Posts Tagged ‘覚醒剤取締法違反’

【事例解説】覚醒剤の売人が逮捕され、そこから覚醒剤の購入が発覚し覚醒剤取締法違反で逮捕

2025-09-24

【事例解説】覚醒剤の売人が逮捕され、そこから覚醒剤の購入が発覚し覚醒剤取締法違反で逮捕

参考事件

宮城県遠田郡に住んでいる大学生のAさんは、覚醒剤を所持していました。
ある日、Aさんに覚醒剤を売っていた売人が警察に逮捕されました。
警察が覚醒剤を売った相手が誰か捜査していると、Aさんのこともわかりました。
そして警察はAさんの身元を特定し、Aさんの自宅を訪れました。
警察官から「覚醒剤のことで話があります」と言われ、Aさんは覚醒剤を買ったと認めました。
そのままAさんは遠田警察署覚醒剤取締法違反の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

覚醒剤の所持

覚醒剤取締法は、フェニルアミノプロパン、フェニルメチルアミノプロパン及び各その塩類やそれと同種の覚醒作用を有する物、それらいずれかを含有する物、と覚醒剤を定義しています。
この覚醒剤は所持に制限がかかっており、覚醒剤取締法第14条第1項に「覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の開設者及び管理者、覚醒剤施用機関において診療に従事する医師、覚醒剤研究者並びに覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者から施用のため交付を受けた者のほかは、何人も、覚醒剤を所持してはならない。」と、特定の業種などを除く人の所持を禁じています。
Aさんは覚醒剤を所持できる理由がないにも関わらず、売人から覚醒剤を購入しています。
そのためAさんは覚醒剤取締法第14条第1項に違反しており、覚醒剤所持の覚醒剤取締法違反になります。
そして覚醒剤取締法第41条の2第1項では「覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者」に対する処分を、「10年以下の拘禁刑」としています。
そのため覚醒剤を所持したAさんの刑罰は、「10年以下の拘禁刑」になります。
また、覚醒剤の使用も、特定の場合や業種を除いて「何人も、覚醒剤を使用してはならない。」とされており(覚醒剤取締法第19条)、こちらの刑罰も「10年以下の拘禁刑」とされています。

執行猶予

Aさんに科せられる覚醒剤取締法違反の刑罰は、「10年以下の拘禁刑」であるため、執行猶予を獲得できない可能性があります。
執行猶予とは、刑の執行を一定期間猶予し、その間に再度事件を起こさなければ刑の執行を免除することができる制度です。
この執行猶予は取り付ける際に条件があり、その1つが刑法第25条に「3年以下の拘禁刑若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡し」と定められています。
そのため3年を上回る拘禁刑が言い渡されると、そのまま刑務所に服役することになるので、執行猶予を獲得するには減刑を求める必要があります。
弁護士を通して、再犯を防ぐための監督できる環境がある、医療機関で治療を受けているなどの事情を伝えることで、執行猶予獲得を目指せます。
また、覚醒剤取締法違反で逮捕されると接見禁止が付くことがあります。
接見禁止が付くと面会ができなくなりますが、弁護士であれば接見禁止が付いていても面会できるため、家族などに伝言を頼むことができます。
執行猶予の獲得を目指す場合、弁護士に弁護活動を依頼することが重要です。

まずは弁護士に相談しましょう

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件や刑事事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所では、初回無料でご利用いただける法律相談逮捕された方のもとに直接弁護士が赴く直接初回接見サービスを実施しています。
どちらのご予約もフリーダイヤル「0120-631-881」にて、土、日、祝日も含め24時間対応しております。
覚醒剤の所持で刑事事件化してしまった方、ご家族が覚醒剤取締法違反の容疑で逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

【事例解説】覚醒剤の陽性反応が出て覚醒剤取締法違反で逮捕、面会が行えない場合の対策とは

2025-06-10

【事例解説】覚醒剤の陽性反応が出て覚醒剤取締法違反で逮捕、面会が行えない場合の対策とは

覚醒剤取締法違反と接見禁止について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県柴田郡に住んでいる会社員のAさんは、売人から覚醒剤を買っていました。
Aさんがコンビニに買い物に行った時、巡回中の警察官がAさんを見て様子がおかしいと思いました。
Aさんは職務質問を受け、任意同行を求められました。
そしてAさんは尿検査を行い、覚醒剤の陽性反応が出ました。
その後、Aさんは覚醒剤取締法違反の容疑で大河原警察署に逮捕されました。
また、勾留された際、Aさんには接見禁止が付いてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)

覚醒剤取締法

フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類」、これらと「同種の覚醒作用を有する物であつて政令で指定するもの」、この2つの「いずれかを含有する物」を、覚醒剤取締法は覚醒剤と定めています。
この覚醒剤は特定の業種や許可を得て使用する場合を除き、「何人も、覚醒剤を使用してはならない。」とされています(覚醒剤取締法第19条)。
この「使用」は、自分に対して覚醒剤を使うことだけでなく、家畜などに対して使ったり、薬品製造のために使ったりすることも意味します。
この覚醒剤の使用の禁止に違反した場合、「10年以下の懲役」が科せられます(覚醒剤取締法第41条の3第1項)。
Aさんは覚醒剤の陽性反応が出ており、許可を得たり覚醒剤に係わる仕事をしていたりする訳でもないため、覚醒剤使用の覚醒剤取締法違反が成立します。
また、Aさんは売人から覚醒剤を買っているため、覚醒剤を所持しています。
覚醒剤は使用だけでなく、所持していても覚醒剤取締法違反になります。
覚醒剤取締法第41条の2第1項には、「覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第42条第5号に該当する者を除く。)は、10年以下の懲役に処する。」と定められています。
つまり覚醒剤取締法違反は所持も使用も、「10年以下の懲役」が科せられる非常に重い罪であることがわかります。

接見禁止

逮捕された場合、警察は取調べをしながら、48時間以内に事件を検察に送致するか決めます。
そして送致された場合、検察も取調べをしながら、24時間以内に裁判所に勾留請求するかを決めます。
勾留請求が通れば10日間は勾留されることになり、延長されれば最大で20日は身体拘束が継続されます。
この10日から20日の勾留の間は、短時間であれば面会に来た家族などと会うことができます。
しかしAさんには接見禁止が付いてしまっています。
接見禁止とは、勾留中の面会を、弁護士以外が行えなくなる措置です。
Aさんのような覚醒剤取締法違反での逮捕は、面会に来た人に薬物の処理を頼むなどの証拠隠滅の可能性を考え、接見禁止が付くことがあります。
この接見禁止は、裁判所が認めれば、家族などの一部の人は会うことができるようにすることができます。
そのためには弁護士を通して、家族が薬物事件に関わってない、罪証隠滅のおそれがないと主張し、接見禁止の一部解除を求める必要があります。
接見禁止が付いてしまった事件では、接見禁止の一部解除を認めてもらうためにも、弁護士に依頼することが重要です。

覚醒剤取締法違反に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所では、初回であれば無料でご利用いただける法律相談逮捕、勾留された方に弁護士が直接面会に伺う直接初回接見サービスをご提供しています。
ご予約はどちらも24時間、土、日、祝日も対応可能です。
覚醒剤取締法違反で事件化してしまった方、またはご家族が逮捕され接見禁止が付いてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。

【事例解説】インターネットで購入した覚醒剤を使用した事件、覚醒剤取締法違反と身体拘束

2025-03-27

【事例解説】インターネットで購入した覚醒剤を使用した事件、覚醒剤取締法違反と身体拘束

覚醒剤取締法違反と逮捕後の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県仙台市に住んでいる会社員のAさんは、インターネットを通じて覚醒剤を購入していました。
Aさんが覚醒剤を使用し、外を散歩していると前からパトカーが走ってきました。
それを見たAさんは、すぐに角を曲がってパトカーから離れようとしました。
しかし、その様子を見たパトカーの警察官は、怪しいと思ってAさんを追って声をかけました。
そして職務質問の際に尿検査を求められ、Aさんは拒否しました。
そのままAさんは帰ることができましたが、覚醒剤取締法違反で逮捕されるのではと不安になり、法律事務所に相談することにしました。
(この参考事件はフィクションです。)

覚醒剤取締法違反

覚醒剤は覚醒剤取締法において、「フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類」、これらと同種の覚醒作用を有するもの、そしてそれを含有する物と定義されています。
そして覚醒剤取締法第19条は、覚醒剤製造業者や覚醒剤研究者、医師から交付を受けた場合などを除いて、「何人も、覚醒剤を使用してはならない。」と覚醒剤の使用を禁止しています。
この場合の「使用」とは、その用法に従って覚醒剤を用いる行為のことです。
人ではなく家畜に使用すること、研究や製造のために使用することも含まれます。
他人に使用することももちろんですが、他人に頼んで自身に使用させた場合も覚醒剤取締法違反が成立します。
Aさんはインターネットを通じて覚醒剤を購入しているため、医師や覚醒剤研究者から施用のため交付を受けたわけではありません。
そしてAさんは覚醒剤製造業者や覚醒剤研究者でもないため(これらの業種でも覚醒剤を私的に使うことはできません)、覚醒剤取締法違反となります。
また、先述のような特定の業種、施用のため交付を受けた者以外は、「何人も、覚醒剤を所持してはならない。」と覚醒剤取締法第14条第1項が定めています。
そのためAさんが買った覚醒剤を使用まではしていなかったとしても、買った覚醒剤は手元にあるため覚醒剤取締法第14条第1項が適用され、覚醒剤取締法違反が成立します。

逮捕の流れ

職務質問は任意であるため、Aさんのように検査を断ることができます。
しかし、その後令状が発行された場合、尿検査を断ることはできず、陽性が出れば逮捕されてしまう可能性があります。
逮捕されてしまうと、捜査機関で最長72時間の身体拘束を受けることになります。
さらに、検察官が勾留請求を行い、裁判官が認めた場合は捜査のために10日間追加で身体拘束が続くことになります。
勾留は延長することが可能で、認められればさらに10日間追加されます。
つまり、逮捕されると最大で23日もの間、身体拘束される可能性があります。
このような身体拘束の長期化を防ぐためには、弁護士による早期釈放のための弁護活動が必要です。
弁護士がいれば捜査機関に対して意見書を提出したり、身元引受人を立てたりして身体拘束しないように働きかけることができます。
勾留が決定されるまでの時間は短いため、身体拘束の回避を目指す場合は、速やかに弁護士へ相談することが重要です。

まずは弁護士に相談しましょう

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件や少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所は初回無料でご利用いただける法律相談の他、逮捕された方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスを実施しています。
ご予約は24時間365日受け付けているため、覚醒剤取締法違反になる行為をしてしまった、ご家族が覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されてしまった、そんな時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。

【事例解説】バッグに入れていた覚醒剤を発見され覚醒剤取締法違反、事情聴取を受ける際には

2025-01-27

【事例解説】バッグに入れていた覚醒剤を発見され覚醒剤取締法違反、事情聴取を受ける際には

覚醒剤取締法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県角田市に住んでいる会社員のAさんは、日常的に覚醒剤を持ち歩いていました。
ある日、Aさんがバッグを開けっぱなしにしていたことで、同僚にバッグの中にある注射器を見られてしまいました。
その後、Aさんがたまに放心していたり異様にテンションが上がっていたりしているのは、薬物の影響ではないかと同僚は考え、上司に相談しました。
その後、事件が警察に通報されることになり、Aさんの自宅に警察がやってきました。
そしてAさんが覚醒剤を所持していたことが発覚し、Aさんは角田警察署覚醒剤取締法違反の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

覚醒剤

覚醒剤は、フェニルアミノプロパン、フェニルメチルアミノプロパン及び各その塩類やそれと同種の覚醒作用を有する物、それらいずれかを含有する物と、覚醒剤取締法は定義しています。
そして覚醒剤取締法第14条第1項は「覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の開設者及び管理者、覚醒剤施用機関において診療に従事する医師、覚醒剤研究者並びに覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者から施用のため交付を受けた者のほかは、何人も、覚醒剤を所持してはならない。」と定めています。
Aさんはこれらの覚醒剤に係わる業種ではなく、施用のため交付を受けた者でもありません。
そのためAさんは、覚醒剤所持による覚醒剤取締法違反にあたります。
加えてAさんは覚醒剤の使用もしています。
覚醒剤の使用も所持と同様に、特定の業種や許可を得て使用する場合を除き、「何人も、覚醒剤を使用してはならない。」と覚醒剤取締法第19条に定められています。
この場合の使用は、自分に対して使う場合に限定されません。
家畜に対して使う場合や、薬品製造のため使用することも含まれます。
使用および所持で覚醒剤取締法違反になった場合の刑罰は、適用される条文は違いますがどちらも「10年以下の懲役」になります。

事情聴取の対応

薬物事件は逮捕のリスクが高く、逮捕後の勾留も長引きやすい傾向があります。
その場合、身体拘束を受けながら捜査機関による事情聴取を受けることになりますが、ここでの対応は慎重に行う必要があります。
事情聴取で答えた内容は、全て供述調書にまとめられます。
供述調書はその後の捜査にも影響し、裁判の際は証拠にもなるため、事情聴取では適切な受け答えが求められます。
しかし、多くの人は初めて事情聴取を受けるため、適切な対応はまずできません。
そのため事情聴取を受ける前に弁護士に相談し、事前に対策を立てておくことが重要です。

覚醒剤取締法に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所は初回無料の法律相談の他、逮捕されてしまった方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスをご利用いただけます。
どちらもフリーダイヤルでご予約可能で、平日はもちろん、土、日、祝日も、24時間お電話を承っております。
薬物事件を起こしてしまった方、覚醒剤取締法違反の容疑でご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご相談ください。

【事例解説】覚醒剤を複数回使用したことで覚醒剤取締法違反、2個以上の犯罪が同時に成立する場合

2024-11-18

【事例解説】覚醒剤を複数回使用したことで覚醒剤取締法違反、2個以上の犯罪が同時に成立する場合

覚醒剤取締法違反と併合罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県黒川郡に住んでいる会社員のAさんは、複数回にわたり覚醒剤を使用していました。
Aさんが外を歩いていると、警察官に止められ職務質問を受けることになりました。
警察官はAさんの様子が変だと思っており、簡易検査キットを用いて尿検査をするようAさんに言いました。
そしてAさんが検査をした結果、覚醒剤の反応が出ました。
Aさんはその場で覚醒剤取締法違反となり、大和警察署に逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

覚醒剤取締法違反

覚醒剤取締法が定める「覚醒剤」とは、フェニルアミノプロパン、フェニルメチルアミノプロパン及び各その塩類を指しています(覚醒剤取締法第2条1項1号)。
覚醒剤取締法第19条において、覚醒剤の製造業者や研究者などを除いては「何人も、覚醒剤を使用してはならない。」と定められています。
この使用とは、覚醒剤をその用法に従って用いる一切の行為を言います。
自分で自分の身体へ使用することはもちろん、他人に頼んで自己に使用させる場合、鶏や豚などの家畜への使用や研究、薬品の製造のため使用する場合も含まれます。
Aさんの場合、複数回にわたって使用しているため、覚醒剤取締法違反になります。
また、複数回使用しているということは、Aさんは覚醒剤を所持していたことなります。
覚醒剤取締法第14条第1項には「覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の開設者及び管理者、覚醒剤施用機関において診療に従事する医師、覚醒剤研究者並びに覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者から施用のため交付を受けた者のほかは、何人も、覚醒剤を所持してはならない。」と定められています。
そのためAさんはこの条文にも違反し、覚醒剤取締法違反になります。
覚醒剤を使用した場合の刑罰は「10年以下の懲役覚醒剤取締法41条の3第1項第1号)」であり、覚醒剤を所持した場合の刑罰も「10年以下の懲役覚醒剤取締法41条の2第1項)」です。

併合罪

覚醒剤の所持と使用は同じ覚醒剤取締法違反ですが、条文も違うためそれぞれの覚醒剤取締法違反が別々に成立します。
このように、確定裁判を経ていない2個以上の犯罪が成立する場合を併合罪と言います。
この場合、「併合罪のうちの2個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。」と定められた刑法第47条に則って、刑罰は決められます。
参考事件の場合、使用と所持の覚醒剤取締法違反はどちらも「10年以下の懲役」であるため、10年に2分の1を加えた15年以下の懲役がAさんの刑罰となります。
覚醒剤取締法違反はこのように非常に厳しい刑罰が下されるだけでなく、併合罪のように馴染みのない手続きがとられることもあります。
覚醒剤取締法違反となってしまった、または心当たりがある場合、まずは弁護士に相談し、自身の置かれた状況は正しく把握することが重要です。

覚醒剤取締法違反に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件を専門的に扱っている法律事務所です。
当事務所では、初回であれば無料の法律相談逮捕されている方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスを実施しております。
どちらのご予約も24時間対応可能ですので、覚醒剤取締法違反で刑事事件化してしまった方、または覚醒剤取締法違反となりご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へご連絡ください。
フリーダイヤル「0120-631-881」にて、お電話をお待ちしております。

【事例解説】覚醒剤取締法違反で逮捕、起訴後の勾留が付いてしまった際に重要になる保釈請求

2024-06-28

【事例解説】覚醒剤取締法違反で逮捕、起訴後の勾留が付いてしまった際に重要になる保釈請求

参考事件

宮城県亘理郡に住んでいる会社員のAさんは、友人から勧められて覚醒剤を使用していました。
そしてAさんに覚醒剤を勧めた友人が覚醒剤取締法違反の容疑で逮捕されてしまい、Aさんも覚醒剤を使用していることを話しました。
後日、警察官がやって来て、Aさんの家にある覚醒剤使用のための注射器を発見しました。
そのままAさんは亘理警察署覚醒剤取締法違反の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

覚醒剤取締法

覚醒剤の濫用による保健衛生上の危害を防止することを目的としているのが、覚醒剤取締法です。
この法律において覚醒剤とは、フェニルアミノプロパン、フェニルメチルアミノプロパン及び各その塩類を指しています。
覚醒剤は特定の業種、および許可を得た者以外は、「何人も、覚醒剤を所持してはならない。」と覚醒剤取締法第14条に定められています。
また、覚醒剤取締法第19条では、特定の場合を除き、「何人も、覚醒剤を使用してはならない。」と定めています。
この覚醒剤の「使用」とは、覚醒剤をその用法に従って用いる一切の行為を意味します。
これは自身以外の他人へ使用することをだけでなく、他人に頼んで自己に使用させる場合も含まれます。
人だけでなく、家畜への使用も含まれ、研究や製造のための使用も禁じられています。
そのため所持の許可を得ていないAさんが、使用の許可を得ずに所持した覚醒剤を使用しているため、Aさんは覚醒剤取締法違反となりました。

保釈請求

警察に逮捕されその後検察官に起訴され被告人になると、被告人勾留が付きます。
起訴後は原則2カ月被告人勾留となりますが、継続する必要性があると判断されれば1カ月延長されます。
この延長には制限がないため、裁判が開かれるまで被告人勾留が続きます。

この長期の身体拘束を防ぐためには保釈を行う必要があります。
一定の金額を裁判所に納付し、被告人を勾留から解放するのが保釈です。
この保釈金保釈中に問題を起こさない限りは、裁判が終わると返還されます。
保釈の請求には専門知識が必要であり、主に弁護士を通して行われます(弁護士以外でも行えますが一般的ではありません)。
裁判所に認められなければ保釈はできないため、保釈請求の際には勾留の必要性がないことを弁護士が裁判所に主張します。
保釈が認められる可能性を高めるためにも、刑事事件に詳しい弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めいたします。

保釈請求の知識と経験が豊富な弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件に中心に扱う法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回であれば無料の法律相談の他、逮捕または勾留中の方のもとへ弁護士が直接赴く初回接見サービスをご予約いただけます。
ご予約は平日だけでなく、土、日、祝日も、24時間受け付けております。
覚醒剤取締法違反で刑事事件化してしまった方、またはご家族が覚醒剤取締法違反の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

覚醒剤使用で逮捕、被害者がいない事件での贖罪寄付

2023-10-18

覚醒剤使用で逮捕、被害者がいない事件での贖罪寄付

覚醒剤取締法違反と贖罪寄付について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県石巻市に住んでいる大学生のAさんは、インターネットを通じて購入した覚醒剤を注射して使用していました。
Aさんは覚醒剤を常にバックに入れて持ち運んでいましたが、たまたまアルバイト先の同僚にバックの中にある覚醒剤と注射器を見られてしまいました。
そしてAさんが覚醒剤を所持していることが店長にも伝わり、Aさんが覚醒剤を所持していたことを店長は警察に伝えることにしました。
そして河北警察署にAさんは覚醒剤取締法違反で逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

覚醒剤取締法違反

覚醒剤の所持や使用に関しては、覚醒剤取締法で取り締まられています。
覚醒剤取締法第19条には、医師や研究者などの一部の者を除き、「何人も、覚醒剤を使用してはならない。」と定められています。
そして覚醒剤取締法第41条の3では、第19条の規定に違反した者に対して、「10年以下の懲役に処する。」と定めています。
また、覚醒剤取締法第14条では特定の職業などを除いて、覚醒剤の所持を禁じており、使用と同じ10年以下の懲役が科せられます。
そのためAさんは所持していた覚醒剤を注射器で使用しているため、覚醒剤取締法違反が成立します。

贖罪寄付

薬物事件は被害者が存在しない事件です。
そのため傷害罪や窃盗罪のように、被害者に対して示談交渉を行うことで刑事処分を軽くするように求めることができません。
こういった場合にとれる手続きとして、贖罪寄付が挙げられます。
贖罪寄付とは公的な団体に対して、反省の態度を示すために寄付を行うことです。
被害者がいない事件であっても行うことができるため、薬物事件などでは贖罪寄付が弁護活動として考えられます。
贖罪寄付は一般的に弁護士を通して行われ、寄付をしたことの証明書を弁護士が裁判所に提出します。
寄付する金額も罪名や事件の内容によって変化するため、参考事件のような事件ではすみやかに弁護士に依頼し、対応することが重要になります。
また、贖罪寄付をした事実だけでなく、薬物事件の場合再発防止に向けた取り組みを行っているかどうかも処分を決定する上で考慮されるため、どういった取り組みをするべきかも弁護士に相談して決めるべきでしょう。

薬物事件に詳しい弁護士事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に扱っている弁護士事務所です。
当事務所では24時間体制で、初回であれば無料の法律相談や、逮捕されている方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を、フリーダイヤル「0120-631-881」で受け付けております。
薬物事件の当事者となってしまった方、またはご家族が覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら