Posts Tagged ‘迷惑行為防止条例違反’

【お客様の声】強制わいせつ事件を起こし、被害者との示談で不処分

2024-10-16

【お客様の声】強制わいせつ事件を起こし、被害者との示談で不処分

自宅付近で起きた強制わいせつ事件で、被害者との示談で不処分となった弁護活動とお客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が紹介します。

事件概要

依頼者の息子さん(10代男性、前科・非行歴なし)は、自宅付近で女性に対し、すれ違い様に着衣の上から臀部に触れたことで、警察から在宅捜査を受けていました。
被害者は被疑者(加害者)に対して非常に強い処罰感情をもっており、弁護士が被害者の間に入って示談交渉を行うことになりました。
示談は難航しましたが、最終的には厳しい処分を望まない条項を入れた内容で被害者と示談を締結することができ、今回の少年事件は不処分で終了となりました。

結果

不処分

事件経過と弁護活動

依頼者は警察官から弁護士を入れて示談交渉をするよう勧められていました。
弁護士から被害者に連絡したところ、被害者は非常に強い処罰感情をもっていることがわかりました。
しかし、交渉を重ね、弁護士は被疑者に弁償の意向があること、それ以外の要望もできるだけ反映した内容で示談を締結するつもりであることを伝えました。
根気よく交渉を続けた結果、最大限被害者の要望に応える形で、厳しい処分を望まない宥恕条項を含めた内容で示談が締結されました。
そして弁護士の助力により、強制わいせつ罪から迷惑行為防止条例違反に罪名が変わり、最終的に少年審判では不処分決定を告げられました。
当初は難航した示談でしたが、無事に被害者と示談を締結することができ、事件も不処分であるため悪くない結果で終わらせることができました。

【お客様の声】覗きの軽犯罪法違反を起こし、贖罪寄付で正式裁判を回避

2023-09-06

【お客様の声】覗きの軽犯罪法違反を起こし、贖罪寄付で正式裁判を回避

覗きによる軽犯罪法違反事件で、贖罪寄付で正式裁判を回避した弁護活動とお客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が紹介します。

事件概要

依頼者(40代男性、前科・前歴なし)は、住宅の窓から住人の着替えを覗いたことで、当初は迷惑行為防止条例違反の疑いで警察から在宅捜査されていました。
依頼者は被害者と示談交渉がしたいと思っていましたが、被害者は連絡を取りたくないと示談交渉を拒否していました。
示談交渉交渉ができないということで弁護士は依頼者に贖罪寄付を提案し、依頼者は贖罪寄付をすることにしました。
また、弁護士が検察に意見書などを提出したことで、依頼者の罪名は軽犯罪法違反となりました。
最終的に、科料で事件は終了しました。

結果

科料(1万円未満の金銭納付)

事件経過と弁護活動

依頼者はすぐにでも被害者にお詫びがしたいとの意向だったため、弁護士は警察を通して被害者の連絡を聞くことにしました。
しかし、被害者は一切連絡を取りたくないと連絡先の提供を拒否していました。
示談交渉ができない状況になったため、弁護士は依頼者に贖罪寄付を提案しました。
贖罪寄付は事件を起こしたことの反省を示すために、公共的団体等に対して寄付を行うことです。
そして依頼者は示談交渉に使うつもりだった示談金を使い、贖罪寄付を行いました。
また、弁護士が検察に対して意見書などを提出したこともあり、依頼者の罪名は迷惑行為防止条例違反よりも軽い軽犯罪法違反へと変更されました。
最終的に、依頼者は科料を言い渡され事件は終了となりました。
示談交渉ができず、警察からも「罰金(1万円以上の金銭納付)になる」と言われていた事件でしたが、裁判と罰金を回避することができたのはやはり贖罪寄付の影響が大きかったと考えられます。

トイレにカメラを設置する盗撮事件

2023-06-10

トイレにカメラを設置する盗撮事件

盗撮行為による宮城県の迷惑行為防止条例違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。

参考事件

宮城県角田市に住んでいるAさんは宮城県角田市内にあるコンビニエンスストアを訪れていました。
Aさんは店内のトイレに入ると、前もって用意していた小型のカメラをバックから取り出し、トイレの側面に目立たないようにして設置しました。
Aさんが帰ったのち、トイレ掃除をしていた店員が小型カメラを発見し、そのまま警察に通報しました。

その後、宮城県角田警察署の捜査によってAさんの犯行であることがわかり、Aさんは逮捕されることとなりました。
Aさんは「女性を撮影する目的」で小型カメラを設置したと、自身の犯行の動機を説明しています。
(参考事件はフィクションです。)

盗撮

参考事件で逮捕されたAさんは盗撮の容疑で逮捕されました。
盗撮は一般的な表現として使われていますが、盗撮罪という罪名は存在していません。
多くの場合、盗撮事件は事件が起きた地域の自治体が定めている、いわゆる迷惑行為防止条例が適用されます。
参考事件は宮城県内で起きた事件であるため、適用されるのは宮城県の迷惑行為防止条例です。
そのためAさんの行為は「迷惑行為防止条例違反」が正式な罪名となります。

Aさんの行為は、宮城県の定める迷惑行為防止条例第3条の2第3項に抵触しています。
第3条の2第3項には「何人も、正当な理由がないのに、住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人を撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置してはならない。」と定められています。
そのため人が衣服を一部付けない状態になるコンビニエンスストアのトイレに、正当な理由がないのに人を撮影する目的で小型カメラを設置したAさんの行為が、迷惑行為防止条例違反であることは間違いないでしょう。

ちなみに、宮城県の迷惑行為防止条例では盗撮行為の罰則を「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と定めています。

盗撮事件で重要になる示談交渉

盗撮事件での弁護活動の1つは示談交渉です。
被害者に対する示談を締結し、減刑や不起訴を求めることが考えられます。
参考事件のような場合、盗撮は未然に防がれているため盗撮された被害者は存在しませんが、このような場合は、小型カメラを設置されたコンビニが被害者であると考えられるので、コンビニの店長等責任者に対して示談交渉を行う必要があります。
刑事手続き上の効果的な示談は、誰に対して交渉を行うのか、またどういった条件で締結すべきなのか等、専門的な知識が必要となってくるので、示談交渉を行いたいという場合には、法律の専門家である弁護士に任せることをお勧めします。

盗撮事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件及び少年事件を中心に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所では初回無料で申し込める法律相談逮捕・勾留中の方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービス等をご利用いただけます。
盗撮事件を起こしてしまった方、またはご家族が盗撮などの迷惑行為防止条例違反で逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご連絡ください。

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