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【事例解説】SNS上で誹謗中傷をして逮捕、実名を出さない場合でも名誉棄損罪となるケース

2025-03-24

【事例解説】SNS上で誹謗中傷をして逮捕、実名を出さない場合でも名誉棄損罪となるケース

名誉棄損罪と親告罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県仙台市に住んでいる大学生のAさんは、同じ大学のサークルに入っているVさんのことが嫌いでした。
AさんはVさんが不快と思う行動をする度にSNS上で、Vさんのイニシャルを用いて誹謗中傷を繰り返していました。
ある日、Vさんの友人がたまたまAさんのアカウントを見つけ、Vさんの悪口が投稿されていることに気付きました。
そしてVさんもAさんの投稿を知り、警察に相談することにしました。
その後Aさんの自宅に警察官がやって、Aさんを名誉毀損罪の疑いで仙台南警察署に逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

名誉毀損罪

刑法の「名誉に対する罪」が定められた第34章に、名誉棄損罪の記載があります。
刑法第230条第1項がその条文で、内容は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」となっています。
名誉を毀損」するとは、人の社会的評価を低下させることを指しています。
この場合の「」は個人だけではなく、法人やその他団体も含んでいます。
実際に評価が低下している必要まではなく、その可能性があるだけでも名誉棄損罪は成立します。
事実を摘示」とあるため、名誉棄損罪が成立するためにはある程度具体的な内容がなければならず、個人的な評価などでは成立しません。
名誉棄損罪の成立には「公然性」も重要で、名誉の毀損は不特定又は多数人が認識できる状態で行われている必要があります。
そのため不特定多数の人が使う場であるSNSは、公然性が高い場所と言えます。
参考事件の場合、Aさんはイニシャルを使っており、Vさんの実名を伏せています。
しかしVさんの友人は、Vさんの誹謗中傷をしていると気付きました。
実名を伏せたとしても、断片的な情報から相手の特定が可能な場合は、名誉棄損罪が成立する可能性があります。

親告罪

刑法第34章刑法第232条第1項には、「この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。」と定められています。
これは親告罪の条文で、名誉棄損罪は公訴の提起に被害者の刑事告訴が必要となる犯罪になります。
そのため被害者と示談交渉を行い、刑事告訴をしない、または刑事告訴の取消しをする内容で示談を締結すれば、前科を回避することができます。
示談交渉は当事者同士でも行うことはできますが、弁護士がいればよりスムーズに示談交渉を進めることができます。
親告罪の事件で前科の回避を目指す場合は、法律事務所に相談し、弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めします。

まずは弁護士に相談しましょう

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件や少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所は初回無料でご利用いただける法律相談の他、逮捕された方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスを実施しています。
ご予約は24時間365日受け付けているため、名誉毀損罪になる行為をしてしまった、ご家族が名誉毀損罪の疑いで逮捕されてしまった、そんな時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。

【事例解説】SNS上で悪口を書き込みことで刑事事件化する可能性、名誉毀損罪と侮辱罪の違いとは。

2024-05-25

【事例解説】SNS上で悪口を書き込みことで刑事事件化する可能性、名誉毀損罪と侮辱罪の違いとは。

名誉毀損罪と侮辱罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県富谷市に住んでいる大学生のAさんは、交際相手で会ったVさんと別れることになりました。
AさんはVさんへの怒りの感情から、SNS上でVさんの悪口を書き込みました。
Aさんの悪口を見たAさんは、Vさんに「警察に行くから」と言われました。
ネットで刑法などを調べ逮捕される不安に駆られたAさんは、宮城県内で行ける法律事務所を探すことにしました。
(この参考事件はフィクションです。)

名誉毀損罪

Aさんに適用される可能性のある罪として、名誉毀損罪が考えられます。
刑法230条第1項は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と定めています。
この条文において「公然」は、一定数の人が知り得る状況を指し、SNSは不特定多数の人が利用していることから、「公然」であると考えられます。
事実を適示」とは具体的な事実を示すことですが、この事実は真実である必要まではありません。
間違っている情報を意図的に広めることも、「事実を摘示」したと言えます。
そして「名誉の毀損」は他人の社会的評価を低下させることですが、これは社会的な評価が実際に下がったかどうかの判断が難しく、あくまでその危険性を持っているかどうかで「名誉の毀損」は判断されます。
後述する侮辱罪よりも罰金の額や拘禁刑の年数が多いのは、具体的な内容で社会的評価を下げるほうが、人の精神によりダメージを与えると考えられていることが原因です。

侮辱罪

また、侮辱罪もAさんに適用される可能性のある罪としてあげられます。
刑法231条は「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と定めています。
名誉棄損罪同様、こちらも「公然」と行われている必要がありますが、「事実を摘示」する必要はありません。
ここで言う「侮辱」は、他人の社会的価値や尊厳を軽視する行為を指し、抽象的な表現であっても該当する可能性があります。

親告罪

刑法第232条には「この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。」とあり、この章とは刑法第230条から第232条を定めた「名誉に対する罪」の章です。
そのため名誉毀損罪侮辱罪親告罪となり、検察官は被害者による告訴がなければ起訴ができません。
そのため名誉毀損罪侮辱罪において、告訴の取り消しと被害届の取下げは極めて重要です。
事件を不起訴処分で終わらせるためにも、速やかに弁護士に相談し、示談交渉などの弁護活動を依頼することが大切です。

SNS上の事件は弁護士にご相談ください

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所では初回の法律相談を無料でご利用いただくことができます。
逮捕または勾留された方には、直接弁護士が留置所などに伺う初回接見サービスも実施しております。
どちらのご予約も24時間365日受け付けておりますので、名誉毀損罪侮辱罪で事件を起こしてしまった際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご相談ください。

【事例解説】家出していた高校生を自宅に泊めて逮捕、未成年者誘拐罪における「誘拐」の定義

2024-05-22

【事例解説】家出していた高校生を自宅に泊めて逮捕、未成年者誘拐罪における「誘拐」の定義

未成年者誘拐罪と親告罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県富谷市に住んでいる会社員のAさんは、家出していた高校生であるVさんと知り合いました。
Vさんから事情を聞いたAさんは、「それなら家に泊めよう」と自宅にVさんを招きました。
数日後、Aさんの自宅に警察官が訪ねて来て、「未成年者誘拐の件でお話があります」とVさんを保護しました。
そしてAさんは大和警察署未成年者誘拐罪の容疑で現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

未成年者誘拐罪

誘拐」は子供を無理矢理連れ去るイメージがありますが、刑法での「誘拐」は一般の認識とは少し違う定義がされています。
刑法第224条には「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。」とあり、これが未成年者誘拐罪(および未成年者略取罪)を定めている条文です。
この場合の「未成年者」は18歳未満の者です。
AさんとVさんはお互いに同意の上でAさんの自宅に泊まっているため、一見すると「誘拐」には見えないかもしれません。
しかし未成年者誘拐罪における「誘拐」の定義とは、欺罔・偽計・誘惑・甘言などを用いて、未成年者に誤った判断をさせ、現在置かれている生活環境から離脱させ、自己もしくは第三者の事実的支配下に置くことを意味します。
この条文の保護法益は被害者の自由と安全だけでなく、親権者の保護監督権も含んでいます。
そのため参考事件のように被害者との同意があったとして、両親など保護者の同意がない場合も未成年者誘拐罪は成立します。
AさんはVさんに対して「それなら家に泊めよう」と提案しました。
これが誘惑、甘言であり、それによってVさんが保護者の同意なくAさんの自宅に泊まることを決めたため、AさんはVさんを「誘拐」したと判断されます。

また、同条文が定める未成年者略取罪の「略取」は、暴行や脅迫などが用いて未成年者の意思を抑制することを指しています。

親告罪

未成年者誘拐罪は「3月以上7年以下の懲役」のみを定めているため、罰金で事件を終わらせることはできません。
そのため未成年者誘拐罪で起訴されると正式な裁判を受けることになります。
しかし、刑法第229条は「第224条の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した第227条第1項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ控訴を提起することができない。」と定められているため、未成年者誘拐罪親告罪です。
そのため被害者が告訴を取り下げれば、起訴されることはありません。
告訴を取り下げてもらうためにも、被害者、この場合はその保護者と示談交渉を進める必要があります。
スムーズに示談を締結するためには、未成年者誘拐罪に詳しい弁護士に、弁護活動を依頼することが重要です。

未成年者誘拐罪に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料の法律相談逮捕された方のもとへ弁護士が直接伺う初回接見サービスをご予約いただけます。
平日はもちろん、土、日、祝日も、24時間ご予約を受け付けております。
未成年者誘拐罪で事件を起こしてしまった方、または未成年者誘拐罪の疑いでご家族が逮捕・勾留中の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。

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