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【事例解説】100キロを超えるスピードを出し、速度超過の道路交通法違反になったケース

2025-07-14

【事例解説】100キロを超えるスピードを出し、速度超過の道路交通法違反になったケース

速度超過の道路交通法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県石巻市に住んでいる大学生のAさんは、車でスピードを出して走るのが好きでした。
そこでAさんはあまり人が通らない法定速度が60キロの国道で、100キロを超えるスピードで走っていました。
また別の日、同じ道路を同じように100キロオーバーで車を走らせていました。
しかし、そこにパトカーが来てAさんを止めました。
警察は以前「スピード違反している人がいる」と通報を受けていました。
そしてAさんは、道路交通法違反の疑いで河北警察署に連行されました。
(この参考事件はフィクションです。)

スピード違反

参考事件はスピード違反という通報でしたが、Aさんの逮捕容疑は道路交通法違反になっています。
スピード違反とはメディアなどで使われる俗称であり、実際の罪名ではありません。
道路交通法を破った場合、どのような内容であっても正式な罪名は道路交通法違反になります。
また、法定速度をオーバーする道路交通法違反は、捜査機関では速度超過と言われます。
この速度超過を定めている条文は道路交通法第22条第1項で、その内容は「車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。」となっています。
そして速度超過の刑罰は、道路交通法第118条第1項第1号の規定により、「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」となります。
ただし、道路交通法違反は比較的軽いものであれば、反則金を支払うことで刑事事件化を防ぐことができ、これは俗に青切符と言われます。
速度超過道路交通法違反も青切符で処理できますが、一般道路で30キロ未満、高速道路で40キロ未満までで、それ以降は刑事事件化されます(これは俗に赤切符と言われます)。
Aさんは60キロが法定速度の道路で30キロを超える速度を出していたため、青切符にならない速度超過道路交通法違反となり、警察署に連行されました。

事情聴取

Aさんは警察署に連行され、そこで事情聴取を受けることになります。
事情聴取で話した内容は供述調書としてまとめられ、その後の捜査にも使われます。
そのため、事情聴取での発言は慎重に行う必要がありますが、多くの人は事情聴取を初めて受けることになるため、適切な受け答えはできないことがほとんどです。
そして事情聴取は、1回で終わることもありますが、内容によってはその後も警察署に呼び出されます。
そのため事情聴取を受ける場合は、適切な対応をするためにも、弁護士からアドバイスを受けましょう。
また、事情聴取後にそのまま釈放になることもありますが、そのまま逮捕されることもあります。
しかし事前に弁護士に依頼をしておけば、逮捕後の対応も速やかに行えます。
警察署で事情聴取を受ける場合は、まず弁護士に相談し、対策を立てることがお勧めです。

速度超過に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所は、初回無料の法律相談逮捕、勾留された方のもとに直接弁護士が伺う直接初回接見サービスを実施しています。
ご予約はフリーダイヤル「0120-631-881」で、24時間対応可能です。
速度超過をしてしまった方、道路交通法違反の疑いでご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

【事例解説】制限速度を60キロオーバーで運転し速度超過、適用される道路交通法の条文について

2025-02-28

【事例解説】制限速度を60キロオーバーで運転し速度超過、適用される道路交通法の条文について

速度超過と贖罪寄付について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県宮城郡に住んでいる会社員のAさんは、目的地に着く時間に遅刻してしまいそうになっていました。
Aさんは高速道路を進んでいましたが、前方の車を追い抜くために速度を上げ、制限速度を60キロ上回る速度で追い抜きました。
Aさんはその後もスピードを緩めずにしばらく制限速度を超えるスピードで運転していました。
しかし、監視カメラがその様子をとらえていたため、警察にAさんの速度超過が伝わりました。
また、警察の捜査によってAさんは日常的に速度超過を繰り返していたことが分かりました。
そしてAさんは道路交通法違反の疑いで、塩釜警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

速度超過

スピード違反は交通事件の際にメディアで使われる表現ですが、法的にはスピード違反ではなく、速度超過と言われます。
この名称も罪名そのものではなく、道路交通法に違反した場合はどの条文に違反したとしても道路交通法違反となります。
道路交通法第22条第1項には「車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。」と定めており、これが速度超過の条文になります。
道路交通法違反は、軽いものであれば反則金を支払うことで刑事事件化を防ぐことができ、これは俗に青切符と言われています。
速度超過の場合、一般道路で30キロ未満、高速道路で40キロ未満が青切符で処理されます。
しかし、Aさんは高速道路で60キロを超える速度超過をしており、加えて常習的に速度超過をしている疑いがあるため、いわゆる赤切符となり、刑事事件になってしまいます。
この場合、Aさんには道路交通法第118条第1項第1号の規定により、「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」が科せられることになります。

贖罪寄付

事故でない交通事件では被害者が存在しないため、示談交渉を行うことはできません。
示談交渉が行えない事件の際に考えられる弁護活動として、贖罪寄付があげられます。
贖罪寄付とは、事件を起こしてしまったことの反省を、公的な組織や団体に寄付をすることで示すものです。
贖罪寄付は被害者が存在しない事件や被害者と示談が難しい事件で行われ、まれに示談贖罪寄付の両方を行うケースもあります。
贖罪寄付を受け付けている団体の多くは、弁護士を通してしか寄付を行えません。
寄付する際の効果的な金額も、事件の内容で変動するため、弁護士のアドバイスは必須です。
被害者が存在しない事件の際は、弁護士に相談することをお勧めします。

道路交通法違反に強い法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所では、初回無料の法律相談逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスをご利用いただけます。
フリーダイヤルは24時間、365日ご予約を受け付けております。
速度超過となってしまった、ご家族が道路交通法違反の疑いで逮捕されてしまった、そのような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。

【事例解説】スピード違反による反則金を支払わなかったことで逮捕、反則金と罰金の違い

2024-08-31

【事例解説】スピード違反による反則金を支払わなかったことで逮捕、反則金と罰金の違い

速度超過の道路交通法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県気仙沼市に住んでいる会社員のAさんは、制限速度を超えるスピードで自動車を運転していました。
その場面を巡回中のパトカーに見つかったため、Aさんは警察に止められました。
そしてAさんは速度超過によって、反則金を支払うことになりました。
しかし、Aさんは反則金を支払わず、忙しかったために出頭要請にも応じませんでした。
その後、Aさんの自宅に気仙沼警察署の警察官がやって来て、道路交通法違反の疑いでAさんを逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

スピード違反

速度超過は一般的にスピード違反と呼ばれますが、道路交通法にはこのような表現はなく、ただ道路交通法違反とされます。
速度超過について、道路交通法22条1項は「車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。」と定めています。
この道路交通法違反に科せられる刑罰は「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」です(道路交通法118条1項1号)。
また、「過失により第1項第1号の罪を犯した者は、3月以下の禁錮又は10万円以下の罰金に処する。」と道路交通法118条3項は定めています。

反則金

参考事件でAさんは反則金を支払うことになりましたが、これは先述の道路交通法違反における罰金とは違うものです。
交通違反の場合、軽い違反であれば反則金を支払うことで刑罰を免れることができます。
この反則金は罰金とは違い前科にはなりませんが、違反点数は引かれることになります。
反則金は刑罰の代わりに支払うものです。
Aさんのように出頭要請に応じずに支払いをしないでいると、警察が動いて前科になる刑罰を科されてしまう可能性が高いです。
軽めの道路交通法違反でも逮捕されてしまうと身体拘束されることになり、警察から取調べを受けることになります。
逮捕、そして勾留されてしまうと会社も休まなければならず、失職のリスクも背負うことになります。
そのため逮捕されてしまった時は、釈放を求めるために弁護士と契約することが重要です。
弁護士がいれば、裁判所にはたらきかけることで早期に釈放を目指したり、取り調べを受ける時のアドバイスを受けたりすることができます。
Aさんのように反則金の納付をしなかったことで逮捕されたりした場合は、速やかに弁護士に依頼し、釈放のための弁護活動を行いましょう。

道路交通法違反の際はご相談ください

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所では、初回であれば無料の法律相談、そして逮捕されてしまった方のもとへ弁護士が直接赴く初回接見サービスを実施しています。
どちらのご予約も土、日、祝日も含めて24時間受け付けております。
交通事件の当事者となってしまった、またはご家族が道路交通法違反の容疑で逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へご連絡ください。
フリーダイヤル「0120-631-881」にて、お電話をお待ちしております。

スピード違反で前科になるケースとは

2024-03-20

スピード違反で前科になるケースとは

道路交通法違反と贖罪寄付について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県亘理郡に住んでいる大学生のAさんは、制限速度が30キロの一般道を、時速70キロの速度を出して走っていました。
そして目的地だったコンビニの駐車場に自動車を止めました。
コンビニから自動車に戻ってくると、パトカーで追いかけてきていた亘理警察署の警察官が立っていました。
速度超過道路交通法だとAさんは説明され、「裁判になるかもしれないから」と言われました。
罰金を支払えばいいと思っていたAさんは警察官にそう言われて怖くなり、法律事務所で弁護士に相談することに決めました。
(この参考事件はフィクションです。)

道路交通法違反

速度超過とは、一般的にスピード違反と呼ばれている道路交通法違反であり、その言葉通り道路交通法の規定を破ったことを意味します。
道路交通法違反はある程度軽いものであれば、いわゆる青切符と呼ばれる処理(交通反則通告制度の処理)となります。
青切符の交付であれば、Aさんが思っていた通り反則金の支払いで刑事事件になることはありません。
しかしAさんの場合、30キロを超える速度で速度超過になっています。
一般道の場合、30キロを超える速度超過青切符では済ますことができず、いわゆる赤切符を切られることになります(30キロ未満であれば刑事事件化されません)。
この場合、刑事事件としての手続きが進められることになるため、正式な裁判が開かれる可能性があり、そうでなくとも罰金処分となります。
赤切符となる道路交通法違反は上記の速度超過の他、ひき逃げ救護義務違反報告義務違反)、無免許運転といったものがあげられます。
そのため制限速度を40キロオーバーした速度で運転したAさんは、赤切符が切られる道路交通法違反が成立しました。
Aさんに科せられる法定刑は道路交通法118条1項1号の規定により「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」となります。
また、青切符による処理とは違い、赤切符の交付は刑罰であるため前科となります。

贖罪寄付

参考事件のような速度超過道路交通法違反は、被害者がいる事件ではないため、被害者と示談を締結して不起訴や減刑を求めるという手段がとれません。
被害者不在の事件で不起訴や減刑を目指すのであれば、贖罪寄付をすることが弁護活動の候補にあがります。
贖罪寄付とは被害者不在の事件、被害者と示談ができなくなってしまった事件などで考えられる手続きで、事件を起こしてしまったことを反省していると意思表示するために、公的な組織や団体に対して行う寄付です。
この贖罪寄付とは、寄付金の相場が事件の内容次第で変わり、弁護士を通して寄付を行うことが一般的です。
贖罪寄付を受け付けている組織も、弁護士を通して手続きを行うことが多いため、贖罪寄付をするのであれば弁護士に弁護活動を依頼することが不可欠と言えます。
そのため速度超過道路交通法違反の際は、速やかに弁護士に相談することが重要です。

まずは弁護士にご相談ください

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、交通事件を含む刑事事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所は、初回であれば無料で法律相談をご利用いただけます。
また、弁護士が逮捕されている方のもとに伺う初回接見サービスも実施しております。
どちらのご予約も24時間対応しており、土曜日、日曜日だけでなく祝日もお電話をお待ちしております。
ご家族が道路交通法違反で逮捕されてしまった、または交通事件を起こして弁護士をお探しの際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。

速度超過で検挙 道路交通法違反で刑事事件に発展

2023-07-13

速度超過で警察に検挙された違反が、刑事事件に発展した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県栗原市に住んでいる会社員のAさんは、仕事が長引いたために帰宅を急ぐがあまり、制限速度40キロの県道を、時速75キロのスピードで車を走らせてしまいました。
そうしたところ、若柳警察署の覆面パトカーに停止を求められ、速度超過の違反で検挙されてしまったのです。
その際に警察官から「赤切符だから刑事事件になりますよ」と説明を受けたAさんは、刑事事件に発展することを知って不安になり、弁護士に相談しようと弁護士事務所を探すことにしました。
(この参考事件はフィクションです。)

速度超過

参考事件でAさんは、制限速度を35キロオーバーして走行しています。
これは一般的にスピード違反と呼ばれる、速度超過の違反となり、道路交通法に抵触します。
道路交通法違反は比較的軽いものであれば、交通反則通告制度に則て処理されるので、いわゆる青切符が交付されて、反則金を納付すれば、刑事事件化されることはなく、前科を回避できます。
速度超過の場合、一般道であれば30キロ未満の速度超過であれば、青切符で処理され、交通反則通告制度の対象となりますが、30キロを超える速度超過をした場合は、交通反則通告制度の対象外となり、青切符ではなく、赤切符が交付され、刑事手続きが進められます。※高速道路の場合、赤切符の対象となるのは超過速度が40キロを超えている時です。
過度の速度超過の他、無免許運転やひき逃げなどの重大な道路交通法違反をした場合も、交通反則通告制度の対象外となり、警察に検挙されると同時に刑事手続きがとられます。  
速度超過による法定刑は「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」で、起訴されて有罪が確定した場合に科せられる罰金は、青切符が交付された際に納付する反則金とは違い、刑罰なので前科となります。

速度超過の弁護活動

過度の速度超過による道路交通法違反で検挙された方で、少しでも軽い刑事処分を求めるのであれば、早めに弁護士に相談することをお勧めします。                         弁護士は、道路交通法違反の回数や頻度を精査し、酌むべき事情があることを主張するなどして減軽を求め、こういった弁護活動によって、不起訴処分の獲得や、公判請求(正式裁判)を回避しての略式命令による罰金刑を目指すことができます。
また、公判請求されて正式裁判になってしまったとしても、再発防止に努めたり、家族等の監視監督下で日常生活を送るなど、更生に向けた取り組みを約束することで、執行猶予付きの判決や減刑を目指すことも、できます。
ですので速度超過によって赤切符を交付された場合は、速やかに交通事件に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

交通事件に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、交通事件を含む刑事事件を専門に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では、初回無料の法律相談逮捕または勾留されている方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスのご予約を、フリーダイヤル「0120-631-881」で受け付けております。
交通事件を起こしてしまった方、または道路交通法違反でご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご連絡ください。

速度超過による裁判の可能性

2022-10-06

スピード違反をしてしまった場合の刑事事件の手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

宮城県仙台市に住んでいる会社員のAさんは自動車を運転して家に帰る途中でした。
高速道路を運転している自身の周りに他の自動車がいなかったため、Aさんは法定速度(80km/h)を超える132km/hのスピードで運転しました。
しかしパトロール中だった警察官に、スピード違反の現場を目撃されてしまいました。
Aさんは、速度超過仙台南警察署で取調べを受けることになりました。

(報道された事件の一部事実を改変した事例です。)

【速度超過の法令規定】

いわゆるスピード違反の正式名称は速度超過といいます。
速度超過については、道路交通法22条1項に「車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。」と定められています。
そして道路交通法118条1項柱書には「次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」と定められ、1号に「第22条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者」と記載しています。

また、道路交通法118条2項には「過失により前項第1号の罪を犯した者は、3月以下の禁錮又は10万円以下の罰金に処する。」と定められています。

上記の刑事事件例でAさんは、法定速度が80km/hと定められた高速道路で、132km/hという法定速度を52km/h超過したスピードで運転していたため、速度超過に該当します。

【スピード違反の罰則】

道路交通法で刑事事件となる速度超過は、いわゆる赤切符の場合です。
赤切符は一定以上の重大な違反をした場合に交付されるものであり、速度超過は一般道路では30km/h以上の超過をした場合高速道路では40km/h以上の超過をした場合に交付されます(道路交通法施行令、別表第6)。

いわゆる青切符の場合は比較的軽い違反であるため、反則金を支払えば前科が付くことはありません。
赤切符の速度超過には懲役刑が規定されているため、起訴されてしまうと裁判を受けなくてはいけなくなります。
裁判を避けるためには弁護士に弁護活動の依頼を速やかに行うことが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部速度超過の道路交通法違反を含め、刑事事件を専門に扱う弁護士事務所です。
初回の法律相談は無料で実施しており、24時間体制でお申し込みのお電話を受け付けております。

また、逮捕、勾留中の方の留置先に弁護士が、直接伺う初回接見サービスもご利用いただけます。
速度超過などの道路交通法違反などでお困りの方、またはご家族が逮捕されてお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所
にご連絡ください。

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