Posts Tagged ‘業務上横領’
【事例解説】会社で経理を担当していた社員が、その立場を利用して起こした業務上横領事件
【事例解説】会社で経理を担当していた社員が、その立場を利用して起こした業務上横領事件
業務上横領罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県大崎市に住んでいる会社員のAさんは、勤めている会社で経理を担当していました。
Aさんはその立場を利用し、会社のお金を不正に自分の口座に振り込んで横領していました。
しかし、会社が用途不明の支出があったことに気付いて調査を行ったところ、Aさんの横領が発覚しました。
会社は警察に被害届を提出し、その後Aさんは業務上横領罪の容疑で古川警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
業務上横領罪
業務上横領罪は、(単純)横領罪と遺失物等横領罪と同じく刑法に定められた3種類の横領の罪の1つです。
刑法第253条がその業務上横領罪の条文で、その内容は「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。」となっています。
この条文における「業務」は、「人が社会生活上の地位に基づき、反復継続して行う行為」のことであり、ボランティアや慣例(仕事ではない行為)等もここでは「業務」に該当します。
そして「占有」とは物に対する事実的支配を意味しています。
業務上横領罪においては、物理的な所持だけでなく財産の処分権限などの法的支配関係も含んでおり、業務上の委託信頼関係に基づく財物の支配も「占有」に入ります。
Aさんは会社から経理担当としてお金の管理を任せられており、これはAさんが業務上占有している会社の財物です。
そのため会社に許可なくお金を動かし、自身の口座に振り込んだAさんの行為は、業務上横領罪に該当します。
業務上横領罪は「10年以下の懲役」という非常に重い刑罰が規定されています。
これは業務上横領罪が犯人と多数人の信頼関係を破るものであり、その法益侵害は範囲が広く深刻だと判断されているからです。
(単純)横領罪が「5年以下の懲役」であり、遺失物等横領罪が「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料」であることから、その他の横領の罪と比べ業務上横領罪は刑罰が厳しくなっていることが分かります。
示談交渉
被害者がいる事件では、示談交渉を締結することで減刑を求めたり執行猶予を獲得したりといった効果が期待できます。
横領の罪は被害者がいる事件ですが、業務上横領罪の場合、被害者は個人ではなく法人などの会社です。
示談交渉は弁護士を入れずに当事者同士で行うことも可能です。
しかし、会社に対して示談交渉を行う場合、弁護士がいない状態では示談交渉を拒否されてしまうケースもあります。
そのため業務上横領罪で示談交渉を進めるのであれば、弁護士に弁護活動を依頼することはほぼ必須と言えます。
被害者が会社である事件で示談交渉をお考えの際は、法律事務所にご相談ください。

業務上横領罪に詳しい法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料でご利用いただける法律相談、逮捕または勾留中の方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスをご予約いただけます。
24時間、365日ご予約可能ですので、ご家族が業務上横領罪の容疑で逮捕されてしまった方、業務上横領罪で示談交渉をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。
【事例解説】落とし物の管理人が起こした業務上横領事件、逮捕後の流れと弁護士の種類について
【事例解説】落とし物の管理人が起こした業務上横領事件、逮捕後の流れと弁護士の種類について
業務上横領罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県栗原市のスーパーで働いているAさんは、店に来た客の落とし物を管理していました。
しかしAさんは、落とし物にサイフがあった場合、中から現金を抜き取っていました。
それらの行為を繰り返し行っていたところ、その抜き取る瞬間が監視カメラに写ってしまい、犯行が発覚しました。
そしてAさんは業務上横領罪の容疑で、若柳警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

業務上横領罪
刑法には横領の罪が3つ定められており、そのうちの1つが業務上横領罪になります。
刑法第253条がその条文であり、内容は「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。」となっています。
横領は不法領得の意思を持って、他人の物の占有を自己の占有に移すことを言います。
占有とは、財物に対する実質的な管理、支配を意味する言葉です。
業務上横領罪における占有は、他人からの委託信任関係に基づいた占有である必要があります。
他人から物を預っている場合、確かに物自体は手元にあり占有していますが、元の持ち主が占有を移したわけではないので、ここには委託信任関係に基づいた占有があります。
そしてその元の持ち主の意思に反して、その財物を不法に自分の物にしようとすれば、横領となります。
業務上横領罪の場合、業務者という立場を有している者が横領行為を行うと成立します。
この場合の業務者は、委託を受けて他人の物を保管・管理する事務を反復又は継続的に行う者です。
質屋や運送業者などはその典型ですが、会社の金銭や物を管理している社員や役員もここに含まれます。
また、この場合の業務にはボランティアなど、仕事ではないものも含まれています。
Aさんはスーパーの従業員の仕事として落とし物の管理を任されていました。
その落とし物から、Aさんは現金を不法に抜き取り自分の物にしています。
そのため、参考事件のAさんには業務上横領罪が適用されます。
逮捕後の流れ
警察官に逮捕されてしまうと、取調べを受けることになります。
そして警察官は48時間以内に事件を検察官に送致するか決めます。
送致されると検察官は、24時間以内に裁判所に勾留請求するかを決めます。
勾留とは10日間の身体拘束のことで、延長されればさらに10日間身体拘束が続きます。
つまり警察に逮捕されてしまうと最大で23日間、外部と連絡を制限された状態で連日取調べを受けることになってしまいます。
長期の身体拘束を避けるのであれば、弁護士による弁護活動が必要になります。
国が選任する国選弁護人は、勾留が付いてからでなければ依頼することができません。
しかし個人で依頼する私選弁護人は、逮捕直後から勾留が行われないように動くことができます。
勾留を避けるためには速やかに弁護士に相談し、身柄解放の弁護活動を依頼することが重要です。
業務上横領罪に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件に特化した弁護士が多く所属する法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回であれば無料の法律相談、逮捕、勾留された方のもとへ直接弁護士が伺う初回接見サービスのご予約を受け付けております。
業務上横領罪で刑事事件化してしまった方、業務上横領罪の疑いでご家族が逮捕・勾留中の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。
24時間365日、お電話をお待ちしております。
交通費を私的に使い業務上横領罪
交通費を私的に使い業務上横領罪
業務上横領罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県塩竈市に住んでいる会社員のAさんは、同市内の勤めている会社から交通費を払うためのクレジットカードを支給されていました。
しかしAさんは仕事と無関係の移動で公共交通機関を使う際も、会社支給のクレジットカードを使用していました。
その後、会社側にAさんのクレジットカードが不正に利用されていることが発覚し、会社側は警察に被害届を提出しました。
そしてAさんは、塩釜警察署に業務上横領罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
業務上横領罪
横領の罪は業務上横領罪、遺失物等横領罪、(単純)横領罪といった3種類が刑法に定められています。
Aさんの逮捕容疑である業務上横領罪は刑法第253条に「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。」と定められています。
業務上横領罪における業務とは、「人が社会生活上の地位に基づき、反復継続して行う行為」を意味しており、ボランティアや慣例などの仕事以外の行為も業務となります。
占有とは物に対する事実的支配のことです。
この条文における占有は業務上の委託信頼関係に基づく財物の支配も意味しており、物理的な所持だけでなく、財産の処分権限などの法的支配関係も含んでいます。
参考事件のクレジットカードは、仕事の交通費を使うために支給されている物であるため、その用途以外に使う権限はAさんにありません。
したがって会社の業務の際に使用するべきクレジットカードを私的に使い込んだAさんの行為は、業務上横領罪に該当します。
業務上横領罪の法定刑は上記の通り「10年以下の懲役」です。
(単純)横領罪は「5年以下の懲役」、遺失物等横領罪は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料」が法定刑であるため、他の横領の罪に比べ刑罰が重くなっています。
これは、業務関係に基づく物の横領が犯人と多数人との間の信頼関係を破るものである点において、法益侵害の範囲が広いと考えられているためです。

法人との示談交渉
横領の罪は被害者がいる事件であるため、弁護活動として示談交渉が考えられます。
示談交渉を締結することができれば、減刑を求めたり執行猶予を獲得したりといった効果が期待できます。
しかし、業務上横領罪の被害者は個人ではなく、法人などの会社となります。
個人ではなく会社に対して示談交渉を行う場合では、弁護士を通さなければ示談交渉に応じないと言われてしまうケースが多く見られます。
また、刑事処分に影響を与える形で示談交渉を行うのであれば、法的な専門知識は必須と言えます。
業務上横領事件で示談の締結を目指すのであれば、刑事事件に詳しい弁護士に弁護活動を依頼し、示談交渉を進めることが大切です。
横領事件に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所は初回であれば無料の法律相談、逮捕・勾留されているの方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスを実施しております。
どちらのご予約も24時間体制で受け付けておりますので、業務上横領事件を起こしてしまった方、またはご家族が業務上横領罪の疑いで逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。
業務上横領罪での逮捕と弁護活動
横領事件が起きた場合の刑事事件の手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。
【刑事事件例】
宮城県仙台市に住んでいる駅員のAさんは、乗客の落とし物を管理する職務に従事していました。
Aさんは財布などの落とし物から、現金を抜き取る行為を繰り返し行っていました。
しかし、犯行を同僚に目撃されたことが原因で、Aさんは仙台中央警察署に連行され、業務上横領罪の疑いで逮捕されてしまいました。
(この刑事事件例はすべてフィクションです)
【業務上横領罪とは】
上記の刑事事件例で、Aさんは業務上横領罪の容疑で逮捕されています。
業務上横領罪は刑法253条に記載があり、「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。」と定められています。
刑法 第253条
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。
ここでいう業務とは、社会生活上の地位に基づき、反復継続して行う事務のことを指します。
この業務は他人の物を保管することを内容とするもので、法令や契約だけでなく慣例も含まれています。
横領罪における占有とは物に対する事実的支配に加えて、法的支配関係も含まれます。
自己の占有する他人の物における占有は委託信任関係に基づくものでなくてはいけません。
事件例でAさんは、業務として管理を任されている遺失物から現金を盗み取っているため、業務上横領罪が成立します。
【業務上横領罪の刑罰と弁護】
業務上横領罪の法定刑は10年以下の懲役となっており、横領した金額が多いほど言い渡される刑罰も厳しくなっていきます。
金額次第では初犯であっても実刑判決が下されることも考えられます。
懲役が3年を超えてしまうと刑法25条1項柱書の規定により執行猶予を付けることもできなくなってしまいます。
横領は被害者がいる事件であるため、被害額の弁償をはじめとする示談交渉を進めることが重要です。
とりわけ業務上横領事件では、犯行期間が相応に長くなり、弁償の範囲などを定めるにあたり示談交渉が紛糾することも多々あります。
そのため、刑事事件に詳しい専門の弁護士に示談交渉や示談書の作成を依頼することが紛争の解決に繋がります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱っている法律事務所であり、業務上横領事件を取り扱った多くの経験があります。
無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。
宮城県の業務上横領事件などの刑事事件でお困りの方、もしくは家族が逮捕されてしまいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部を是非ご利用ください。
【解決事例】業務上横領、経験豊富な弁護士の手腕で事件化せず
業務上横領の罪に問われたものの、早期示談によって捜査機関による捜査が行われず事件化しなかった事例について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。
【事例】
宮城県利府町に住むAさんは保険の営業販売をする会社V で営業を担当していました。
V社では社用車を使う営業担当の社員に対して、社用車のガソリン代を支払うのみに使うための業務用クレジットカードを支給していました。
しかしAさんはそのクレジットカードを使ってAさんが所有するマイカーに給油、コンビニでの支払い等に利用していました。
数か月そのように使い込みをしていたところ、Aさんが私的なことに利用していることが会社V側に発覚し、自宅での謹慎処分と今後会社側から処分があることを告げられました。
Aさんは今後会社側が被害届を警察に出したりすることによって事件化することは避けたいと考え、刑事事件に精通した弁護士のいる弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部に弁護を依頼しました。
依頼を受けた弁護士は事件化させずに穏便に解決するには、会社Vに連絡を取って、Aさんに代わって改めての謝罪と被害弁償をしたい旨を伝えることが必要と判断し、すぐに会社Vに連絡を取りました。
経験豊富な弁護士の適切な判断と交渉の結果、Aさんが会社Vに対して被害額の弁償と、被害額の調査費用を払うことで被害届の提出や刑事告訴等の対応はしないという形になりました。
【業務上横領】
業務上横領罪は刑法第253条に規定されています。
刑法第253条
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
業務上横領が成立する要件としては主に4つあり、
①業務性
②業務上委託信頼関係に基づく財物の支配
③他人の物であること
④横領(不法領得していること)
の4点です。
業務上横領罪は横領罪に比べ、業務上の委託関係にあるものを横領しているという点で刑が加重されています。
刑法252条 (単純横領)
第1項 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
第2項 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
【業務上横領に該当するときは】
先ほどのように業務上横領は業務上での横領となるために単純横領罪に比べ刑罰が重く、罰金刑もありません。また今回のケースでは会社の資金を不正に利用していたものですが、会社の顧客の物を横領した場合、または会社の資金を多額に横領していた場合ですと被害者の処罰感情も高まり、より重い刑罰が科せられる可能性があります。
寛大な処分を得て、一刻も早い社会復帰を目指すためには刑事事件に精通した弁護士に依頼することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門的に扱う法律事務所で業務上横領事件もこれまでに数多く取り扱っています。
宮城県利府町の業務上横領事件でお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。
フリーダイヤルは0120-631-881です。
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