Posts Tagged ‘在宅事件’
【事例解説】相手に投げた物が当たっていなくとも暴行罪が成立、暴行罪における暴行とは
【事例解説】相手に投げた物が当たっていなくとも暴行罪が成立、暴行罪における暴行とは
暴行罪と在宅事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県本吉郡に住んでいる大学生のAさんは、同じ大学に通うVさんと飲食店で大学のイベントについて話し合いをしていました。
しかし、AさんはVさんの話に納得がいかず、口論になってしまいました。
そして怒ったAさんはVさんにメニュー表を投げたりコップを投げたりしました。
Aさんの投げた物はVさんに当たりませんでしたが、店員が止めに入って警察に通報しました。
しばらくすると警察官が駆け付けました。
Aさんは警察官に「暴行罪で後日警察署に呼びます」と言われたため、南三陸警察署に行く前に法律相談を受けることにしました。
(この参考事件はフィクションです。)
暴行罪
刑法第208条が暴行罪を定めており、その内容は「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」となっています。
「傷害するに至らなかった」場合に暴行罪が適用されるため、傷害の結果が出た場合は、同じ刑法に定められている傷害罪が成立します。
暴行罪における「暴行」とは、人の身体に対する不法な有形力の行使を意味します。
殴る蹴るといった暴力は典型的な暴行にあたります。
他にも大音量で音を鳴らしたり、塩を相手に振りかけたりといった行為も暴行罪になります。
相手に物を投げたりする行為も暴行ですが、この場合、投げた物が相手に当たっている必要はありません。
参考事件の場合、Vさんに対してAさんはコップやメニュー表を投げつけましたが、Vさんには物が当たっていません。
しかし、暴行は相手の身体に直接加えられていなくとも、相手に向けられていればよいとされています。
そのため、Vさんに当たっていなくとも、Vさんに向けて物を投げたAさんには、暴行罪が適用されます。

在宅事件
Aさんは警察署に呼び出されていますが、まだ逮捕されると決まったわけではありません。
刑事訴訟法第199条第2項では、「裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。次項及び第201条の2第1項において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。ただし、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。」と定められているため、事件を起こしても逮捕されずに捜査されるケースもあります。
このように身体拘束をしない状態で捜査が進む事件を、在宅事件と言います。
刑事事件では国が弁護士を選任する国選弁護人の制度がありますが、国選弁護人を付けるには勾留されるなどの条件が必要です。
勾留とは逮捕後に身体拘束を延長するもので、逮捕されない在宅事件は当然ながら勾留が付きません。
そのため国選弁護人は利用できませんが、個人で依頼する私選弁護人なら在宅事件でも依頼することができます。
弁護士がいれば専門的な知識でサポートを受けることで、示談交渉などを行い前科の回避を目指せます。
刑事事件の場合、逮捕されない在宅事件であっても、弁護士に依頼することをお勧めします。
まずは弁護士に相談しましょう
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件や刑事事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所では、初回無料でご利用いただける法律相談、逮捕された方のもとに直接弁護士が赴く直接初回接見サービスを実施しています。
どちらのご予約もフリーダイヤル「0120-631-881」にて、土、日、祝日も含め24時間対応しております。
在宅事件で捜査されている、ご家族が暴行罪の容疑で逮捕された、こういった際は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。
【事例解説】ドライブスルーで下半身を露出して公然わいせつ罪、在宅事件での捜査と注意点
【事例解説】ドライブスルーで下半身を露出して公然わいせつ罪、在宅事件での捜査と注意点
公然わいせつ罪と在宅事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件

宮城県白石市に住んでいる大学生のAさんは、車で飲食店のドライブスルーを訪れていました。
Aさんから注文を受けた店員のVさんは、Aさんに商品を渡そうとしました。
その時Aさんは、座ったままズボンを脱いでVさんに下半身を見せました。
Vさんが悲鳴を上げて後ろの下がると、Aさんはそのまま車で逃走しました。
Vさんはすぐ店長に報告し、警察に事件が通報されました。
その後、警察は店内の防犯カメラをチェックするなどして、犯行に及んだのはAさんだと判明しました。
そして白石警察署は、Aさんは公然わいせつ罪の疑いで逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)
公然わいせつ罪
公然わいせつ罪は刑法に定められた性犯罪の1つです。
刑法第174条がその条文で、内容は「公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」となっています。
「公然と」とは、不特定又は多数人が認識することができる状態を言います。
認識することができる状態であるため、現実に不特定又は多数人が認識している必要はなく、認識する可能性があれば、「公然と」行ったことになり、公然わいせつ罪が適用されます。
そして「わいせつな行為」は、性欲を興奮または刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為を指します。
陰部を露出する行為は典型的な「わいせつな行為」と言えます。
Aさんはドライブスルーで、店員Vさんに対して下半身を露出させました。
この行為は飲食店の商品受け取り口という、公然性の高い場所で行われているため、Aさんには公然わいせつ罪が成立します。
在宅事件
刑事訴訟法第199条第2項には「裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。次項及び第201条の2第1項において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。ただし、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。」とあるため、逮捕の必要性がないと判断されれば、Aさんのようにその場で逮捕されることはありません。
しかし、事件化していないわけではないため、逮捕されないだけで事件の捜査は進みます。このように逮捕されずに捜査が進む事件を、在宅事件と言います。
在宅事件では、警察に呼ばれた際に警察署に行き、そこで取調べを受ける形で捜査が進みます。
取調べの発言はその後の捜査に与える影響が大きく、慎重に行わなければなりません。
しかし、ほとんどの人は初めての経験で、どう話せば最適かわからないことがほとんどでしょう。
そのため在宅事件の際は弁護士に相談し、事前に取調べの対策を練っておくことが大切です。
在宅事件に詳しい法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所では、初回であれば無料でご利用いただける法律相談、逮捕、勾留された方に弁護士が直接面会に伺う直接初回接見サービスをご提供しています。
どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間ご予約を承っております。
公然わいせつ罪で事件化してしまった方は、またはご家族が公然わいせつ罪の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。
【事例解説】廃墟に無断で侵入したところを警察に通報され軽犯罪法違反、在宅事件での弁護士
【事例解説】廃墟に無断で侵入したところを警察に通報され軽犯罪法違反、在宅事件での弁護士
軽犯罪法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県加美郡に住んでいる大学生のAさんは、住んでいる場所の近くにある廃墟に来ていました。
ちょっとした好奇心から中に入り散策していたところ、そこに警察官が現れました。
Aさんは懐中電灯を持っていたため、その明かりが通行人に見つかり警察に通報されたとのことでした。
Aさんは警察にやましいことをしたかった訳じゃないと説明し、警察官に住所や連絡先を伝えました。
後日、Aさんの元に連絡が来て、軽犯罪法違反の取調べのために加美警察署に来るように言われました。
逮捕されることを恐れたAさんは、警察署に行く前に弁護士事務所に行くことにしました。
(この参考事件はフィクションです。)
軽犯罪法違反
軽微な秩序・道徳に違反する行為を取り締まるのが、軽犯罪法です。
軽犯罪法第1条第1項では、「人が住んでおらず、且つ、看守していない邸宅、建物又は船舶の内に正当な理由がなくてひそんでいた者」に対して「拘留又は科料」を科しています。
「拘留又は科料」は、拘留が刑事施設に1日以上30日未満収監されることを指し、科料が1000円以上1万円未満の支払いを指しています。
「看守していない」とは誰かが管理・支配していないことを意味しているため、管理者や監視人がいる建物であれば、「看守」された建物と言えます。
人が存在していなくとも建物に鍵がかかっていて、鍵が保管されている場合は、建物を人が事実上管理・支配している判断されます。
ただし、立入禁止の看板を立てているだけという場合は、「看守していない」と判断される可能性が高いです。
参考事件の場合、Aさんは「看守していない」建造物と考えられる廃墟に侵入しているため、軽犯罪法第1条第1項の軽犯罪法違反が成立しました。

在宅事件
刑事訴訟法第199条第2項には「裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。次項及び第201条の2第1項において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。ただし、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。」とあるため、逮捕の必要性がないと判断されれば、Aさんのようにその場で逮捕されることはありません。
しかし、事件化していないわけではないため、逮捕されないだけで事件の捜査は進み、これを在宅事件と言います 。
刑事事件では、勾留されてから国が弁護士を選任する国選弁護人の制度があります。
しかし、在宅事件は当然勾留されないため、国選弁護人が利用できません。
そのため、在宅事件で弁護士を付ける場合、個人で依頼する私選弁護人が重要です。
弁護士がいれば不起訴処分の獲得を目指して弁護活動を行うことができ、前科が付くことを防ぐことができます。
弁護士に弁護活動を依頼すれば事件をよりスムーズに終わらせることができるため、在宅事件であっても弁護士に相談することがお勧めです。
在宅事件に詳しい法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所の法律相談は、初回であれば無料でご利用いただけます。
また、逮捕・勾留中の方には、弁護士が直接面会に伺う直接初回接見サービスをご提供しています。
どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間ご予約を承っております。
在宅事件で捜査が進んでいる、または軽犯罪法違反で逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。
【事例解説】近所のスーパーでおにぎりやジュースを万引き、逮捕されずに捜査が進む在宅事件
【事例解説】近所のスーパーでおにぎりやジュースを万引き、逮捕されずに捜査が進む在宅事件
窃盗罪と在宅事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
宮城県黒川郡に住んでいる大学生のAさんは、家賃などの支払いで生活が厳しい状態でした。
Aさんは近所のスーパーに行った際、おにぎりを1個万引きしました。
その後、その時の万引きがバレていないと思ったAさんは、またそのスーパーに行った際にジュースを万引きしようとしました。
しかし店を出る際に店員に止められました。
店側には最初の万引きが既にバレていて、Aさんはマークされていました。
そしてスーパーに警察官が来て、Aさんは窃盗罪の容疑で後ほど大和警察署に呼び出されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
万引き事件
万引きは刑法などに定められている言葉ではなく、店に並ぶ商品を支払いせずに持ち出すことの総称です。
万引きは窃盗罪の一種であるため、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められた刑法第235条が適用されます。
「窃取」とは、財物の占有(物に対しての支配・管理を意味)をその財物の占有者の意思に反して、自己・第三者にその占有を移すことを言います。
また、経済的・主観的に価値が認められないような物を除き、所有権の対象となる有体物は「財物」に該当します。
ただし、刑法第245条には「この章の罪については、電気は、財物とみなす。」とあるため、「第36章 窃盗及び強盗の罪」において有体物でない電気も財物として扱われます。
そのため、店頭に並んでいる商品を窃取する万引き事件を起こしたAさんには、窃盗罪が成立しました。

在宅事件
Aさんは警察署に後日呼ばれることになり、逮捕はされませんでした。
刑事事件となれば必ず逮捕されるわけではなく、「裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。次項及び第201条の2第1項において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。ただし、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。」と定められた刑事訴訟法199条2項の規定により、身体拘束の必要性がなければ逮捕にはなりません。
このような身体拘束をせずに捜査が進む事件を、在宅事件と言います。
在宅事件の場合、警察は取調べを行う際、警察署に被疑者(犯人・加害者)を呼び出します。
警察から後日呼ぶと言われた場合、早ければ数日後に警察署に呼ばれ、取調べを受けることになります。
取調べ時の発言は証拠にもなるため、適切な対応をするためにも事前に専門家に相談しておくことがお勧めです。
逮捕されない在宅事件であっても気を抜かず、刑事事件を起こしまった場合はすぐに弁護士に相談し、アドバイスを受けましょう。
万引き事件に詳しい法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門的に扱っている法律事務所です。
当事務所の法律相談は、初回であれば無料でご利用いただけます。
また、逮捕されてしまった方には、留置施設まで直接弁護士が面会に伺う初回接見サービスをご提供しております。
どちらも24時間体制で、フリーダイヤル「0120-631-881」からご予約いただけます。
万引き事件を起こしてしまった方、ご家族が窃盗罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。
【事例解説】知人の悪口をSNSでコメントし侮辱罪が適用、逮捕されない事件での注意点
【事例解説】知人の悪口をSNSでコメントし侮辱罪が適用、逮捕されない事件での注意点
侮辱罪と在宅事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県名取市に住んでいる大学生のAさんは、同じ大学に通っているVさんのことを嫌っていました。
Aさんは自身のSNSで、Vさんに対して「カス」や「バカ」と事あるごとにコメントしていました。
ある日、Aさんの自宅に警察官がやって来て、スマホでAさんのアカウントを見せながら「これはあなたのアカウントで合ってますか」と言われました。
そしてVさんに対する悪口のコメントをしたか聞かれ、Aさんは素直に認めました。
その後Aさんは侮辱罪の疑いで、岩沼警察署に連行されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
侮辱罪
刑法の「名誉に対する罪」の章に、侮辱罪は定められています。
刑法第231条がその条文であり、「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と定められています。
侮辱罪における「公然」とは、不特定多数の人が知り得る状況にあることを意味します。
Aさんはインターネット上で発言していますが、不特定多数の人が閲覧できるインターネットでのコメントは、公然と行っていると考えられるため、侮辱罪の要件を満たします。
「事実を摘示しなくても」とありますが、事実を摘示した場合には名誉棄損罪が適用される可能性が高いです。
具体的な事実ではない侮辱を公然と行うと、侮辱罪が成立します。
Aさんは公然性の高いSNS上で、Vさんのことを「カス」や「バカ」と具体的な事実ではないコメントをして侮辱したため、侮辱罪が適用されました。

在宅事件
刑事事件を起こしても必ず逮捕されるわけではなく、身柄拘束の必要性がなければ逮捕されません。
そのことは「裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。次項及び第201条の2第1項において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。ただし、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。」と刑事訴訟法199条2項に定められています。
罪を犯したと疑うに足りる理由があり、逃亡や証拠隠滅などのおそれがあるなら逮捕されますが、ない場合は在宅事件として捜査が進みます 。
また、犯罪の証拠があったとしても、比較的罪が軽く、逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断されれば在宅事件となることが多いです。
在宅事件は捜査機関が被疑者を取調べに呼び出すなどして、事件の捜査を行います。
身体拘束を受けない在宅事件ですが、これには国選弁護人を選任できないというデメリットがあります。
逮捕されてしまった場合は、取調べ後に警察は事件を検察に送致し、検察は裁判所に勾留請求をするかどうかを決めます。
そして勾留が決まってしまうと身柄を拘束されることになりますが、国選弁護人を選任することができるようになります。
しかし、在宅事件では当然勾留が付かないため、国選弁護人の制度を利用できません。
逮捕されない在宅事件とは言え、有罪となれば前科が付いてしまうので、在宅事件であっても弁護士の存在は重要です。
在宅事件の際は、前科が付くことを防ぐためにも私選の弁護人を選任し、不起訴処分の獲得を目指す弁護活動を依頼しましょう。
侮辱罪に強い法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件に特化している法律事務所です。
初回であれば無料の法律相談や、逮捕または勾留中の方のもとへ直接弁護士が赴く初回接見サービスを、当事務所ではご利用いただけます。
どちらのご予約もフリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間体制でお電話を承ります。
在宅事件として捜査を受けている、または侮辱罪の疑いでご家族が逮捕、勾留されてしまった、そのような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。
【事例解説】ナイフを持ち歩いていたことで軽犯罪法違反、在宅事件の際に動くことができる弁護士
【事例解説】ナイフを持ち歩いていたことで軽犯罪法違反、在宅事件の際に動くことができる弁護士
軽犯罪法違反と在宅事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件

宮城県加美郡に住んでいる会社員のAさんは、数日前にキャンプをしていました。
しかし、Aさんはキャンプの際に使っていた刃渡り5センチほどのナイフを、そのままバッグに入れて忘れていました。
後日Aさんが警察に職務質問され、その際にバッグにナイフが入っていることが発覚しました。
Aさんは経緯を説明しましたが、警察にいずれ加美警察署に呼ぶといわれ、軽犯罪法違反の在宅事件として捜査が進むことになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
軽犯罪法
比較的軽い刑罰となる犯罪を定めた軽犯罪法を破ってしまうと、軽犯罪法違反となります。
Aさんが違反したのは軽犯罪法第1条第2条の「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」と定められた条文です。
この条文に違反すると、「拘留又は科料」の刑罰となります。
また、仮にAさんの持っていたナイフが刃渡り6センチを超えていた場合は、銃刀法違反となってしまい、より罪が重くなります。
在宅事件
Aさんは警察に捜査されることになりましたが、逮捕はされませんでした。
刑事訴訟法199条2項には「裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。次項及び第201条の2第1項において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。ただし、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。」と定められています。
そのため刑事事件を起こしてしまった場合でも、逮捕の必要性はないと判断されれば、身柄拘束を受けずに捜査が進むことになり、これを在宅事件と言います 。
逮捕の必要性が認められる場合とは、罪を犯したと疑うに足りる理由があり、逃亡や証拠隠滅などのおそれがあると考えられる場合です。
そのため、犯罪の証拠があったとしても、逃亡や証拠隠滅のおそれがない場合は逮捕されません。
在宅事件は事件として取り扱わないわけではないため、警察署に呼び出すなどして事件の捜査を警察が行い、書類や証拠物は検察官に送られ、検察官は起訴するかどうかを判断します。
在宅事件は逮捕されていないため、逮捕後の身体拘束である勾留も、当然ありません。
国が弁護士を選任する国選弁護人は、勾留されてからでなければ弁護士を選任するこができないため、在宅事件では国選弁護人が利用できません。
そのため、在宅事件においては弁護士を付ける場合、個人で依頼する私選の弁護人を選任することになります。
弁護士がいれば不起訴処分の獲得を目指して弁護活動を行うことができ、前科が付くことを防ぐことができます。
参考事件のように逮捕されない在宅事件であったとしても、弁護士に弁護活動を依頼することが、事件をスムーズに終わらせる鍵になります。
刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件、刑事事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所では、初回であれば無料で法律相談をご予約いただけます。
また逮捕されている方には、弁護士が直接面会に伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
どちらのご予約も、フリーダイヤル「0120-631-881」にて24時間電話対応が可能です。
在宅事件で捜査が進んでいる、または軽犯罪法違反で刑事事件となってしまった、このような際は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のへ、是非、ご相談ください。
