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【事例解説】会社に対して爆破予告のメッセージを送り、威力業務妨害罪で逮捕されたケース
【事例解説】会社に対して爆破予告のメッセージを送り、威力業務妨害罪で逮捕されたケース
威力業務妨害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県名取市に住んでいる会社員のAさんは、家に営業の電話がかかってくることに嫌気が差していました。
Aさんは電話をかけてくる会社Vに対して、「ビルを爆破して従業員を殺してやる」とメッセージを送りました。
メッセージを受けた会社Vは、警察に「爆破予告を受けた」と通報しました。
その後、警察の捜査によってメッセージを送信したのはAさんであることが分かりました。
しばらくして、Aさんの自宅に岩沼警察署の警察官がやって来て、Aさんを威力業務妨害罪の疑いで逮捕してしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)

威力業務妨害罪
威力業務妨害罪は刑法第234条に「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。」と定められています。
「前条の例による」とは、同じ刑法に定められた信用毀損罪および偽計業務妨害罪の条文にある刑罰が適用されることを意味します。
信用毀損罪・偽計業務妨害罪の刑罰は「3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」になるため、威力業務妨害罪の刑罰も同様です。
この場合の「業務」は、社会生活上の地位に基づき、反復継続して行う事務・事業を意味します。
仕事はもちろん業務にあたり、仕事の準備時間(着替えなど)も業務に含まれます。
ボランティアや習慣なども業務であるため、この場合の業務に報酬の有無は問われません。
そして「威力」とは、「人の意思を抑圧するに足りる勢力」を意味します。
威力として認められる行為は非常に多く、暴行・脅迫の他、大声や叫び声を上げる、物を壊したり隠したりする、集団で威圧するなど、これらは全て威力になるとされます。
また、実際に業務の妨害がされたわけではなくとも、業務が妨害されるおそれが発生すれば、威力業務妨害罪は成立します。
参考事件の場合、爆破予告のメッセージは威力とされます。
それによって会社Vはその対応をする必要ができ、業務の平穏かつ円滑な遂行を妨害される、またはそのおそれが発生する事態になりました。
そのためAさんには威力業務妨害罪が成立します。
身柄拘束
威力業務妨害罪で逮捕されてしまうと、最長72時間身柄拘束され、取調べを受けることになります。
警察・検察の取調べの後、さらに身柄拘束を継続する必要性があると判断された場合、検察官が裁判所に勾留請求します。
この勾留請求を裁判所認めた場合、原則10日間、延長されれば追加で10日間身柄拘束されることになります。
つまり、逮捕されると最長で23日間も身柄拘束を受ける可能性があり、その間は出勤もできずに解雇される可能性や、学校側に事件が発覚して退学になる危険性もあります。
しかし、弁護士であればそのような事態を回避するために弁護活動を行うことができます。
検察官や裁判所に対して意見書を提出して勾留請求しないようにはたらきかけたり、客観的な証拠があれば意見書と一緒に提出して勾留が不要であること主張したりすることで、身柄拘束の回避が望めます。
勾留による身柄拘束は決定されるまでの期間が短いため、身柄拘束の回避を目指す際は、速やかに弁護士に相談することをお勧めします。
威力業務妨害罪に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤルでは、初回であれば無料の法律相談・逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く直接初回接見サービスのご予約を受け付けております。
どちらも24時間・365日も対応しているため、威力業務妨害罪になってしまった、ご家族が威力業務妨害罪の疑いで逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。
【事例解説】消火器を使って店の床を消火薬剤で汚し威力業務妨害罪、「威力」に該当する行為
【事例解説】消火器を使って店の床を消火薬剤で汚し威力業務妨害罪、「威力」に該当する行為
威力業務妨害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県大崎市に住んでいる大学生のAさんは、飲みに行った居酒屋で騒いで注意されました。
そのことを恨んだAさんは、後日消火器を持って居酒屋に行き、店の床に消火薬剤を放射して退散しました。
しばらくして、店に来た店長が床の状態に気付き、警察に通報しました。
警察が捜査した結果、Aさんが犯行に及んだことが分かり、Aさんの身元も特定されました。
その後、Aさんは鳴子警察署に威力業務妨害罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

威力業務妨害罪
刑法第234条には「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。」とあり、これが威力業務妨害罪の条文です。
「前条」とは、同じく刑法に定められた信用毀損罪および偽計業務妨害罪の条文を指します。
そして「前条の例による」とは、この2つの罪と同じ刑罰になることを意味するため、威力業務妨害罪の刑罰は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」になります。
この場合の「威力」とは、「人の意思を抑圧するに足りる勢力」を意味します。
カバーする範囲が非常に広く、暴行や脅迫の他、大声や叫び声を上げる、物を壊したり隠したりする、集団で威圧するなど、これら全て威力を用いていると判断できます。
「業務」はその言葉通り仕事を含みますが、報酬をもらっていないボランティアや習慣なども業務として扱います。
この場合、仕事前に着替える時間など、業務をするための準備も業務になります。
このような業務の平穏かつ円滑な遂行を、威力を用いて妨害すると威力業務妨害罪になります。
ただし、妨害された結果は威力業務妨害罪の成立に必須ではありません。
業務を妨害された結果が出ていなくとも、客観的に見て「人の意思を抑圧するに足りる勢力」があり、それによって業務が妨害されるおそれがあると判断できれば、威力業務妨害罪は成立します。
示談交渉
被害者がいる事件では、示談を締結することが最も効果的な弁護活動です。
しかし、減刑などに効果的な示談交渉を行うためには法的な専門知識が必須になります。
そのため被害者との示談交渉をお考えの際は、弁護士に相談することが重要です。
また、個人で示談交渉を申し込んでも断られてしまう可能性がありますが、弁護士がいれば弁護士限りの連絡にすることで、示談交渉の席についてもらえることも多いです。
威力業務妨害罪で事件を起こしてしまった場合は、まず弁護士に相談し、示談交渉を依頼することがお勧めです。
威力業務妨害罪に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱う律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回であれば無料の法律相談、逮捕中の方のもとまで弁護士が直接伺う初回接見サービスをご予約いただけます。
フリーダイヤルは土、日、祝日も、24時間ご利用いただけますので、威力業務妨害罪で事件を起こしてしまった、ご家族が威力業務妨害罪の容疑で逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。
【事例解説】飲食店内で店員を怒鳴りつけるなどして、威力業務妨害罪で逮捕されたケース
【事例解説】飲食店内で店員を怒鳴りつけるなどして、威力業務妨害罪で逮捕されたケース
参考事件
宮城県多賀城市に住んでいる会社員のAさんは、市内にあるファミリーレストランを訪れていました。
Aさんは注文をしましたが、その際の店員の対応が良くないと思ったため、店員に対して説教をしました。
そこでヒートアップしたAさんは、店員に対して怒鳴り声をあげたり、拳を振り上げて殴る振りをしたりなどしました。
それを見ていた店長はこのままでは業務に支障が出ると思い止めましたが、それでもAさんは止まらず、店長は警察に通報することにしました。
ほどなくして塩釜警察署の警察官が現れ、威力業務妨害罪の容疑でAさんを逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

威力業務妨害罪
威力業務妨害罪は刑法に定められています。
刑法第234条に規定があり、「威力を用いて人の業務を妨害した者」に適用され、その法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となっています。
「威力」とは人の意思を抑圧するような勢力を意味します。
この威力がカバーする範囲は広く、脅迫や暴行も入りますが、他にも地位などを用いての威迫、物を損壊する、集団での力の誇示など様々なものが含まれています。
過去には大学の授業中に大声を出して教師に質問をし続けことが、「威力を用いて」いると判断されたこともあります。
「業務」とは仕事だけを指す言葉でなく、職業その他社会生活上の地位に基づいて継続して行う事務又は事業を指しています。
そのためボランティアや慣例など、金銭が発生しないものも含まれています。
このような業務の平穏かつ円滑な遂行を害するおそれのある行為を行うことが、「業務を妨害した」ことになります。
妨害のおそれがあることをすれば足りるため、実際に妨害された結果までは必須となりません。
そのため、店員を怒鳴るなどして威力を用い、その間店員ができたはずの業務を妨害したAさんには威力業務妨害罪が適用されます。
また、この威力の行使は被害者の目の前で行われている必要までは無く、威力の行使した結果、業務を妨害する影響が生じたケースでもいいため、いわゆる迷惑動画の撮影、投稿は威力業務妨害罪となります。
示談交渉
威力業務妨害罪は被害者が存在している犯罪であるため、弁護活動では示談交渉が重要になります。
示談交渉は当事者同士で行うことも可能ですが、法的な知識がない状態での示談交渉は、上手くいかずに拗れてしまうことも多々あります。
また、参考事件のように被害者が店舗、つまり会社などである場合、弁護士がいなければ示談交渉に応じられないと言われてしまうケースもあります。
そのため威力業務妨害罪で示談交渉をお考えの際は、刑事事件に詳しい弁護士に依頼することをお勧めいたします。
威力業務妨害罪に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所は初回無料の法律相談の他、逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスを実施しております。
どちらのご予約も24時間体制で、ご予約を受け付けております。
威力業務妨害罪で事件を起こしてしまった方、またはご家族は威力業務妨害罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、お電話ください。
イタズラを撮影した動画を投稿し威力業務妨害罪、店舗などの会社に対して示談交渉を行う際の注意点
イタズラを撮影した動画を投稿し威力業務妨害罪、店舗などの会社に対して示談交渉を行う際の注意点
参考事件

宮城県本吉郡に住んでいる大学生のAさんは、近所にある飲食店に友人と訪れ飲み食いしていました。
Aさんはテーブルにある共用の飲食物を、自身が使っている箸で直接取るなどしました。
Aさんの友人はスマホで動画を撮影しており、その動画を後日SNSに投稿しました。
その動画は多くの人が拡散し、店主もその動画を見たことで警察に通報しました。
そして南三陸警察署の捜査でAさんたちの身元が割れ、威力業務妨害罪の容疑でAさんたちは逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
威力業務妨害罪
飲食店で迷惑行為を行う様子を撮影する行為は俗にイタズラ動画とも呼ばれていますが、これは刑法が適用される立派な犯罪です。
参考事件に適用された威力業務妨害罪は、「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。」と刑法第234条に定められています。
「前条」とは刑法第233条の偽計業務妨害罪を定めた条文を指し、「例による」とは偽計業務妨害罪の刑罰がこの条文にも適用されることを意味しています。
偽計業務妨害罪の刑罰は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」であるため、威力業務妨害罪の刑罰も同じになります。
「威力」とは、暴行や脅迫はもちろん、物の損壊、騒音、地位を利用して威迫する、集団で力を誇示するなども威力に含まれ、人の意思を制圧するに足りる勢力を示すことが「威力を用いて」いると判断されます。
爆破予告(真偽問わず)もここに該当し、他には式典の最中に大声を上げる、飲食店に動物を放つ行為なども「威力を用いて」いることになります。
また、威力業務妨害罪でいう「業務」とは、社会生活上の地位に基づき反復継続して行われる事務または事業とされています。
そのため職業はもちろん、ボランティアや慣例なども「業務」となります。
参考事件の場合、店舗に対して共用の飲食物の取り換えやテーブルの消毒などの対応を余儀なくし、その間本来であればできたはずの業務を滞らせたことで、威力業務妨害罪が成立することになりました。
会社を相手に行う示談交渉
被害者が存在する事件において、最も大切と言える弁護活動が示談交渉です。
しかし、示談交渉を行う相手が会社である場合、弁護士がいなければ示談交渉に応じてもらえないこともあります。
そうでない場合でも威力業務妨害事件での被害弁償は高額になりやすい傾向があり、示談交渉は難航しやすくなります。
そのため専門知識のない個人で示談交渉を行うのは現実的ではなく、威力業務妨害罪に詳しい弁護士に示談交渉を依頼することが重要です。
示談交渉の知識と経験が豊富な法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所は、初回であれば無料の法律相談や、逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を、24時間体制で受け付けております。
威力業務妨害事件の当事者となってしまった、またはご家族が威力業務妨害罪の容疑で逮捕されてしまった、そのような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談ください。
フリーダイヤル「0120-631-881」にて、お電話をお待ちしております。
威力業務妨害罪の容疑で少年が逮捕
威力業務妨害罪の容疑で少年が逮捕
威力業務妨害罪と少年事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県登米市に住んでいる高校生のAさんは、近所にあるファミリーレストランに来ていました。
Aさんはそこで持ち込んだペットボトル飲料を飲んだところを、店員に目撃され、注意を受けました。
注意をされたことに苛立ったAさんは店員と口論になり、興奮して怒鳴る、ペットボトルを床に投げるなどしました。
そして別の店員が更にエスカレートすることを懸念し、警察に通報しました。
しばらくして登米警察署の警察官が駆け付け、Aさんは威力業務妨害罪の疑いで現行犯逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
威力業務妨害罪
刑法第234条が威力業務妨害罪を定めており、その内容は「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。」となっています。
前条とは刑法第233条のことであり、この条文の刑罰は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」であるため、威力業務妨害罪も同じ刑罰となります。
「威力を用いて」とは「人の意思を制圧するに足りる勢力を使用して」という意味を持ち、これには暴行や脅迫の他、業務に必要な物を損壊する、集団で威迫するなど多くの行動が含まれています。
「人の業務」も多岐に渡り、通常の仕事以外にも、ボランティア活動や学校の授業なども含んだ「人が社会生活上の地位に基づき継続、反復して従事する事務、または事業」を指しています。
Aさんの怒鳴る、物を投げるなどの行為は威力と判断され、被害にあっているのも仕事に従事している店員です。
そしてAさんのしたことによって店員は、本来行えるはずの業務が滞ってしまったと言えるので、Aさんには威力業務妨害罪が成立しました。
少年事件の運用

参考事件のAさんは20歳に満たない少年であるため、事件は少年事件として扱われ、少年法が適用されます。
通常の事件の場合、警察の逮捕後48時間以内に事件は検察に送致され、その後検察は24時間以内に勾留請求するかどうかを決定し、勾留を決定すれば10日間から20日間は身体拘束が続くことになります。
しかし少年事件の場合、捜査機関による捜査が終了すると原則すべての事件が家庭裁判所に送致され、多くの場合勾留ではなく勾留に代わる観護措置がとられます。
また、少年事件は裁判ではなく少年審判という非公開の手続きがとられ、少年に対する処分も拘禁刑や罰金ではなく、保護観察処分や少年院送致といったものになります。
このように、少年事件は通常と刑事事件と運用が大きく異なります。
そのため少年事件で家族が逮捕されてしまった場合、刑事事件だけでなく少年事件にも詳しい弁護士に相談し、今後のアドバイスを求めることが重要です。
少年事件に詳しい弁護士事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件を含む刑事事件を中心に扱っている弁護士事務所です。
当事務所では、初回であれば無料の法律相談の他、逮捕されている方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスを実施しております。
どちらも24時間体制でご予約を承っておりますので、ご家族が少年事件で逮捕されてしまった方、もしくはご家族が威力業務妨害罪で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。
大学に対する爆破予告 威力業務妨害罪で逮捕!
大学に対する爆破予告で逮捕された事件を参考に、威力業務妨害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県白石市に住んでいる大学生のAさんは、自身が通う大学で開催されるイベントを中止させたいと思い、大学に「●月●日のイベント会場で爆弾を爆破させる。」などとダイレクトメールを送りました。
メールを受けた大学側は宮城県白石警察署に相談し、予定していたイベントを中止すると共に、警察に被害届を提出したようです。
その結果Aさんは、威力業務妨害罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
威力業務妨害罪
Aさんの逮捕容疑は威力業務妨害罪です。
威力業務妨害罪は「威力を用いて人の業務を妨害した者」に適用される刑法第234条に定められた犯罪であり、ここでいう威力とは「人の意思を抑圧するに足りる勢力」を意味します。
脅迫や暴行、地位などを用いた威迫、物の損壊、集団での力の誇示などの広い範囲が威力と判断され、Aさんの行った爆破予告も、威力妨害罪でいうところの威力となるでしょう。
威力の行使は被害者の目の前で行われ業務が妨害されるだけでなく、威力を用いた結果として人の業務を妨害させる影響を生じさせる場合でも、威力業務妨害罪は成立します。
この場合の業務は「人が社会生活上の地位に基づき継続して従事する事務、または事業」とされています。
そのため職業的な仕事はもちろん含まれますが、対価を得ている必要はないためボランティア活動などもこの条文における業務にあたります。
示談交渉
威力業務妨害罪の法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となっています。
内容次第では不起訴処分となる可能性がないわけではありませんが、初犯であっても略式命令による罰金刑となる可能性が高く、悪質性が高いと判断されると公判請求されることもあるので注意が必要です。
こういった刑事罰を避けるには、被害者と示談交渉を行うことが重要です。
威力業務妨害事件の場合、損失分の補填として示談金を支払う必要も出てきますが、示談金の相場は専門的な知識がなければ正確には分かりません。
しかし弁護士によるサポートを受けることができれば、的確な対応をとって示談交渉を円滑に進めることができるでしょう。
そのためにも刑事事件の知識と経験が豊富な弁護士に示談交渉を依頼することが大切です。
威力業務妨害事件の際には連絡を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所ではフリーダイヤル「0120-631-881」で、初回無料の法律相談、逮捕されている方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスのご予約を、24時間体制で受け付けております。
威力業務妨害事件を起こしてしまった方、またはご家族が威力業務妨害罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部に、是非、ご相談ください。
