
飲酒運転などの道路交通法違反を含め、刑事事件の経験と知識が豊富な弁護士が、逮捕、勾留中の方の留置先に直接伺う初回接見サービスを実施しております。
酒酔い運転、または酒気帯び運転などでお困りの方、またはご家族が逮捕されてお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所をご利用ください。
