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【事例解説】中学生を自宅に誘ったことで面会要求罪の疑い、事件を否認していく際の注意点
【事例解説】中学生を自宅に誘ったことで面会要求罪の疑い、事件を否認していく際の注意点
面会要求罪と否認について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県名取市に住んでいる大学生のAさんは、インターネット上で中学生のVさんと知り合いになりました。
趣味が合っていたことから、Aさんは自身が買った限定のグッズを見せるなどしました。
Vさんが「それ使いたい」と言ったため、Aさんが「じゃあ遊びに来なよ」とVさんを自宅に誘いました。
Vさんは旅行の準備をしていると、その場を両親に見つかってしまいました。
両親は事情を聞くと、騙されているんじゃないかと不安になり、警察に相談しました。
その後、Aさんの自宅に警察官が現れ、説明を求められたため、Aさんは事情を説明し、「単純に会って遊びたかっただけ」と説明しました。
しかし、Aさんは岩沼警察署に面会要求罪の疑いで連行されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
面会要求罪
面会要求罪とは、刑法の第22章に定められた「16歳未満の者に対する面会要求等」を略したものです。
刑法第182条第1項には「わいせつの目的で、16歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。」とあります。
そして「次の各号」は3つあり、第1号は「威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。」、第2号は「拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。」、第3号は「金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。」となっています。
参考事件の場合、Aさんは要求を拒まれても再度誘ったわけではなく、金銭などの利益を提供しようともしていません。
そのため第2号と第3号には当てはまりませんが、「限定グッズに興味があることから甘言を用いて面会を要求している」と捉えることはできるため、第1号の適用が考えられます。

否認
Aさんは「単純に会って遊びたかっただけ」と説明し、わいせつの目的で面会を要求したことを否定しています。
これはいわゆる容疑を否認している状態です。
もちろんこれが本当のことであれば、否認することは問題ありません。
しかし容疑を否認すると、捜査機関は嘘を吐いている可能性を考慮して、逮捕を考えたり、逮捕後に勾留を付けたりすることが考えられます。
逮捕された場合、取調べを受けながら72時間は身柄を拘束される可能性があります。
そして逮捕後に勾留が付くと追加で10日間、さらに延長されれば20日間身体拘束が継続されます。
つまり、逮捕されてしまうと最大で23日間は身体拘束が続く可能性があります。
否認事件は身体拘束の可能性が高くなる傾向にありますが、弁護士がいれば否認の際のリスクを低くすることができます。
身元引受人を立てる、逮捕する必要性がないと弁護士を通して捜査機関に主張するなどして、逮捕を避けたり身体拘束の長期化を避けたりすることが考えられます。
刑事事件で否認をしていく場合はまず弁護士に相談し、弁護活動を依頼することがお勧めです。
まずは弁護士に相談しましょう
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所は初回無料の法律相談の他、逮捕されてしまった方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスをご利用いただけます。
どちらもフリーダイヤルでご予約可能で、平日はもちろん、土、日、祝日も、24時間お電話を受け付けております。
刑事事件で否認を考えている方、面会要求罪の疑いでご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。
刑法改正で新設された面会要求罪
刑法改正で新設された面会要求罪
面会要求罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県角田市に住んでいる21歳大学生のAさんは、13歳中学生のVさんとSNS上で交流がありました。
AさんはVさんに性的な関心があり、現金を渡すことを条件に会ってもらえないかとVさんを誘いました。
しかしVさんは誘われたことを警察に相談し、被害届を出すことにしました。
その後、警察の捜査によって身元が割れたAさんは、角田警察署に面会要求罪の疑いで逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
16歳未満の者に対する面会要求等
Aさんの逮捕容疑となったのは、刑法に令和5年7月13日から施行されている「16歳未満の者に対する面会要求等」と言う犯罪です(今回のブログでは「面会要求罪」と略しています)。
刑法第182条第1項には「わいせつの目的で、16歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
そして「次の各号」はそれぞれ、第1号「威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。」、第2号「拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。」、第3号「金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。」と定められています。
Aさんは現金を渡すことを条件にわいせつな行為を要求していることから、該当するのは第3号となります。

仮にAさんとVさんが実際に会ってしまった場合は、「前項の罪を犯し、よってわいせつの目的で当該16歳未満の者と面会をした者は、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。」と定めた刑法第182条第2項の条文が適用され、より重い刑罰が科されます。
また、「(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)」とあることから、例えばAさんが18歳でVさんが15歳といった年齢差が5歳未満の場合であれば、面会要求罪は成立し難くなります。
面会要求罪の弁護活動
面会要求罪は被害者がいる事件であるため、減刑や不起訴を求めるのであれば示談交渉が不可欠です。
面会要求罪は被害者が未成年であるため、被害者の保護者と示談交渉を進めることになります。
しかし、被害者が未成年の性犯罪であることから、示談交渉は難航しやすく、場合によっては連絡を取ってもらえない可能性も十分考えられます。
そのため性犯罪に詳しい弁護士に依頼し、弁護士限りの連絡にする等の方法をとることが、スムーズに示談を締結させる鍵になります。
また、面会要求罪は比較的に新しい犯罪であり、一般にはまだ馴染みがありません。
現状を正しく把握するためにも、弁護士にアドバイスを求めることは重要です。
刑事事件に詳しい弁護士にお任せください
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所ではフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料の法律相談や、逮捕・勾留中の方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を受け付けております。
面会要求罪の疑いがかかっている方、またはご家族が面会要求罪の容疑で逮捕・勾留されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。
