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【事例解説】コインランドリーに落ちていたサイフを持ち去ってしまい、遺失物等横領罪で逮捕
【事例解説】コインランドリーに落ちていたサイフを持ち去ってしまい、遺失物等横領罪で逮捕
遺失物等横領罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県仙台市に住んでいる大学生のAさんは、コインランドリーに入った際にサイフを発見しました。
サイフの中には5万円ほど入っており、Aさんはそのままサイフを自身のバッグの中に入れて持ち帰りしました。
その翌日、サイフの持ち主であるVさんがコインランドリーにサイフを忘れていたことを思い出しました。
コインランドリーにサイフがないことを確認したVさんは、警察に被害届を出しました。
若林警察署が捜査を進めたところ、監視カメラの映像等からAさんがサイフを持って行ったことがわかりました。
そしてAさんは遺失物等横領罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
遺失物等横領罪

ネコババや置き引きといった犯罪は、刑法では遺失物等横領罪となります。
遺失物等横領罪の条文は、「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と定められた刑法第254条です。
「占有」とは、物に対する事実上の支配・管理が及んでいる状態で、遺失物や漂流物および「占有を離れた他人の物」は、占有者の意思によらずに占有を離れ、まだ誰の占有にも属していない物を指します。
これらに含まれるものは落とし物だけではなく、無施錠のまま長時間空き地等に放置され、占有者も遠くへ出かけてしまった際の自転車も該当します。
これらのものを不法領得の意思を持って自分の物のように、所有者でなければできないような扱いをすることで横領となります。
参考事例では、Vさんがコインランドリーに落としたサイフをAさんが拾って持ち去ったため、遺失物等横領罪が成立しました。
この遺失物等横領罪はその他の横領罪(刑法252条の横領罪や刑法253条の業務上横領罪)と比べると、法定刑は軽くなっています。
これは他の横領罪と違い所有者との委託信任関係が前提にあるわけではなく、他人の占有を侵害しないことが理由とされています。
しかし、比較的軽いと言っても前科にはなってしまうので楽観視はできません。
事情聴取
遺失物等横領罪はAさんのように逮捕されても、釈放された上で捜査されたり、そもそも逮捕されずに捜査が進められたりすることもあります。
その場合は身体拘束されませんが、警察や検察から呼出しを受けて事情聴取を受けることになります。
事情聴取での発言は最終的な処分にも影響するため、慎重に行う必要があります。
しかし、慣れていない人が事情聴取にいきなり呼び出されても、適切な対応はとれないでしょう。
そのため刑事事件の際はまず弁護士に相談し、事情聴取で聞かれそうなこと、話すべきことを確かめることがお勧めです。
まずは弁護士にご相談ください
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件・刑事事件を中心に扱う法律事務所です。
当事務所では、初回無料の法律相談・逮捕された方のもとへ弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を受け付けております。
どちらのご予約も24時間対応しておりますので、遺失物等横領罪で刑事事件化してしまった方、または遺失物等横領罪でご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へご相談ください。
フリーダイヤル「0120-631-881」にて、お電話をお待ちしております。
落とし物を拾って占有離脱物横領罪に。弁護士による早期の対応
占有離脱物横領事件を起こしてしまった場合の刑事事件の手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。
【刑事事件例】
宮城県栗原市に住んでいる会社員のAさんは、仕事終わりの帰宅途中に道に落ちているバッグを見つけました。
Aさんはバッグを拾いましたが交番には向かわず、中にあった財布から現金を引き抜き、バッグは途中で捨ててしまいました。
数週間後、付近の防犯カメラ映像が証拠となり、Aさんは占有離脱物横領罪の疑いで、築館警察署に取調べのため呼ばれることになりました。
(報道された事例を一部、個人情報等の関係から修正した事例です)
【占有離脱物横領罪の成立と窃盗罪との相違点】
上記の刑事事件例で、Aさんは占有離脱物横領罪の容疑で捜査を受けることになりました。
占有離脱物横領罪は、遺失物等横領罪とも呼ばれます。
刑法254条では「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と定められています。
刑法 第254条
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
遺失物はいわゆる落とし物のことで、持ち主の意思によらずに占有を離れ、誰の占有にも属さない物を指します。
漂流物はそれらの中でも特に水面、または水中に存在する物を表します。
いずれも占有を離れた他人の物の一例となります。
横領とは不法領得の意思をもって占有離脱物を自己の事実上の支配下に置くことを指します。
同じ財産犯である窃盗罪(刑法235条)とは、領得した物に占有が及んでいるかどうかで区別がされます。
占有が及んでいれば占有離脱物横領罪ではなく窃盗罪が成立します。
例えば、ホテルにスマートフォンが置き忘れてあった場合、ホテルの側に排他的支配性が認められると考えることができるため、これを領得すれば占有離脱物横領罪ではなく窃盗罪が成立します。
刑事事件例でのAさんは、路上に置き忘れて所有者の占有が及ばなくなったバッグを拾っています。
その後、警察に届け出ることなく、中にあった現金を自分の物にしようとしたため、Aさんには占有離脱物横領罪が成立します。
【占有離脱物横領罪の弁護活動】
先ほども確認したとおり、占有離脱物横領罪の法定刑は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。」とされており、窃盗罪(10年以下の懲役又は50万円以下の罰金)などと比較すると、軽い部類にはなります。
そのため、刑事事件例のAさんのように、いきなり逮捕まではされず、まずは任意で取調べに呼ばれることもあります。
もっとも、たとえ逮捕されなくても、流れに任せているだけでは、いずれ検察官によって処分を受けるリスクがあります。
Aさんの場合、バッグの中にあった現金を盗ってしまって、いまだ弁償できていないため、不起訴処分にならず、前科がついてしまう可能性も否定できません。
検察官による処分を軽くするためには、例えばバッグの落とし主である被害者と示談をすることが考えられますが、弁護士がついていない場合、警察官や検察官から落とし主の連絡先を教えてもらえず、示談ができないおそれがあります。
そのため、たとえ逮捕がされなかったとしても、早い段階で弁護士に相談を行い、示談対応などの依頼を行うことが重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、占有離脱物横領罪をはじめとして、様々な刑事事件を専門的に扱う弁護士事務所です。
落とし物を拾って刑事事件となってしまいお困りの方は、是非ともあいち刑事事件総合法律事務所の無料相談をご利用ください。
相談予約は24時間体制で受付けておりますので、お悩みの場合はまずは弊所までご連絡ください。
仙台市若林区の占有離脱物横領事件
仙台市若林区の列車内で起きた占有離脱物横領事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。
仙台市若林区の占有離脱物横領事件
Aさんは仙台市若林区内を運行中の列車において、周りに誰もいない車両の網棚に、誰かが置き忘れた新品同様のバッグを見つけました。
Aさんはそのバッグを自分のものにしようと思い、そのバッグを持って自宅の最寄り駅で降り、中身をゴミ箱に捨て、バッグだけを自宅に持ち帰りました。
後日、防犯カメラの映像等から、Aさんは占有離脱物横領罪の容疑で宮城県若林警察署にて取り調べを受けることとなりました。
不安になったAさんは、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
占有離脱物横領罪とは
占有離脱物横領罪は、占有を離れた他人の物を横領する犯罪です(刑法第254条)。
横領とは、不法領得(ふほうりょうとく)の意思にもとづき、他人の物を自分の物にすることをいいます。
占有とは、対象物を事実上支配している状態をいいます。
上記した仙台市若林区内の事件では、バッグの持ち主がバッグから離れており、バッグを誰も占有していない状況にあったため、占有離脱物横領罪が成立する可能性が高いでしょう。
しかし、置き忘れてから短時間しか経過していない場合は占有者の占有が認められ、占有離脱物横領罪ではなく、窃盗罪が成立する可能性もあります。
窃盗罪との区別
窃盗罪も占有離脱物横領罪も、他人の物を自分の物にしてしまうという点では共通しています。
そこで、窃盗罪と占有離脱物横領罪の違いについて考えてみましょう。
窃盗罪は、他人の占有下にある物を自分の物にしてしまう犯罪であるのに対し、占有離脱物横領罪は、占有を離れた他人の物を自分の物にしてしまう犯罪です。
財物に対する他人の占有を排除し、目的物を自分(または第三者)の占有に移してしまうという点で、窃盗罪の法定刑は占有離脱物横領罪よりも重いです。
占有離脱物横領罪の法定刑が1年以下の懲役又は10万円以下の罰金であるのに対し、窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金と定められています。
落とし物を盗んでしまったら・・・
以上のように、落とし物(遺失物)を盗んでしまった場合、占有離脱物横領罪が適用されるのか、窃盗罪が適用されるのかの判断は難しく、裁判で争われるケースもあります。
また、事案によっては窃盗罪が成立し、より重い罪が適用される場合も考えられます。
もし、落とし物(遺失物)を自分の物にしてしまい、警察からの取り調べを受けている場合や、ご家族が逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の無料法律相談をご利用下さい。
弊所の無料法律相談では、弊所の弁護士が、事件を起こしてしまったご本人様からお話を聞き、事件の見通しについてご説明させていただくものです。
その後、弁護人としてのご依頼をいただいた際は、ご本人様に科される刑罰が少しでも軽くなるための刑事弁護活動を行います。
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