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【事例解説】未成年者を自宅に泊める未成年者誘拐事件、親告罪の事件で重要になる示談の成立

2025-02-03

【事例解説】未成年者を自宅に泊める未成年者誘拐事件、親告罪の事件で重要になる示談の成立

未成年者誘拐罪と示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県亘理郡に住んでいる大学生のAさんは、いつも同じゲームセンターで会う高校生のVさんと仲良くなりました。
話が盛り上がって夕方になってしまいましたが、Vさんが「明日は休みだからまだ話せる」と言ったため、「ゲーセン閉まるから家にどう」とAさんがVさんを誘いました。
そしてそのままAさんの自宅に行き、そのまま泊まりました。
しかし、Vさんは両親に泊まることを伝えていなかったため、心配した両親は警察に相談していました。
その後、朝になって駅周辺に来ていたAさんとVさんを亘理警察署の警察官が発見し、Aさんを未成年者誘拐罪の容疑で現行犯逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

未成年者誘拐罪

参考事件のAさんは誘拐をしているようには見えないかもしれませんが、刑法における「誘拐」の定義は一般の認識とは少し違います。
未成年者誘拐罪刑法第224条に「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。」と定められています。
未成年者を略取」すると未成年者略取罪が成立し、「誘拐」すると未成年者誘拐罪が成立します。
ここでは「誘拐」を、欺罔、偽計、誘惑、甘言などを用いて未成年者(18歳未満の者)に誤った判断をさせ、現在置かれている生活環境から離脱させて自己、もしくは第三者の事実的支配下に置くことと定義しています。
参考事件はAさんの誘いによって、VさんがAさんの自宅に泊まるという誤った判断をしたことになります。
加えて親権者の保護監督権を侵害したかも重要であるため、両親の許可がとれていない場合は参考事件のように未成年者誘拐罪が成立します。
ちなみに、「略取」は暴行や脅迫などを用いて未成年者の意思を抑制することであるため、一般的な誘拐のイメージはむしろ未成年者略取罪に近いと言えます。

示談交渉

被害者が存在する事件では、示談交渉が弁護活動として考えられます。
未成年者誘拐罪親告罪と言って、検察官は被害者側からの告訴がない限り、起訴することができません。
示談の成立は減刑に最も効果的ですが、親告罪の事件の場合、告訴を取り下げることを示談で確約できれば、不起訴処分で事件を終わらせることができます。
そのため未成年者誘拐事件では示談の成立が重要になります。
この場合、未成年者の保護者(参考事件の場合はVさんの両親)と示談を進めていくことになりますが、子供が被害にあったことで被害者側は怒りの感情から示談を拒否する可能性もあります。
しかし示談を行う際弁護士を間に入れ、弁護士限りの連絡にしたことで示談交渉ができるようになったケースもあります。
そのため未成年者誘拐事件では、示談交渉の経験と知識が豊富な弁護士に依頼することが、示談を締結する鍵になります。

まずは弁護士に相談しましょう

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所は初回無料の法律相談の他、逮捕されてしまった方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスをご利用いただけます。
どちらもフリーダイヤルでご予約可能で、平日はもちろん、土、日、祝日も、24時間お電話を受け付けております。
未成年者誘拐事件に加担してしまった方、未成年者誘拐罪の容疑でご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。

【事例解説】家出していた高校生を自宅に泊めて逮捕、未成年者誘拐罪における「誘拐」の定義

2024-05-22

【事例解説】家出していた高校生を自宅に泊めて逮捕、未成年者誘拐罪における「誘拐」の定義

未成年者誘拐罪と親告罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県富谷市に住んでいる会社員のAさんは、家出していた高校生であるVさんと知り合いました。
Vさんから事情を聞いたAさんは、「それなら家に泊めよう」と自宅にVさんを招きました。
数日後、Aさんの自宅に警察官が訪ねて来て、「未成年者誘拐の件でお話があります」とVさんを保護しました。
そしてAさんは大和警察署未成年者誘拐罪の容疑で現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

未成年者誘拐罪

誘拐」は子供を無理矢理連れ去るイメージがありますが、刑法での「誘拐」は一般の認識とは少し違う定義がされています。
刑法第224条には「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。」とあり、これが未成年者誘拐罪(および未成年者略取罪)を定めている条文です。
この場合の「未成年者」は18歳未満の者です。
AさんとVさんはお互いに同意の上でAさんの自宅に泊まっているため、一見すると「誘拐」には見えないかもしれません。
しかし未成年者誘拐罪における「誘拐」の定義とは、欺罔・偽計・誘惑・甘言などを用いて、未成年者に誤った判断をさせ、現在置かれている生活環境から離脱させ、自己もしくは第三者の事実的支配下に置くことを意味します。
この条文の保護法益は被害者の自由と安全だけでなく、親権者の保護監督権も含んでいます。
そのため参考事件のように被害者との同意があったとして、両親など保護者の同意がない場合も未成年者誘拐罪は成立します。
AさんはVさんに対して「それなら家に泊めよう」と提案しました。
これが誘惑、甘言であり、それによってVさんが保護者の同意なくAさんの自宅に泊まることを決めたため、AさんはVさんを「誘拐」したと判断されます。

また、同条文が定める未成年者略取罪の「略取」は、暴行や脅迫などが用いて未成年者の意思を抑制することを指しています。

親告罪

未成年者誘拐罪は「3月以上7年以下の懲役」のみを定めているため、罰金で事件を終わらせることはできません。
そのため未成年者誘拐罪で起訴されると正式な裁判を受けることになります。
しかし、刑法第229条は「第224条の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した第227条第1項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ控訴を提起することができない。」と定められているため、未成年者誘拐罪親告罪です。
そのため被害者が告訴を取り下げれば、起訴されることはありません。
告訴を取り下げてもらうためにも、被害者、この場合はその保護者と示談交渉を進める必要があります。
スムーズに示談を締結するためには、未成年者誘拐罪に詳しい弁護士に、弁護活動を依頼することが重要です。

未成年者誘拐罪に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料の法律相談逮捕された方のもとへ弁護士が直接伺う初回接見サービスをご予約いただけます。
平日はもちろん、土、日、祝日も、24時間ご予約を受け付けております。
未成年者誘拐罪で事件を起こしてしまった方、または未成年者誘拐罪の疑いでご家族が逮捕・勾留中の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。

両者の同意があっても犯罪、未成年者誘拐事件

2023-10-28

両者の同意があっても犯罪、未成年者誘拐事件

参考事件

宮城県仙台市に住んでいる大学生のAさんは、インターネット上で知り合った高校生のVさんと会っていました。
夕方になってVさんが「今日は家に帰りたくない」と言ったため、Aさんは「どっか泊まりたいなら家を使うと良い」と言ってVさんを自宅に泊めました。
その日の夜、Vさんの両親はVさんと連絡がつかなくなったことで、警察に相談していました。
その後、仙台北警察署の警察官がAさんの自宅に訪れ、Aさんは未成年者誘拐罪の容疑で現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

未成年者誘拐罪

刑法第224条には「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。」と定められており、この「誘拐」が未成年者誘拐罪を指しています。
この条文における「誘拐」とは、欺罔、偽計、誘惑、甘言などを用いて未成年者(18歳未満の者を意味します)に誤った判断をさせ、現在置かれている生活環境から離脱させ、自己もしくは第三者の事実的支配下に置くことです。
また、暴行や脅迫等が未成年者の意思を抑制するための手段として用いられると、未成年者略取罪となります。
参考事件は一見すると誘拐には見えませんが、Aさんの自宅へ泊まることを促す発言で、Vさんが誤った判断をしてしまったと考えることができます。
さらに、Vさんの両親はVさんがAさんの自宅に泊まることを知りませんでした。
刑法第224条では親権者の保護監督権も保護すべき法益となっています。
そのため参考事件のように両親の同意がない場合、未成年者の同意があったとしても未成年者誘拐罪は成立してしまいます。

示談交渉の必要性

未成年者誘拐罪で最も重要と言えるのが示談交渉です。
未成年者誘拐罪親告罪と言って、検察官は被害者側からの告訴がない限り、起訴することができません。
そのため被害者との示談交渉の中で告訴を取り下げてもらうことができれば、必ず不起訴で事件を終わらせることができます。
しかし未成年者が被害者であるため、被害者側は処罰感情が強くなりやすく、加害者が直接示談交渉をしようとしてもかえって事態が拗れてしまうケースもあります。
そのため未成年者誘拐事件の際には、刑事事件の経験と知識が豊富な弁護士に依頼し、示談交渉のサポートを受けることをお勧めします。

刑事事件の経験と知識が豊富な弁護士事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」で、逮捕されている方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービス初回無料の法律相談をご予約いただけます。
未成年者誘拐事件の当事者となった、未成年者誘拐罪で家族が逮捕されてしまった、こういった事件の際は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。

中学生を自宅に泊め 未成年者誘拐罪で逮捕

2023-06-28

中学生を自宅に泊め 未成年者誘拐罪で逮捕

中学生を自宅に泊めたとして、未成年者誘拐罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県大崎市に住んでいる大学生のAさんは、SNSで知り合った中学生のVさんを自宅に招いていました。
帰りの時間が迫りVさんが帰ろうとすると、Aさんは「今日は家に泊まったらどう」と言って引き留め、Vさんを自宅に泊めました。
しかし、Vさんは両親に泊まることを連絡しなかったため、両親はVさんが帰ってこないことを心配し、警察に捜索願を出したようです。
その後、捜索していた古川警察署の警察官が大崎市内にある駅付近でAさんとVさんを発見し、Aさんを未成年者誘拐罪の容疑で現行犯逮捕しました。

未成年者誘拐罪

刑法第224条では「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。」と未成年者略取罪未成年者誘拐罪の二つの罪が定められており、両者を合わせて略取誘拐罪、または拐取罪と言うことがあります。
どちらも、未成年者を現状置かれている生活環境から離脱させ、自己または第三者の事実的支配下に置くことで成立する犯罪ですが、用いられる手段が異なります。
暴行や脅迫等の強制手段を用いるなど人の意思を抑制して行う場合が「略取」で、欺罔・誘惑・甘言など人に誤った判断をさせて行う場合が誘拐とされています。
参考事件のAさんの場合は、暴行・脅迫などを用いてVさんの意思を抑制していないので未成年者略取罪となる可能性は低いでしょうが、「今日は家に泊まったらどう」とVさんに言っているので、このAさんの言葉によってVさんが誤った判断をしている可能性があり、未成年者誘拐罪が成立する可能性は高いでしょう。
ちなみに、未成年者略取罪や、未成年者誘拐罪は、拐取された未成年者の自由と共に、親権者の保護監督権を保護法益とした法律です。ですから今回の事件のように、例えVさん(未成年者)の同意があったとしても、親の同意がなければ未成年者略取罪や誘拐罪が成立するので注意が必要です。

未成年者誘拐罪の弁護活動

未成年者誘拐罪は親告罪であるため、被害者側の告訴がなければ検察官は起訴ができません(刑法第229条)。
そのため、未成年者誘拐罪の弁護活動で、重要になるのは被害者側との示談交渉です。
起訴されるまでの示談交渉で、被害者側に告訴を取り下げてもらうことができれば、必ず不起訴処分を獲得できるのですが、未成年者誘拐罪は被害者側の処罰感情が強い傾向にあるため、こういった刑事事件の弁護活動に強い弁護士に示談交渉を任せた方がよいでしょう。

未成年者誘拐罪に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所では、初回無料の法律相談初回接見サービスのご予約を、フリーダイヤル「0120-631-881」にて年中無休、24時間受け付けておりますので、未成年者誘拐事件の当事者となってしまった、またはご家族が未成年者誘拐の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部に、是非、ご連絡ください。

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