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【お客様の声】建造物侵入事件を起こし、勾留を阻止し不起訴処分を獲得
【お客様の声】建造物侵入事件を起こし、勾留を阻止し不起訴処分を獲得
酔っ払って建物に侵入し、窓ガラスを壊した事件で交流を阻止し、不起訴処分となった弁護活動とお客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が紹介します。
事件概要
依頼者の旦那さん(40代男性、前科・前歴なし)は、酔っ払って建物の中に入ってしまい、窓ガラスを割ってしまったことで、警察に逮捕されていました。
依頼者はそのことを知り、弁護士に依頼することを決めました。
弁護士はすぐに身柄解放の意見書を提出し、旦那さんは勾留阻止され、釈放されました。
その後、建物の所有者にガラス代を弁償し、検察に弁償したことを報告しました。
その後、依頼者の旦那さんは不起訴処分になりました。
結果
勾留阻止
不起訴処分
事件経過と弁護活動
警察が依頼者の旦那さんを連行していった後、依頼者は当事務所の初回接見を依頼しました。
そして弁護士から接見の報告を受けた後、すぐに契約しました。
弁護士は勾留阻止のために意見書を作成し、検察に提出しました。
その結果、依頼者の旦那さんは契約した日の翌日に釈放されました。
身柄解放活動後、弁護士は建物に管理者に連絡し、示談交渉をもちかけました。
しかし、管理者は示談交渉に乗り気ではありませんでした。
そこで弁護士が説得し、被害弁償は受け取ってもらえることになりました。
被害弁償を行った後、弁護士は検察に意見書を提出し、その後事件は不起訴処分となりました。
今回は示談の締結はできませんでしたが、被害弁償は受けてもらうことができました。
例え示談締結の形にならなくとも、弁償ができているかできないかで結果は変わってきます。
また、即時弁護士が動かなければ、身体拘束が継続されていた可能性もあります。
そのため今回は、弁護士への速やかな依頼が勾留阻止と不起訴処分に繋がったケースと言えます。

【事例解説】酔っ払って建物の中に無断で入り建造物侵入罪、容疑の「否認」とそのリスク
【事例解説】酔っ払って建物の中に無断で入り建造物侵入罪、容疑の「否認」とそのリスク
建造物侵入罪と否認事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県名取市に住んでいる会社員のAさんは、会社の飲み会に参加し、酔っ払った状態で家路につきました。
後日、Aさんは誰かに起こされて目が覚め、あたりを見るとスーパーマーケットの店内にいました。
Aさんを起こしたのは警察で、店員から話を聞くと、店を開けようとしたら店内で人が寝ていたため、警察を呼んだとのことでした。
Aさんは警察に事情を聞かれましたが、昨日は酔っていたため「わからない、覚えていない」と答えました。
そしてAさんは岩沼警察署に、建造物侵入罪の容疑で現行犯逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

建造物侵入罪
建造物侵入罪は刑法に定められていますが、その条文には複数の罪を規定しています。
刑法第130条がその条文です。
内容は「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」となっており、後段は不退去罪を定め、前段がAさんに適用された建造物侵入罪を定めています。
刑法第130条前段は、「人の住居」に侵入すると住居侵入罪と言われ、「人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船」に侵入すると建造物侵入罪になります。
この場合の「建造物」は、住居及び邸宅以外の建物のことです。
この「建造物」には建物だけでなく、堀や塀で建物を囲っている敷地(囲繞地)も含みます。
また、「住居」は起臥寝食のために日常的に使用されている、人の起居のための場所を指しています。
Aさんの場合、スーパーマーケットという建造物に無断で侵入しているため、建造物侵入罪が適用されました。
否認
Aさんは警察に対して「わからない、覚えていない」と答えおり、この受け答えは容疑を否認していると判断されます。
もちろん、覚えていないのであれば素直に答えて問題ありませんが、捜査機関は嘘を吐いている可能性を考えます。
否認すると、逃走や証拠隠滅を防ぐため逮捕したり、その後に勾留を付けたりすることが考えられます。
逮捕されると最長で72時間は身体拘束されてしまい、勾留が付くと追加で10日間、場合によっては20日間身体拘束が継続されます。
つまり、逮捕された場合の身体拘束は最長で23日間に及びます。
しかし、弁護士がいれば身元引受人を立て、逮捕の必要性がないと捜査機関に主張して、否認事件でも早期の釈放や身体拘束の長期化を防ぐ活動ができます。
否認事件は身体拘束の可能性が高くなるため、弁護士の存在は身体拘束を避けるのに欠かせません。
建造物侵入罪などで否認をする場合は、速やかに弁護士に相談し、身柄解放のための弁護活動を依頼することが重要です。
建造物侵入罪に強い法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料の法律相談や、逮捕されている方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスをご予約いただけます。
フリーダイヤルは24時間、365日対応可能です。
建造物侵入罪で刑事事件化してしまった、ご家族が建造物侵入罪の疑いで逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。
【事例解説】夜中事務所に侵入し金品を盗んだ侵入盗事件、複数の犯罪を起こした場合の刑罰
【事例解説】夜中事務所に侵入し金品を盗んだ侵入盗事件、複数の犯罪を起こした場合の刑罰
窃盗罪と建造物侵入罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県角田市に住んでいる会社員のAさんは、貯蓄がなくなっていました。
そこでAさんは近所にある会社の事務所に夜中訪れました。
いつも窓の鍵がかかっていないことを知っていたAさんは、窓から侵入して事務所内にある金品を盗んで帰りました。
翌日、出社した社員が事務所から物がなくって窓が空いていることに気付き、警察に通報しました。
そして角田警察署が捜査を進めた結果、Aさんが犯人であることが分かりました。
警察によって身元が特定されたAさんは、建造物侵入罪と窃盗罪、2つの容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
事務所荒らし
Aさんの行った犯行は、俗に事務所荒らしと言われているもので、こういった建造物侵入罪と窃盗罪を同時に行う事件は、空き巣なども含め侵入盗と呼ばれています。
建造物侵入罪と窃盗罪はどちらも刑法に定められています。
建造物侵入罪は刑法第130条に「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する…建造物…に侵入し…た者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」と定められています。
この条文で、人の住居に侵入すると住居侵入罪が成立し、建造物に侵入すると建造物侵入罪が適用されます。
この場合の建造物は、住居以外の建物を指しています。
建造物は建物だけを指すわけではなく、建物のある場所の堀や塀で囲まれている範囲も、建造物に入ります(囲繞地)。
Aさんは正当な理由なく、窓から事務所内に侵入しているため、建造物侵入罪が適用されます。

刑法第235条が窃盗罪の条文で、内容は「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」とされています。
「窃取」は、財物の持ち主の意思に反して、その財物を自己のものにしようと持ち出せば、「窃取」となります。
Aさんの場合、当然会社の許可を得て物を持ち出しているわけではないため、窃盗罪が適用されます。
牽連犯
Aさんの行った侵入盗には牽連犯が適用されます。
牽連犯とは「犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名にふれる」場合、つまり複数の犯罪行為に手段と目的、原因と結果の関係にある時に適用されるものです。
牽連犯となる場合、刑法第54条の規定により「その最も重い刑により処断」されるため、どちらかの刑罰が適用されることになります。
侵入盗の場合、先述の通り窃盗罪の法定刑が「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」であるため、窃盗罪の方が最も重い罪と言えます。
そのため会社の事務所に侵入し、金品を盗んだAさんの刑罰は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。
複数の犯罪を同時に行った場合は牽連犯だけでなく、その内容次第で観念的競合や併合罪といった別の手続きがとられることもあります。
そのため侵入盗のような事件を起こしてしまった場合は、まず弁護士に相談して事態を正しく把握することが重要です。
刑事事件に強い法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件または少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
初回無料の法律相談、逮捕された方へ弁護士が直接伺う初回接見サービスなどを、当事務所ではご利用いただけます。
ご予約は24時間、365日受け付けておりますので、窃盗事件を起こしてしまった方、ご家族が建造物侵入罪の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へご連絡ください。
フリーダイヤル「0120-631-881」にて、お電話をお待ちしております。
【事例解説】肝試しの目的で建造物に無断で侵入してしまった一例、適用される法律と条文は
【事例解説】肝試しの目的で建造物に無断で侵入してしまった一例、適用される法律と条文は
建造物侵入罪と軽犯罪法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県仙台市に住んでいる大学生のAさんは、友人と一緒に肝試しをすることになりました。
友人に車で連れられて山の中にある廃墟に来たAさんたちは、1時間程廃墟の中を探索しました。
Aさん達はその後何事もなく帰りましたが、後日Aさんは友人が特に許可を得たわけではないのに肝試しをしたことを知りました。
それでは逮捕されるのではないかと不安になった、Aさんは弁護士に相談できないかと宮城県内で法律事務所を探すことにしました。
(この参考事件はフィクションです。)

建造物侵入罪
Aさんとその友人は、無断で山の中にある廃墟に入り込んでいます。
参考事件を見てまず思い浮かべる犯罪は、建造物侵入罪である方が多いでしょう。
建造物侵入罪は刑法第130条に「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する…建造物…に侵入し…た者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」と定められています。
この条文の場合、「人の住居」に侵入した者には住居侵入罪が成立します。
「建造物」は住居(および邸宅)以外の建物を意味します。
この建造物は建物だけを指すものではなく、建造物が建てられている塀や堀で囲まれた敷地も建造物の範囲内としています(これは「囲繞地」と呼ばれます)。
「人の看守」が必要ですが、侵入時に人(管理人など)がその場にいる必要まではありません。
また、一時的に使用しているだけの建造物に侵入しても建造物侵入罪となります。
参考事件の場合、Aさん達が侵入した廃墟が人に看守さえているのであれば建造物侵入罪ですが、そうでないのなら後述する別の罪が適用される可能性があります。
軽犯罪法違反
比較的軽めの犯罪に適用されるのが、軽犯罪法です。
軽犯罪法第1条第1項では、「人が住んでおらず、且つ、看守していない邸宅、建物又は船舶の内に正当な理由がなくてひそんでいた者」に対して「拘留又は科料」を刑罰として科しています。
参考事件の廃墟が看守されていない建造物であった場合、この条文が適用され、Aさん達には軽犯罪法違反が適用されます。
軽犯罪法違反となって科せられる「拘留又は科料」は、拘留が刑事施設に1日以上、30日未満収監されることを指し、科料が1000円以上、1万円未満の支払いを指しています。
この軽犯罪法違反と建造物侵入罪は同じ無断で建物に侵入した場合に成立するものですが、その刑罰は大きく異なっています。
一見同じような犯罪でも細部の違いによって適用される法律、条文が変わりことは多々あります。
そのため自身がしてしまった行為が犯罪になってしまうと思った際、まずは法律の専門家である弁護士に相談しましょう。
刑事事件の際は法律事務所へ
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、そして少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回であれば無料でご利用いただける法律相談をご予約いただけます。
また、同じフリーダイヤルで、逮捕または勾留中の方へ直接弁護士が伺い面会する初回接見サービスもご利用可能です。
軽犯罪法違反となってしまった方、建造物侵入罪となってしまった方は、24時間ご利用いただける弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤルへ、お気軽にご連絡ください。
窓を壊して店に侵入し窃盗、刑罰はどう決まるか
窓を壊して店に侵入し窃盗、刑罰はどう決まるか
侵入盗事件と牽連犯について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県宮城郡に住んでいる大学生のAさんは、窃盗をする目的で夜にリサイクルショップに来ていました。
Aさんはガラスを割って鍵を開けると窓から侵入し、店内でフィギュアを何点か見繕うと、そのまま品物を持って逃走しました。
翌日に店員が盗みに入られたことに気付き、警察に通報しました。
そして塩釜警察署の捜査でAさんの身元が特定され、侵入盗事件を起こしたとしてAさんは逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
侵入盗事件
Aさんはリサイクルショップに侵入し、品物を盗んだことで逮捕されています。
他人の家や店舗などに侵入して物を盗む行為(空き巣、金庫破りなど)は、侵入盗といった表現をされます。
万引きやひったくりなどの事件であれば、刑法第235条に「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められた窃盗罪が適用されます。
侵入盗事件の場合は同時に住居や店などに侵入して犯行を行っていることから、さらに刑法第130条が適用されます。
刑法第130条には正当な理由がないのに人の看守する建造物などに侵入すると「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」と定められており、これが建造物侵入罪の条文になるます。
この条文の「侵入」とは、居住者または看守者の意思に反して規定の場所に立ち入ることを指しています。
そのため窃盗を目的として店舗に侵入し、品物を盗んだAさんの行為には建造物侵入罪と窃盗罪の両方が成立します。
また、Aさんは店舗に侵入する際に窓ガラスを壊しているため、器物損壊罪も成立する可能性があります。
器物損壊罪は刑法第261条に定められており、その刑罰は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」となっています。
複数の犯罪が成立する場合
侵入盗は窃盗罪と建造物侵入罪(住居侵入罪)が同時に成立する事件です。
さらに参考事件の場合は、侵入の際に他人の物である窓ガラスを壊していることから、器物損壊罪を加えた3つの犯罪が成立しています。
この事件におけるAさんの法定刑ですが、この場合、刑法第54条に則って決められます。
この条文は「1個の行為が2個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。」と定められており、参考事件の場合、器物損壊行為は建造物侵入のための手段であり、さらに建造物侵入も窃盗のための手段であるため、「犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるとき」に該当します。
そのためAさんの法定刑は、3つの犯罪のうち最も重い窃盗罪の「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。
このように複数の犯罪が片方の手段や結果である場合を「牽連犯」と言います。
刑事事件専門の弁護士事務所
牽連犯のような刑事事件に使われる手続きは、あまり世間には知られていません。
そのためこういった刑事事件の際に一般の方が事件を正確に把握するのは困難です。
参考事件のような刑事事件の際は、刑事事件に詳しい弁護士に相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に扱っている弁護士事務所です。
当事務所では24時間体制で、初回であれば無料の法律相談や、逮捕されている方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を受け付けております。
どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」で予約可能ですので、侵入盗事件を起こしてしまった方、またはご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。
博物館への無断侵入
建造物侵入事件が起きた場合の刑事事件の手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
大学生であるAさんは、宮城県気仙沼市に観光の目的で訪れていました。
観光地にある博物館に行くつもりだったAさんは、諸事情で博物館の閉館時間に間に合いまでんでした。
しかし博物館の施錠がされていなかった事に気付いたAさんは、そのまま開いたドアから博物館に侵入しました。
その後Aさんは警備員に取り押さえられ、Aさんは気仙沼警察署に建造物侵入の疑いで連行されてしましました。
(報道された事件の一部事実を改変した事例です。)
【建造物侵入罪の刑事責任】
刑法130条の前段には、正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入した者は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処すると記載されています。
刑法 第130条 建造物侵入罪
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
人の住居に侵入する場合は住居侵入罪となり、それ以外の建造物に侵入した場合は建造物侵入罪となります。
ここでいう“建造物”とは、住居・邸宅以外の建物を指し、建造物が建てられている塀や堀で囲まれた敷地(“囲繞地”と呼ばれる)も含まれます。
“看守”とは建物などを事実上管理、支配するための人的、または物的な設備を施すことを言います。
“侵入”とは、居住者や管理者の意思に反して人の住居や建造物に立ち入ることを意味します。
“正当な理由がない”とは“違法”にという意味なので、住居者等の意思に反して警察官が令状をもって捜査を目的に立ち入る場合は住居侵入罪には当たりません。
刑事事件例でAさんは、閉館後の博物館に許可なく侵入ししているため、建造物侵入罪が成立します。
【弁護活動の必要性】
逮捕された場合、警察官は被疑者を釈放するか事件を検察官に引き継ぐ“送致”をするかを48時間以内に決定します。
送致を受けた検察官は、同じく被疑者を釈放するか裁判官への勾留を申請するかの決定を24時間以内に行います。
さらに裁判官が勾留を決定すると、留置所で10日間身体を拘束されることになります。
勾留は検察官が請求すれば、身体拘束を原則として最大20日間に延長することが可能となっています。
そのため逮捕されると最大で23日間行動を制限されることになります。
そうならないためには、検察官及び裁判官に勾留を行わないように働きかける必要があります。
逮捕されてしまった場合でも、証拠隠滅の恐れや逃亡の恐れがないことなどを主張し、勾留決定を付けさせずに釈放を目指すことができます。
ただしこれらの働きかけは弁護士を通じてしか行うことができません。
勾留決定までの時間は短く、いかに素早い対応ができるかが鍵になります。
そのため刑事事件の知識と経験が豊富な弁護士への依頼を、速やかに行う必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は刑事事件を専門に扱っている弁護士事務所です。
建造物侵入罪などでお困りの方、またはご家族が逮捕されてお困りの方は,弊所の初回接見サービスの利用をご検討ください。
電話対応は24時間体制で受け付けておりますので、刑事事件でお悩みの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へお気軽にご連絡ください。
【解決事例】異性の更衣室への侵入
職場の女子更衣室へ立ち入ったことで建造物侵入と窃盗の罪に問われた事案の解決事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。
※実例を基にしていますが、個人情報保護の関係で、地名等の記載は一部修正しております。
事例
宮城県石巻市に住む男性のAさんは、アルバイト先であるドラックストアの女子更衣室に無断で立ち入っていました。
Aさんは更衣室内のロッカーを開けて、中にあった服や私物を持ち出して調べては、ばれないように後で戻すという行為を繰り返していました。
しかし、次第にロッカー内のものが荒らされているという噂が立ち、勤務先が更衣室付近の防犯カメラ映像を調べたところ、Aさんが何度も女子更衣室に立ち入っていることが発覚しました。
勤務先からの通報を受けた石巻警察署の警察官がAさんの自宅を訪れ、Aさんは建造物侵入罪と窃盗罪を理由に逮捕されました。
Aさんは複数の同僚女性に対し犯行に及んでいたため、逮捕や勾留を繰り返され、何ヶ月も留置所から出られない可能性がありました。
ご家族から依頼を受けた弁護士は、身体拘束期間をできるだけ短くするべく、捜査機関を通じて被害者の方々の連絡先を確認し、速やかに謝罪の対応に動きました。
その結果、最終的にはすべての被害者の方々と示談が成立しました。
複数の余罪があったAさんは検察官に起訴されましたが、早い段階から示談が進んでいたことから、再逮捕はされず、起訴された翌日には裁判所に保釈が許可されました。
裁判では、Aさんが取調べにおいて事実を正直に認め、被害者の方々との示談も成立していることを理由に、執行猶予付の判決が下され、Aさんは刑務所に服役することはありませんでした。
建造物侵入罪
刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
ここでの侵入とは、建造物の看守者の意思、又は推定的意思に反して建造物に立ち入ることを指しますので、事例のように、たとえアルバイト先であったとしても、男性が許可なく女子更衣室へ立ち入ることは、看守者の推定的意思に反することが明確な侵入にあたるため、建造物侵入罪が適用されます。
窃盗罪
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
窃盗罪が成立する要件は、
①他人の占有する財物を窃取したこと
②不法領得の意思の下で犯行に及んでいること
③窃取の事実があること
の3点です。
今回の事例で、Aさんはロッカー内の私物を持ち出し、最終的には戻していますが、所有者でもないAさんが一時的とはいえ、自分のものと変わらないように扱っているため、これら3点の要件を満たし、窃盗罪が成立します。
弁護活動
女子更衣室への立ち入りや私物の物色といった、直接的ではないにせよ性犯罪としての側面も否定できない事案では、被害者の方へ強い嫌悪感や恐怖心をもたらし、処罰感情も強くなる傾向があります。
Aさんのように複数の余罪がある場合、初犯であったとしても実刑判決が下される可能性もあります。
それゆえ、事件の発覚後速やかに、さらに言えば事件の発覚前から刑事事件の経験豊富な弁護士に依頼することが重要です。
早い段階から被害者の方への謝罪や示談交渉を進めていくことで、早期の釈放や寛大な処分を得られる可能性を高くできます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
宮城県石巻市で建造物侵入罪や窃盗罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。
フリーダイアルは0120ー631-881です。今すぐお電話ください。
