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【事例解説】友人と共謀して故意に交通事故を起こし、保険金を騙し取った保険金詐欺事件

2025-05-22

【事例解説】友人と共謀して故意に交通事故を起こし、保険金を騙し取った保険金詐欺事件

保険金詐欺について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県本吉郡に住んでいる会社員のAさんは、友人と一緒にそれぞれ別の車に乗って出かけました。
あまり車が通らない市道に入ると、Aさんは車を止めました。
そこでAさんの友人の車が後ろにつき、わざとAさんの車に追突しました。
Aさん達は警察に通報して事件を交通事故として処理させ、保険会社から50万円ほど騙し取りました。
しかし、その後交通事故が故意に引き起こされたことが発覚しました。
そしてAさん達は、詐欺罪の疑いで南三陸警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

保険金詐欺

保険金詐欺とは、事故にあったなどと虚偽の報告を保険会社に伝え、保険金を騙し取る手口の詐欺事件のことです。
保険金詐欺には、その名の通り刑法詐欺罪が適用されます。
参考事件に適用されるのは刑法246条第1項に「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と定められた条文です。
人を欺いて」とありますが、これは欺罔行為と言って、あえて間違いの情報を被害者に伝え、錯誤に陥らせる(間違った判断基準を抱かせる)ことです。
そしてこの錯誤した状態で被害者が財産の処分行為(交付)を行い、欺いた本人か第三者が財物を得ます。
この一連の流れが因果関係をもって存在することで、詐欺罪は成立します。
参考事件の場合、Aさん達は自分たちで車を傷付けています。
しかし、Aさん達は保険会社に事故で傷が付いた虚偽の報告をして、保険会社を騙しています。
そして保険会社は交通事故が起きたと錯誤に陥り、錯誤した状態でAさん達に財物である保険金を支払っています。
そのため、参考事件のAさん達には詐欺罪が成立します。

執行猶予と示談

詐欺罪は、法定刑に罰金刑が存在しません。
そのため起訴されて有罪判決となれば、刑務所に服役しなければなりません。
それを避けるには執行猶予を獲得する必要があり、そのためには示談の締結が重要です。
示談の締結ができれば減刑を求め、執行猶予獲得の可能性が高まります。
しかし、騙し取った保険金を返したとして、示談が成立するとは限りません。
減刑に効果的な形で示談を締結するためにも、専門知識を持った弁護士の助力は大切です。
また、会社などの法人は、弁護士がいなければ示談交渉に応じてもらえないことも多いです。
執行猶予獲得のため示談の締結を目指す際は、弁護士に相談し、弁護活動を依頼することをお勧めします。

保険金詐欺に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所では初回無料でご利用いただける法律相談逮捕または勾留中の方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスを、フリーダイヤル「0120-631-881」にてご予約いただけます。
どちらも24時間、365日ご予約を承っております。
保険金詐欺事件を起こしてしまった、またはご家族が詐欺罪の疑いで逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。

【事例解説】会社で経理を担当していた社員が、その立場を利用して起こした業務上横領事件

2025-05-03

【事例解説】会社で経理を担当していた社員が、その立場を利用して起こした業務上横領事件

業務上横領罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県大崎市に住んでいる会社員のAさんは、勤めている会社で経理を担当していました。
Aさんはその立場を利用し、会社のお金を不正に自分の口座に振り込んで横領していました。
しかし、会社が用途不明の支出があったことに気付いて調査を行ったところ、Aさんの横領が発覚しました。
会社は警察に被害届を提出し、その後Aさんは業務上横領罪の容疑で古川警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

業務上横領罪

業務上横領罪は、(単純横領罪遺失物等横領罪と同じく刑法に定められた3種類の横領の罪の1つです。
刑法第253条がその業務上横領罪の条文で、その内容は「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。」となっています。
この条文における「業務」は、「人が社会生活上の地位に基づき、反復継続して行う行為」のことであり、ボランティアや慣例(仕事ではない行為)等もここでは「業務」に該当します。
そして「占有」とは物に対する事実的支配を意味しています。
業務上横領罪においては、物理的な所持だけでなく財産の処分権限などの法的支配関係も含んでおり、業務上の委託信頼関係に基づく財物の支配も「占有」に入ります。
Aさんは会社から経理担当としてお金の管理を任せられており、これはAさんが業務上占有している会社の財物です。
そのため会社に許可なくお金を動かし、自身の口座に振り込んだAさんの行為は、業務上横領罪に該当します。
業務上横領罪は「10年以下の懲役」という非常に重い刑罰が規定されています。
これは業務上横領罪が犯人と多数人の信頼関係を破るものであり、その法益侵害は範囲が広く深刻だと判断されているからです。
単純横領罪が「5年以下の懲役」であり、遺失物等横領罪が「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料」であることから、その他の横領の罪と比べ業務上横領罪は刑罰が厳しくなっていることが分かります。

示談交渉

被害者がいる事件では、示談交渉を締結することで減刑を求めたり執行猶予を獲得したりといった効果が期待できます。
横領の罪は被害者がいる事件ですが、業務上横領罪の場合、被害者は個人ではなく法人などの会社です。
示談交渉は弁護士を入れずに当事者同士で行うことも可能です。
しかし、会社に対して示談交渉を行う場合、弁護士がいない状態では示談交渉を拒否されてしまうケースもあります。
そのため業務上横領罪示談交渉を進めるのであれば、弁護士に弁護活動を依頼することはほぼ必須と言えます。
被害者が会社である事件で示談交渉をお考えの際は、法律事務所にご相談ください。

業務上横領罪に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料でご利用いただける法律相談逮捕または勾留中の方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスをご予約いただけます。
24時間、365日ご予約可能ですので、ご家族が業務上横領罪の容疑で逮捕されてしまった方、業務上横領罪で示談交渉をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。

【事例解説】石で窓ガラスを割ったことで器物損壊罪、示談交渉をする際に弁護士が重要な理由

2025-04-30

【事例解説】石で窓ガラスを割ったことで器物損壊罪、示談交渉をする際に弁護士が重要な理由

器物損壊罪と示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県角田市に住んでいる会社員のAさんは、同じマンションに住んでいる隣人のVさんが出す日々の騒音に迷惑していました。
Aさんは我慢できなくなり、VさんがいないタイミングでVさんの部屋に石を投げて窓ガラスを割りました。
帰ってきたVさんは割れた窓と落ちていた石を確認し、警察に「窓ガラスを割られた」と通報しました。
警察はAさんが石を投げた可能性が高いと判断し、Aさんの自宅を訪れました。
Aさんは事件のことを聞かれ、素直に「私が壊しました」と認めました。
そしてAさんは角田警察署に、器物損壊罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

器物損壊罪

器物損壊罪刑法第261条に「前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と定められています。
前3条」とは同じく刑法に定められている条文で、公用文書等毀棄罪私用文書等毀棄罪建造物等損壊罪の条文のことを指しています。
この3つに該当しない物の損壊が、器物損壊罪です。
器物損壊罪における損壊とは、物の効用を害する一切の行為と定義されています。
AさんはVさんの部屋の窓の効用を破損させることで害しているため、器物損壊罪が成立します。
また、器物損壊罪は破損させるだけが損壊というわけではありません。
例えば、他人の物を隠した場合、持ち主は隠されたその物を使うことができなくなるため、効用を害されたことになります。
汚す行為も、物の造形が損なわれ元の状態で使えなくなるので、容易に元の状態に戻せないのであれば損壊に当たります。
ただし洗うだけで落ちるような汚れでも、心理的に使えない状態であれば効用を害したと言えるため、器物損壊罪が適用されるケースもあります。

示談

被害者がいる事件では被害者と示談を締結することができれば、不起訴処分を獲得できる可能性があります。
示談交渉は個人で行うこともできますが、直接話し合うとかえって拗れてしまうこともあり、場合によっては示談交渉自体を断られてしまうこともあります。
よりスムーズに示談交渉を進めるのであれば、弁護士に弁護活動を依頼し、弁護士限りで被害者と連絡を取り合う方法があります。
連絡先を教えたくないと消極的だった被害者でも、弁護士を介した形であれば示談交渉をしていいと考え直すケースも多いです。
そのため速やかに示談交渉を進めたいのであれば弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが重要です。

器物損壊罪に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料でご利用いただける法律相談逮捕または勾留中の方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスをご予約いただけます。
24時間、365日ご予約可能ですので、ご家族が器物損壊罪の疑いで逮捕されてしまった方、器物損壊罪で示談交渉をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。

【事例解説】借りたレンタカーを返さずに使い続けた横領事件、不起訴処分の獲得に重要な示談交渉

2025-03-31

【事例解説】借りたレンタカーを返さずに使い続けた横領事件、不起訴処分の獲得に重要な示談交渉

横領の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県白石市に住んでいる無職のAさんは、レンタカーを1ヵ月の期間で契約していました。
しかしAさんは、返却期限が過ぎても返却せず、プライベートで乗り回していました。
返却期限を過ぎても車が返却されないため、レンタカー会社はAさんに連絡しましたが、繋がりませんでした。
怪しいと思ったレンタカー会社は、警察に被害届を提出しました。
その後、警察の捜査によって、白石市内で車中泊をしているAさんが発見されました。
そして白石警察署は、横領罪の容疑でAさんを逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

横領の罪

刑法第252条第1項横領罪を「自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。」と定めています。
刑法横領の罪は、横領罪業務上横領罪遺失物等横領罪と複数種類があり、刑法第252条横領罪は他の横領の罪との呼び分けで、単純横領罪と呼ばれることもあります。
ここでの「占有」は、財物に対する事実上の支配と管理を意味しています。
実際に他人の物を預っているだけではなく、法律上の支配(財産の処分権限や登記済み不動産など物理的でないもの)も含まれています。
この自己の占有する他人の物とは他人から預った物であり、この他人の物を自分の物のように扱うことが横領となります。
横領事件と聞くと会社の資金を着服するイメージがあると思いますが、現金以外でも借りた物を返さない行為は横領となります。
また、勤めた会社の資金をその立場を利用して着服する行為には、業務用横領罪が適用されます。
レンタカーは、レンタカー会社と借主が契約を交わし、委託信頼関係に基づいて預っている物です。
そのレンタカーを契約期間が過ぎても使い続ける行為は横領になるため、Aさんには横領罪が成立します。

正式裁判の回避

横領罪の法定刑は「5年以下の懲役」となっており、罰金刑が定められていません。
そのため起訴された場合、正式裁判が開かれることになってしまいます。
裁判を避けるには不起訴処分を獲得する必要があります。
不起訴処分を獲得するためには、弁護士を代理人として立てた示談交渉が重要です。
弁護士がいればよりスムーズに被害者との示談交渉が進めることができ、示談が成立すれば不起訴処分を獲得しやすくなります。
示談が成立しても必ず不起訴処分になるとは限りませんが、弁護士がいれば専門的なアドバイスを受けたうえで裁判に臨むことができます。
横領事件で逮捕されてしまった場合は、まず弁護士に相談しましょう。

まずは弁護士に相談しましょう

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件や少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所は初回であれば無料の法律相談の他、逮捕された方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスを実施しています。
ご予約は24時間365日受け付けているため、横領事件を起こしてしまった、ご家族が横領罪の容疑で逮捕されてしまった、そんな時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。

【事例解説】SNS上で誹謗中傷をして逮捕、実名を出さない場合でも名誉棄損罪となるケース

2025-03-24

【事例解説】SNS上で誹謗中傷をして逮捕、実名を出さない場合でも名誉棄損罪となるケース

名誉棄損罪と親告罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県仙台市に住んでいる大学生のAさんは、同じ大学のサークルに入っているVさんのことが嫌いでした。
AさんはVさんが不快と思う行動をする度にSNS上で、Vさんのイニシャルを用いて誹謗中傷を繰り返していました。
ある日、Vさんの友人がたまたまAさんのアカウントを見つけ、Vさんの悪口が投稿されていることに気付きました。
そしてVさんもAさんの投稿を知り、警察に相談することにしました。
その後Aさんの自宅に警察官がやって、Aさんを名誉毀損罪の疑いで仙台南警察署に逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

名誉毀損罪

刑法の「名誉に対する罪」が定められた第34章に、名誉棄損罪の記載があります。
刑法第230条第1項がその条文で、内容は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」となっています。
名誉を毀損」するとは、人の社会的評価を低下させることを指しています。
この場合の「」は個人だけではなく、法人やその他団体も含んでいます。
実際に評価が低下している必要まではなく、その可能性があるだけでも名誉棄損罪は成立します。
事実を摘示」とあるため、名誉棄損罪が成立するためにはある程度具体的な内容がなければならず、個人的な評価などでは成立しません。
名誉棄損罪の成立には「公然性」も重要で、名誉の毀損は不特定又は多数人が認識できる状態で行われている必要があります。
そのため不特定多数の人が使う場であるSNSは、公然性が高い場所と言えます。
参考事件の場合、Aさんはイニシャルを使っており、Vさんの実名を伏せています。
しかしVさんの友人は、Vさんの誹謗中傷をしていると気付きました。
実名を伏せたとしても、断片的な情報から相手の特定が可能な場合は、名誉棄損罪が成立する可能性があります。

親告罪

刑法第34章刑法第232条第1項には、「この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。」と定められています。
これは親告罪の条文で、名誉棄損罪は公訴の提起に被害者の刑事告訴が必要となる犯罪になります。
そのため被害者と示談交渉を行い、刑事告訴をしない、または刑事告訴の取消しをする内容で示談を締結すれば、前科を回避することができます。
示談交渉は当事者同士でも行うことはできますが、弁護士がいればよりスムーズに示談交渉を進めることができます。
親告罪の事件で前科の回避を目指す場合は、法律事務所に相談し、弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めします。

まずは弁護士に相談しましょう

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件や少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所は初回無料でご利用いただける法律相談の他、逮捕された方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスを実施しています。
ご予約は24時間365日受け付けているため、名誉毀損罪になる行為をしてしまった、ご家族が名誉毀損罪の疑いで逮捕されてしまった、そんな時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。

【事例解説】急ブレーキや幅寄せをするおあり運転、被害者がいる道路交通法違反の弁護活動

2025-03-18

【事例解説】急ブレーキや幅寄せをするおあり運転、被害者がいる道路交通法違反の弁護活動

あおり運転(妨害運転)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県栗原市に住んでいる会社員のAさんは、車で移動中、目的地に行く道がわからなくなりました。
曲がり角で低速にし、目視してから前進する運転を繰り返していたところ、後ろの車の運転手が笑っているのをバックミラーで確認しました。
Aさんは自分の運転が馬鹿にされていると思い、後ろを走っていた車に対して急ブレーキを踏む、追い越される際に幅寄せするなどしました。
あおり運転をされた車の運転手は、その後警察にそのことを相談しました。
そしてAさんの自宅に若柳警察署の警察官がやって来て、Aさんを道路交通法違反の容疑で逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

あおり運転

あおり運転による事故が相次いだことで、2020年の6月30日に道路交通法が改正され、あおり運転妨害運転として処罰されることになりました。
道路交通法第117条の2の2第1項第8号は、「他の車両等の通行を妨害する目的で、次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした者」を妨害運転の道路交通法違反としています。
次のいずれかに掲げる行為」はイからヌまで10種の類型があります。
Aさんがしたのは急ブレーキ・幅寄せですが、には「第24条(急ブレーキの禁止)の規定に違反する行為」、そしてには「第70条(安全運転の義務)の規定に違反する行為」が定められています。
道路交通法第24条の内容は「車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。」となっています。
道路交通法第70条は「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」と定めています。
そのため急ブレーキ・幅寄せを行ったAさんには、妨害運転道路交通法違反が成立し、法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。

示談交渉

妨害運転は、あおり運転をされた被害者が存在する事件です。
そのため減刑や不起訴を獲得するためには、示談交渉が主な弁護活動になります。
しかし、参考事件のように被害者が知人でない場合は、連絡先がわからず示談のために連絡をとることができません。
警察に被害者の連絡先を聞いても、基本的に捜査機関は被害者の情報を話すことはありません。
ですが弁護士であれば、警察・検察に被害者の連絡先を聞くことができます。
そして示談交渉も弁護士限りの連絡にすることで、よりスムーズに進めることができます。
道路交通法違反などで示談交渉をお考えの方は、弁護士に弁護活動を依頼することが重要です。

まずは弁護士に相談しましょう

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件や少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所はフリーダイヤルにて、初回無料でご利用いただける法律相談逮捕されてしまった方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスをご予約いただけます。
フリーダイヤル「0120-631-881」は24時間体制で、平日だけでなく、土、日、祝日も対応可能です。
あおり運転妨害運転)をしてしまった方、道路交通法違反の容疑でご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。

【事例解説】仲の悪い相手を殴って突き飛ばした暴力事件、弁護士を立てて示談を進めるメリット

2025-03-06

【事例解説】仲の悪い相手を殴って突き飛ばした暴力事件、弁護士を立てて示談を進めるメリット

暴行罪と示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県仙台市に住んでいる大学生のAさんは、同じ大学に通うVさんとは仲が良くありませんでした。
Aさんがゲームセンターで遊んでいると、Vさんもやって来てAさんのことを煽るようなことを言いました。
怒ったAさんはVさんの腹を殴って突き飛ばしました。
Vさんはすぐにその場を離れ、警察に通報しました。
現場に仙台中央警察署の警察官が駆け付け、Aさんは暴行罪の容疑で現行犯逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

暴力事件

暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と定めた刑法第208条が、暴行罪の条文です。
傷害するに至ってしまった場合は、同じ刑法に定められた傷害罪が適用されます。
この条文にある「暴行」は殴ったり蹴ったりすることも典型的な暴行としていますが、暴行罪にあたる暴行は他にもあります。
例えば太鼓などを相手の耳元で叩いて大音量を出したり、相手に対して砂などを振りかけたり、相手に唾を吐きかける行為も暴行にあたります。
暴行のカバーする範囲は非常に広く、病原菌や毒物の他、光・音・電気・熱などの物理力を行使する場合も暴行と判断されます。
暴行罪ではこれらの暴行が相手の身体に直接加えられたものでなかったとしても、被害者に向けて行われたのであればよいとしています。
例えば、脅すつもりで近くにある椅子などを蹴り飛ばした場合、被害者は触れてはいませんが、被害者に対する暴行を行ったことになります。
Aさんの場合は相手を殴って突き飛ばしていますが、傷害の結果が出ていない、典型的な暴行罪と言えます。

示談交渉

暴行罪は被害者がいる事件であり、被害者と示談を締結することができれば、不起訴処分で事件を終わらせられる可能性があります。
示談交渉は個人で行うこともできますが、参考事件のように元からお互いに険悪な仲である場合、直接話し合うとかえって拗れてしまうこともあり得ます。
場合によっては話したくないと示談交渉を断られてしまうかもしれません。
しかし、専門知識豊富な弁護士が間に入れば、弁護士からアドバイスを受けながら示談を進めることができます。
また、直接の会う形の示談は断られても、弁護士を介した形であれば示談交渉をしてもいいと被害者が考え直すケースも多いです。
弁護士はよりスムーズに示談交渉を進めるために重要であるため、暴力事件の際は弁護士に依頼し、示談交渉を進めましょう。

暴力事件に強い法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所はフリーダイヤルにて、初回無料でご利用いただける法律相談逮捕されてしまった方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスをご予約いただけます。
フリーダイヤル「0120-631-881」は24時間体制で、平日だけでなく、土・日・祝日も対応可能です。
暴力事件を起こしてしまった方、暴行罪の容疑でご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。

【事例解説】コンビニのトイレにカメラを設置して性的姿態等撮影罪、被害者が会社等である場合

2025-03-03

【事例解説】コンビニのトイレにカメラを設置して性的姿態等撮影罪、被害者が会社等である場合

性的姿態等撮影罪と示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県登米市に住んでいる大学生のAさんは、市内にあるコンビニエンスストアに来ていました。
Aさんはコンビニに入ると、すぐにトイレに行きました。
そしてポケットから小型カメラを取り出すと、見つからないように隠して設置しました。
それからしばらくして、コンビニの店員がトイレを掃除していると、隠されていた小型カメラを発見しました。
すぐに事件は警察に通報され、警察の捜査によって小型カメラに写っていたAさんの身元を特定しました。
Aさんの自宅を訪れた警察官は小型カメラを見せて「あなたのものですか」と尋ね、Aさんは自分のものだと認めました。
そしてAさんは性的姿態等撮影罪の疑いで、登米警察署に逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)

性的姿態等撮影罪

以前まで盗撮事件は、各都道府県が定めている迷惑行為防止条例等で処罰していました。
しかし、2023年7月13日に「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(略称:性的姿態撮影等処罰法)」が新設され、盗撮事件には性的姿態等撮影罪が適用されるようになり、以前より厳罰化されました。
この性的姿態撮影等処罰法第2条第1項第1号では、「正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為」を性的姿態等撮影罪としています。
次に掲げる姿態等」は2種類あり、「人の性的な部位又は人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分」とそれ以外の「わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態」を指します。
性的姿態等撮影罪の法定刑は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」になっています。

示談交渉

参考事件のように特定の場所にカメラを仕掛ける盗撮事件では、性的姿態等がカメラに写る前に事件が発覚するケースもあります。
性的姿態等撮影罪未遂罪があるため、性的姿態等を撮影する目的でカメラを設置すれば、その時点で罪が成立します。
盗撮事件は被害者に示談交渉をしていくのが基本的な弁護活動になりますが、こういったケースでは仕掛けられた場所、参考事件でいうコンビニを被害者ととらえて示談交渉をしていくこともできます。
しかし、コンビニなどの会社を相手に示談交渉をする場合、弁護士を通さなければ示談に応じないと言われてしまうことも多いです。
そのため会社などを被害者として示談交渉を行う場合、弁護士の存在が必須であることもあります。
撮影された被害者がいる場合でも、弁護士がいればよりスムーズに示談を進めることもできるため、盗撮事件を起こしてしまった際は、弁護士に示談交渉を依頼することが重要です。

性的姿態等撮影罪に強い法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所ではフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料の法律相談逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスをご利用いただけます。
フリーダイヤルは24時間、365日ご予約を受け付けております。
盗撮事件を起こしてしまった、ご家族が性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されてしまった、そのような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のへ、お気軽にご連絡ください。

【事例解説】サイフを盗んだところを見られ逃走のため暴行、通常の強盗罪と順序が逆の事後強盗罪

2025-02-21

【事例解説】サイフを盗んだところを見られ逃走のため暴行、通常の強盗罪と順序が逆の事後強盗罪

事後強盗罪と示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県気仙沼市に住んでいる大学生のAさんは、公園にバッグが置いてあるのを発見しました。
Aさんはバッグを物色し、サイフを見つけると中から現金を抜き取りました。
そこにバッグの持ち主であるVさんがトイレから戻って来て、Aさんに「何してるんですか」と詰め寄りました。
AさんはVさんを突き飛ばして転ばせると、そのまま逃走しました。
Vさんは警察に被害届を提出し、気仙沼市警察署の捜査でAさんの身元が判明しました。
そしてAさんの自宅に警察官がやって来て、事後強盗罪の疑いでAさんを逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

事後強盗

Aさんは置いてあるバッグから現金を盗んでいます。
置いてある物から盗んでいるので遺失物等横領罪占有離脱物横領罪)と思う人もいるかもしれません。
しかし、置き忘れではなくまだ持ち主が近くにいる、置き忘れたが持ち主が去ってそこまで時間がたってないといった状況では窃盗罪になることもあります。
参考事件の場合は、刑法に「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められた窃盗罪が成立する状況です。
しかしAさんは、逃走する際Vさんに暴行を加えています。
刑法第238条は「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。」と事後強盗罪を定めています。
暴行や脅迫をして相手から物を盗む強盗罪とは逆に、盗んだ物が取り返されるのを防ぐ目的、逃走や証拠隠滅を目的として暴行や脅迫を行うと適用されるのが事後強盗罪です。
この条文における暴行と脅迫には、被害者が反抗を抑圧されるに足りる程度の強度が必要とされています。
そのため、バッグから盗んだ現金が取り返されるのを防ぐ目的でVさんを突き飛ばし、そのまま逃走したAさんに事後強盗罪が成立します。
条文には「強盗として論ずる。」とありますが、これは刑罰が強盗罪と同じになるということであるため、事後強盗罪の刑罰は「5年以上の有期懲役」となります。

示談交渉

事後強盗罪の場合、財物を盗まれた被害者がいるため、示談交渉をすることができます。
示談の締結は減刑に効果的で、事件の内容次第では不起訴処分も獲得できる可能性があります。
しかしAさんの場合、たまたま公園にいた人が被害者であるため、連絡先は分かりません。
通常、被害者の連絡先を警察が教えることはないため、このような事件では示談交渉の際に弁護士は必須と言えます。
また、強盗事件の被害者は金銭を盗まれただけでなく、脅迫や暴行も受けたことから示談交渉に対して消極的になっていることもあります。
スムーズに示談を締結するためにも、刑事事件に詳しい弁護士に相談し、示談交渉を依頼することが重要です。

事後強盗罪に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
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【事例解説】未成年者を自宅に泊める未成年者誘拐事件、親告罪の事件で重要になる示談の成立

2025-02-03

【事例解説】未成年者を自宅に泊める未成年者誘拐事件、親告罪の事件で重要になる示談の成立

未成年者誘拐罪と示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県亘理郡に住んでいる大学生のAさんは、いつも同じゲームセンターで会う高校生のVさんと仲良くなりました。
話が盛り上がって夕方になってしまいましたが、Vさんが「明日は休みだからまだ話せる」と言ったため、「ゲーセン閉まるから家にどう」とAさんがVさんを誘いました。
そしてそのままAさんの自宅に行き、そのまま泊まりました。
しかし、Vさんは両親に泊まることを伝えていなかったため、心配した両親は警察に相談していました。
その後、朝になって駅周辺に来ていたAさんとVさんを亘理警察署の警察官が発見し、Aさんを未成年者誘拐罪の容疑で現行犯逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

未成年者誘拐罪

参考事件のAさんは誘拐をしているようには見えないかもしれませんが、刑法における「誘拐」の定義は一般の認識とは少し違います。
未成年者誘拐罪刑法第224条に「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。」と定められています。
未成年者を略取」すると未成年者略取罪が成立し、「誘拐」すると未成年者誘拐罪が成立します。
ここでは「誘拐」を、欺罔、偽計、誘惑、甘言などを用いて未成年者(18歳未満の者)に誤った判断をさせ、現在置かれている生活環境から離脱させて自己、もしくは第三者の事実的支配下に置くことと定義しています。
参考事件はAさんの誘いによって、VさんがAさんの自宅に泊まるという誤った判断をしたことになります。
加えて親権者の保護監督権を侵害したかも重要であるため、両親の許可がとれていない場合は参考事件のように未成年者誘拐罪が成立します。
ちなみに、「略取」は暴行や脅迫などを用いて未成年者の意思を抑制することであるため、一般的な誘拐のイメージはむしろ未成年者略取罪に近いと言えます。

示談交渉

被害者が存在する事件では、示談交渉が弁護活動として考えられます。
未成年者誘拐罪親告罪と言って、検察官は被害者側からの告訴がない限り、起訴することができません。
示談の成立は減刑に最も効果的ですが、親告罪の事件の場合、告訴を取り下げることを示談で確約できれば、不起訴処分で事件を終わらせることができます。
そのため未成年者誘拐事件では示談の成立が重要になります。
この場合、未成年者の保護者(参考事件の場合はVさんの両親)と示談を進めていくことになりますが、子供が被害にあったことで被害者側は怒りの感情から示談を拒否する可能性もあります。
しかし示談を行う際弁護士を間に入れ、弁護士限りの連絡にしたことで示談交渉ができるようになったケースもあります。
そのため未成年者誘拐事件では、示談交渉の経験と知識が豊富な弁護士に依頼することが、示談を締結する鍵になります。

まずは弁護士に相談しましょう

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所は初回無料の法律相談の他、逮捕されてしまった方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスをご利用いただけます。
どちらもフリーダイヤルでご予約可能で、平日はもちろん、土、日、祝日も、24時間お電話を受け付けております。
未成年者誘拐事件に加担してしまった方、未成年者誘拐罪の容疑でご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。

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