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【事例解説】無銭飲食をしてしまい詐欺罪が成立、詐欺の要件と無銭飲食で詐欺罪以外が成立するケース

2024-08-19

【事例解説】無銭飲食をしてしまい詐欺罪が成立、詐欺の要件と無銭飲食で詐欺罪以外が成立するケース

詐欺罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県黒川郡に住んでいる無職のAさんは、所持金が無くなってほとんど食事をしていませんでした。
空腹に耐えかねたAさんは市内にある飲食店に入り、そこで合計でおよそ1万円分の料理を注文しました。
食べ終わった後にAさんは店員を呼ばず、入り口付近のレジカウンターから店員がいなくなるのを見計らって、そのまま支払いをせずに逃走しました。
しかし店員が片付けの際にAさんの注文が済んでいないことに気付き、警察に事件が通報されました。
そして大和警察署の捜査でAさんの身元が判明し、Aさんは詐欺罪の容疑で逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

詐欺罪

食い逃げ無銭飲食といった犯罪には、刑法詐欺罪が成立する可能性が高いです。
詐欺罪の条文は刑法第246条第1項に「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」、同条第2項に「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」と定められています。
人を欺いて」とは、欺罔行為を行うこと、相手が財産・財産上の利益を交付する際の判断基準を偽ることです。
人を」とあるため機械を騙す行為は詐欺罪になりません(他人のキャッシュカードを使って口座から現金を盗る行為は窃盗罪が成立すると考えられます)。
財物は所有権の対象となる物(現金など)であり、財産上の利益はそれ以外の財産的利益(債権やサービスなど)です。
詐欺罪で重要なのは法的要件に一定の流れがあることです。
まず欺罔行為によって被害者が誤った判断基準を抱き、錯誤に陥ります。
その錯誤した状態で被害者がその判断基準に則って、財産・財産上の利益の処分行為(交付)を行います。
その結果として騙した本人、または第三者が財物・財産上の利益を得ることで、詐欺罪の要件は成立します。
Aさんの場合、飲食店に入る際は所持金がない状態です。
その状態で注文を行えば、店側は支払う能力と意思があると勘違いするため、この注文が欺罔行為となります。
そしてAさんは店側に食事を提供させ、支払いをせずに逃げているため第1項詐欺罪が成立しました。

詐欺罪以外の無銭飲食

無銭飲食はすべてが詐欺罪の要件を満たすわけではありません。
例えばホテルの宿泊客のために用意された朝食バイキングなどを、宿泊していないのにホテルに入って食べた場合、欺罔行為による錯誤から財物の処分行為が行われているわけではありません。
そのためこのケースでは、ホテルが所有・管理していた料理を窃取したと考えられるため、窃盗罪が成立することになります(宿泊客でなく、宿泊する意思もないのにホテルに入ったことから、建造物侵入罪も成立する可能性があります)。
また、支払えるだけの所持金があり、注文時点では支払う気があったが、精算時にその意思をなくして「サイフを忘れたので取りに行きたい」と騙して退店した場合、第2項詐欺罪が成立します。
これは注文時に欺罔行為はなかったが、精算時の欺罔行為によって支払いを免れて(財産上不法の利益を得て)いることが理由です。
このように一般的なイメージとは異なる運用がされる刑事事件は多々あります。
そのため刑事事件になってしまった際は、まずは法律の専門家である弁護士に相談を求めることが肝要です。

詐欺罪に強い法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件・刑事事件を中心に取り扱う法律事務所です。
初回であれば無料の法律相談逮捕された方のもとへ直接弁護士が赴く初回接見サービスなどを、当事務所ではご利用いただけます。
ご予約はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間対応可能です。
無銭飲食をしてしまった、またはご家族が詐欺罪の疑いで逮捕されてしまった、このような際は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。

ファミレスでの無銭飲食 詐欺罪で逮捕

2023-06-19

ファミレスでの無銭飲食による詐欺事件

詐欺罪となる無銭飲食について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県多賀城市に住んでいる会社員のAさんは、同市内にあるファミリーレストランに来ていました。
Aさん財布を所持しておらず、代金が払えないことを知っていましたが、5000円以上の料理やドリンクを注文し、飲食しました。
その後、会計のタイミングになってAさんは店員に「車にサイフを忘れたのでとりに行きます。」と嘘をついて退店し、そのまま逃走しました。
しばらくして、Aさんが戻ってこないことを不審に思った店員が、無銭飲食されたと警察に通報しました。
その後、塩釜警察署の捜査で身元の割れたAさんは、無銭飲食による詐欺罪逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

無銭飲食

Aさんは無銭飲食したことで、詐欺罪が適用されて逮捕されています。
詐欺罪は、刑法第246条第1項に「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と定められています。
詐欺罪が適用されるには、下記の一連の流れが必要です。
まず、犯人による欺罔行為(欺く行為)があり、それによって被害者が錯誤し、その錯誤に基づいて財産の処分行為が行われ、その結果犯人または第三者が財産上の利益か財物を取得する、これらが因果的につながって存在する時に詐欺罪が成立します。
そのため参考事件のAさんは、注文する段階で代金を支払う意思と能力がないにも関わらず料理を注文しているため、この行為が代金を支払う意思と能力があると店側を勘違いさせる欺罔行為に当たります。
そして店側が代金を支払う意思と能力がAさんにあると錯誤した状態で、財物である料理をAさんに交付したため、Aさんには詐欺罪が適用されます。

示談交渉

参考事件のような無銭飲食事件の場合、店側に対して食事した分の料金を支払う被害弁償を行うなどの示談交渉を行うことが、弁護活動の1つになります。
示談交渉は個人で行うことも不可能ではありませんが、被害者が個人ではなく会社などである場合、弁護士を通さなければ示談交渉に応じてもらえないというケースも存在しています。
そのため確実な示談交渉を行うためにも、詐欺事件に詳しい弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが重要です。

詐欺事件に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では、初回であれば無料でご利用いただける法律相談逮捕または勾留されている方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を、フリーダイヤル「0120-631-881」で承っております。
詐欺事件を起こしてしまった方、またはご家族が詐欺罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部に、お気軽にご連絡ください。

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