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【事例解説】眠っている間に性行為に及んだことで不同意性交等罪、減刑と執行猶予を獲得するためには

2024-09-13

【事例解説】眠っている間に性行為に及んだことで不同意性交等罪、減刑と執行猶予を獲得するためには

不同意性交等罪と示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県栗原市に住んでいる大学生のAさんは、同じ大学に通う女性のVさんを自宅に招いていしました。
VさんはそのままAさんの自宅に泊まることになり、Aさんのベッドを貸してもらいそのまま眠りました。
翌日、AさんはVさんがまだ眠っていることを確認すると、Vさんの服を脱がせて性交に及びました。
Vさんはその後目を覚まし、状況からAさんが行為に及んだことが分かりました。
そしてAさんの家を出る際に警察へ相談しました。
その後、Aさんは不同意性交等罪の容疑で築館警察署に逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)

不同意性交等罪

刑法第22章不同意性交等罪は定められています。
前条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第179条第2項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。」と定められた刑法第177条第1項不同意性交等罪の条文です。
前条」とは刑法第176条不同意わいせつ罪を定めた条文のことで、「第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由」が不同意性交等罪でも同じく適用されることを意味します。
この各号には、「暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。」、「アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。」、「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。」など8つの項目があります。
これらの内どれかを満たし、かつ相手の同意を得ずに性交等を行うと不同意性交等罪になります。
AさんはVさんが眠っている間に性交に及びましたが、刑法第176条第1項第4号には「睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。」と定められています。
そしてAさんは、Vさんから性交の同意を得ていないため、不同意性交等罪が成立します。

示談交渉

被害者がいる事件において、最も重要になるのは示談交渉でしょう。
示談を締結することができれば、執行猶予獲得の可能性も高くなります。
しかし、性犯罪における示談交渉は拗れやすく、簡単にはまとまりません。
スムーズに示談を締結するためにも、弁護士のサポートを受けましょう。
減刑と執行猶予のためには、宥恕条項(被害者を許し、刑事処罰を望まないことを意味する条項)を約定に加えた示談を締結することが大事になってくるので、示談交渉には知識と経験が豊富な弁護士の存在は欠かせません。
不同意性交等罪のような性犯罪の際は、速やかに弁護士に依頼し、示談交渉を進めることがお勧めです。

まずは法律事務所にご相談ください

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所では、初回無料の法律相談や、逮捕された方のもとへ弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を、フリーダイヤル「0120-631-881」にて受け付けております。
ご予約は土、日、祝日も、24時間体制で承ります。
不同意性交等罪で事件を起こしてしまった、またはご家族が不同意性交等罪の容疑で逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。

立場を利用した不同意性交等事件

2024-01-17

立場を利用した不同意性交等事件

不同意性交等罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県本吉郡に住んでいる会社員のAさんは、部下であるVさんと一緒に同市内のホテルに来ていました。
事前にAさんはVさんに対して「言うこと聞くなら早めに昇進させる」、「クビは嫌だろ」と言って性行為を要求しており、2人はホテルで性交に及びました。
その後VさんはAさんに性交を強要されたことを警察に相談することにしました。
そしてAさんは不同意性交等罪の容疑で南三陸警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

不同意性交等罪

不同意性交等罪刑法の改正により、強制性交等罪が変更される形で新設された犯罪です。
刑法第177条第1項不同意性交等罪の条文であり、「前条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第179条第2項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。」と定められています。
前条」とは刑法第176条不同意わいせつ罪を定めた条文のことで、第1項各号には不同意わいせつ罪となる要件が定められています。
内容は「暴行や脅迫を用いる」、「アルコールや薬物を摂取させる」、「心身の障害に付け込む」、「睡眠・意識不明瞭状態に乗じる」など様々あり、この項目が不同意性交等罪にも適用されます。
参考事件のAさんは昇進や解雇を仄めかし、性行為を要求しました。
この場合、適用される可能性が高いのは第8号の「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。」です。
そして最終的に「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ」性行為に及んだため、Aさんは不同意性交等罪になりました。

示談交渉

不同意性交等罪は被害者が存在する事件であるため、最も重要と言えるのは被害者と示談交渉を締結することです。
しかし、性犯罪における示談交渉は難航することがほとんどです。
わいせつな行為をされた恐怖心や怒りの感情から被害者の処罰感情が強くなりやすく、示談交渉そのものを拒否される可能性も考えられます。
そのため個人で示談交渉を行うのではなく、刑事事件のプロである弁護士を間に入れて示談交渉を進めることが、速やかな事件解決に繋がります。
また、参考事件と違い被害者が知り合いでないケースの場合、被害者の連絡先が必要になります。
しかし被害者の連絡先は、基本的に弁護士がいないと警察は教えないため、弁護士に依頼する必要があります。
スムーズな示談交渉を進めるためにも、刑事事件に詳しい弁護士に相談し、弁護活動を依頼することをお勧めいたします。

刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件及び少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所は初回無料の法律相談や、逮捕または勾留中の方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスを実施しております。
どちらのご予約も、フリーダイヤル「0120-631-881」にて受け付けております。性犯罪を起こしてしまった方、不同意性交等罪の容疑でご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。

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