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【事例解説】交通取り締まりの最中に、対応していた警察官を突き飛ばしたことで公務執行妨害罪

2025-09-27

【事例解説】交通取り締まりの最中に、対応していた警察官を突き飛ばしたことで公務執行妨害罪

公務執行妨害罪と身柄拘束について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県白石市に住んでいる大学生のAさんは、友人と2人でドライブをしていました。
その時、交通取り締まり中だった警察官に止められ、2人は車から降りることになりました。
友人は違反切符を切られることになりましたが、その時違反処理をしていた警察官の態度が気に食わず、Aさんは警察官を両手で突き飛ばしました。
それを見た他の警察官はAさんを取り押さえました。
そしてAさんは公務執行妨害罪の容疑で白石警察署に逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)

公務執行妨害罪

警察官に暴力を振るった場合、参考事件のように刑法に定められた公務執行妨害罪が適用されます。
公務執行妨害罪刑法第95条第1項に「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
この条文における「公務員」とは、法令上の根拠に基づき国または地方公共団体の事務に従事する職員を指しています。
職務を執行するに当たり」とは、公務の執行の際にという意味です。
しかし勤務中でなくとも、制服に着替えている時など公務に関連があると考えられるのであれば、職務の執行に当たります。
暴行」とは、不法な有形力の行使を言い、「脅迫」とは相手方を畏怖させるに足りる程度の害悪の告知を言います。
この「暴行又は脅迫」によって公務の円滑な執行が妨害されれば、公務執行妨害罪となります。
ただし、公務員による職務の執行を妨害するに足りる程度の「暴行又は脅迫」であれば良いと考えられているため、結果公務が滞っていなくとも公務執行妨害罪は成立します。
参考事件では、交通取り締まりという「公務を執行」している「公務員」である警察官に対して、両手で突き飛ばすという「暴行」を加えているため、Aさんには公務執行妨害罪が適用されています。

逮捕・勾留

公務執行妨害罪で逮捕されてしまうと、身柄拘束され警察から取調べを受けることになります。
そして警察は48時間以内に事件を検察に送るか判断し、送致が決まると身柄拘束された状態で検察に送られます。
検察は24時間以内に裁判所に勾留請求するか決め、裁判官が勾留請求を認めると逮捕後の勾留が決定されます。
勾留されてしまうと、原則10日間(延長が認められればさらに10日間)身柄拘束されるため、逮捕されると最大で23日もの間身柄拘束されます。
その間は職場に出勤することや学校に登校することなどができなくなり、無断欠勤が続けば職場からの解雇、捜査を受けていることが学校に発覚すれば停学や退学などの処分を下される可能性もあります。
しかし、弁護士がいれば身柄拘束を阻止し、そのような不利益を回避できるかもしれません。
勾留は逃亡・証拠隠滅の恐れがあると判断されると認められるため、その可能性を否定する意見書を検察官と裁判官に提出することで、勾留をしないようはたらきかけることができます。
勾留が決定するまでの時間は非常に短いので、ご家族などが身柄拘束されてしまった場合には、少しでも早く弁護士に依頼することをお勧めします。

まずは弁護士に相談しましょう

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件・刑事事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所では、初回無料でご利用いただける法律相談逮捕された方のもとに直接弁護士が赴く直接初回接見サービスを実施しています。
どちらのご予約もフリーダイヤル「0120-631-881」にて、土・日・祝日も含め24時間対応しております。
公務執行妨害罪で事件化してしまった方、ご家族が公務執行妨害罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

【事例解説】職務質問中に警察官に暴行を加え怪我をさせた事件、傷害罪と公務執行妨害罪の観念的競合

2025-05-19

【事例解説】職務質問中に警察官に暴行を加え怪我をさせた事件、傷害罪と公務執行妨害罪の観念的競合

傷害罪と公務執行妨害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県柴田郡に住んでいる会社員のAさんは、自宅への帰り道で巡回中の警察官に止められました。
Aさんは職務質問を受けていましたが、拘束時間が思ったよりも長くイライラしていました。
そして職務質問がようやく終わると思った時に再度質問されたため、Aさんは怒って警察官を突き飛ばしました。
その場には他の警察官もいたため、Aさんはすぐに取り押さえられました。
突き飛ばされた警察官は腕に怪我を負ってしまったため、Aさんは傷害罪公務執行妨害罪の容疑で大河原警察署に逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

傷害罪と公務執行妨害罪

Aさんの逮捕容疑である傷害罪公務執行妨害罪はどちらも刑法に定められた犯罪です。
刑法第204条には「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」とあり、これが傷害罪の条文です。
条文にある「傷害」は殴る蹴るなどの典型的な暴行だけでなく、人の生理的機能に障害を生じさせること、健康状態をひろく不良に変更させることも含みます。
そのため、故意に病気にかからせる、眠らせることも傷害罪に該当します。
次に公務執行妨害罪は、「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と刑法第95条が定めています。
この場合の「公務員が職務を執行する」とは、公務員が国または地方公共団体の事務(公務)に従事することです。
つまり勤務中(準備時間なども含む)の公務員に対して「暴行又は脅迫」をすれば公務執行妨害罪が成立します。
参考事件の場合、Aさんは公務員である警察官から職務質問を受け、暴行を加えて公務を妨害しました。
そしてその暴行によって警察官を傷害したため、Aさんには公務執行妨害罪傷害罪が成立します。

観念的競合

複数の罪を犯した場合の刑罰は、状況次第で決め方が変わります。
Aさんは警察官を突き飛ばして怪我をさせていますが、これは突き飛ばす暴行によって、傷害罪公務執行妨害罪を同時に成立させたことになります。
このような1個の行為が2個以上の罪名に触れる場合、それを観念的競合と呼びます。
観念的競合の刑罰は刑法第54条第1項にその決め方が記載されており、「その最も重い刑により処断する。」となっています。
傷害罪公務執行妨害罪の場合、刑罰がより重いと判断されるのは傷害罪であるため、Aさんには「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられることになります。
観念的競合などの複数の罪を犯した場合の処分は、一般的にはあまり知られていません。
そのため2個以上の罪を犯した参考事件のような状況の際は、今後の流れを把握するためにも、弁護士に相談しアドバイスを受けましょう。

観念的競合に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所では初回無料でご利用いただける法律相談逮捕または勾留中の方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスを、フリーダイヤル「0120-631-881」にてご予約いただけます。
どちらも24時間、365日ご予約を承っております。
傷害罪で事件を起こしてしまった、またはご家族が公務執行妨害罪の容疑で逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。

【事例解説】役所の職員に暴行を加え公務執行妨害罪、示談ができない場合に考えられる贖罪寄付

2025-04-03

【事例解説】役所の職員に暴行を加え公務執行妨害罪、示談ができない場合に考えられる贖罪寄付

公務執行妨害罪と贖罪寄付について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県大崎市に住んでいる会社員のAさんは、とある役所を訪れていました。
Aさんは早急に終わらせたい手続きがありましたが、その役所では手続きができませんでした。
怒ったAさんは、対応していた窓口の職員に文句を言いました。
その際、職員が毅然とした態度で対応し、ヒートアップしたAさんは机を叩く、椅子を蹴るなどしました。
現場を見ていた別の職員が、このままではまずいと思って警察に通報しました。
しばらくして、古川警察署の警察官が駆け付け、Aさんを公務執行妨害罪の容疑で逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

公務執行妨害罪

公務執行妨害罪刑法に定められた犯罪で、警察官から逃げようとして公務執行妨害罪で捕まる流れは刑事ドラマなどでよくあります。
Aさんも公務執行妨害罪となっていますが、警察官に対して何かをしたわけではありません。
しかし、公務執行妨害罪刑法第95条に「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
つまり警察官だけでなく「公務員」を広く対象にしているため、役所に勤めている職員も公務執行妨害罪の適用範囲です。
また、Aさんは職員に対して殴る・蹴るなどの暴力は振るっていませんが、公務執行妨害罪における「暴行」が認められます。
これは公務執行妨害罪における「暴行」が、被害者の身体に対して直接加えられている必要まではないからです。
物に対して「暴行」を加えた場合でも、公務員に対して向けられたと判断できるのであれば「暴行」が認められます。
そのため職員に対して直接暴力を振るっていなくとも、机・椅子への暴力は対応する職員に向けられていると判断できるため、「公務員」へ「暴行」を加えたとしてAさんには公務執行妨害罪が成立しました。

贖罪寄付

被害者がいる事件では、被害者に対する示談交渉が基本的な弁護活動になります。
しかし、被害者が公務員である場合、基本的に示談交渉を持ちかけることはできません。
そのため公務執行妨害罪による事件では、減刑を求める際に別の弁護活動をすることになります。
被害者と示談交渉ができない・被害者がいない事件では、贖罪寄付が考えられます。
贖罪寄付とは、公的な組織・団体に寄付をすることで、事件を起こしたことの反省を表すものです。
寄付する金額は事件の内容次第で決まるため、贖罪寄付をするには専門的な知識が必要です。
そして多くの場合、贖罪寄付を受け付けている組織・団体は、弁護士を通した寄付しか受け付けていないことがほとんどです。
贖罪寄付をお考えの際は、まず弁護士に相談し、贖罪寄付などの弁護活動を依頼しましょう。

公務執行妨害罪に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所は初回であれば無料の法律相談逮捕された方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスを実施しています。
ご予約は24時間・365日受け付けているため、贖罪寄付をお考えの方・ご家族が公務執行妨害罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。

【事例解説】イヤホンをしながら自転車に乗っていたところを警察官に止められ、逃げようとして公務執行妨害罪で逮捕

2024-07-23

【事例解説】イヤホンをしながら自転車に乗っていたところを警察官に止められ、逃げようとして公務執行妨害罪で逮捕

参考事件

宮城県仙台市に住んでいる大学生のAさんは、イヤホンを付け音楽を聴きながら自転車で大学から帰るところでした。
そこをパトカーに見つかったAさんは、警察官から自転車を止められました。
話しをしているうちに逮捕されると思ったAさんは、警察官を突き飛ばすと自転車に乗って逃走しようとしました。
しかしすぐに他の警察官がAさんを取り押さえました。
Aさんは公務執行妨害罪の容疑で泉警察署に現行犯逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

公務執行妨害罪

刑事ドラマなどでは警察官に暴力を振るった、または逃げ出したことで公務執行妨害罪となって逮捕されるシーンがあり、実際に参考事件のようなケースで刑法公務執行妨害罪が成立します。
しかし、刑法第95条には「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
そのため公務員であれば被害者が警察官でなくともよく、市役所や区役所で働いている職員に対して暴行や脅迫を行ったとしても、公務執行妨害罪は適用されます。
職務を執行するに当たり」とあるため、公務員が休暇中である場合は、暴行や脅迫によって職務の執行が妨害されたわけではないので公務執行妨害罪になりません(もちろん暴行罪脅迫罪が適用される可能性はあります)。
ただし厳密には職務中でなかった場合でも、職務の執行と密接に関連している考えられるのであれば(制服への着替え中など)、「職務を執行」している状態に含まれます。
妨害とありますが実際に職務が暴行、脅迫によって滞っている必要はありません。
あくまで妨害の可能性がある行為を行ったことが重要であるため、参考事件のAさんのように、逃走を試みたがすぐに取り押さえられたためそれほど時間をとられていないケースでも、公務執行妨害罪は適用されます。
また、この場合の暴行は、近くにあるものを蹴るなどして直接被害者の身体に接触していないものでも暴行に含まれます。
脅迫も、実際に脅迫された被害者が怖がっていなくとも、一般的に言われたら恐怖を抱く内容と判断されれば脅迫となります。

逮捕後の流れ

逮捕される警察と検察で最長72時間、身体拘束をされながら取調べを受けます。
この取調べが終わってもすぐに釈放されるわけではなく、証拠隠滅や逃亡の恐れがあると判断されれば裁判官に対する勾留請求が行われます。
そして裁判官が認めれば10日間、延長されれば20日間は勾留が続きます。
つまり、逮捕されると最大23日間は身体拘束されることになります。
外部との連絡を制限されるため家族や友人とも会うことが難しく、当然出勤はできないため失職のリスクもあります。
勾留を防ぐためには弁護士に相談し、身柄解放のための弁護活動を行うことが重要です。
すぐに釈放が叶わなくとも、弁護士がいれば伝言を預って家族や職場に連絡をすることもできるようになるため、逮捕されてしまった場合は速やかに弁護士を入れることがお勧めです。

公務執行妨害罪に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所では初回無料の法律相談逮捕、勾留中の方へ弁護士が直接面会に伺う初回接見サービスなどをご利用いただけます。
ご予約はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間受け付けております。
公務執行妨害罪で事件を起こしてしまった方、公務執行妨害罪の容疑でご家族が逮捕、勾留中の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

同時に発生、公務執行妨害罪と傷害罪

2024-03-14

同時に発生、公務執行妨害罪と傷害罪

公務執行妨害罪と傷害罪、そして観念的競合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県石巻市に住んでいる会社員のAさんは、役所に訪れていました。
Aさんは書類の提出をするつもりでしたが、受付のVさんに書類の不備が見つかったため書き直して欲しいと言われました。
しかし、書き直すには些細なミスだと思ったAさんはVさんを説得しました。
Vさんが説得に応じないことに腹を立てたAさんは、Vさんの髪を引っ張るとさらに突き飛ばしそのまま帰りました。
その際にVさんは机にぶつかり怪我を負い、他の職員がAさんのことを警察に通報しました。
その後、Aさんは公務執行妨害罪傷害罪の容疑で河北警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

公務執行妨害罪・傷害罪

参考事件のAさんは2つの罪で逮捕されており、この公務執行妨害罪傷害罪はどちらも刑法に規定のある犯罪です。
まず、公務執行妨害罪は「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と刑法第95条に定められています。
公務執行妨害罪と聞くと、警察官への暴力行為で逮捕されているケースを思い浮かべる人も多いと思われます。
しかし、条文の通り公務員を対象とした暴行・脅迫が対象であるため、市役所などで働いている職員も当然対象となります。
そのためAさんは職務中である公務員のVさんの髪を掴む、突き飛ばすといった暴行を加えているので、公務執行妨害罪となります。
そしてさらに、この暴行によってVさんが怪我を負っています。
暴行だけなら公務執行妨害罪のみが成立しますが、Vさんの怪我がAさんの暴行によって引き起こされたことから、傷害罪も成立してしまいました。
傷害罪刑法第204条には「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
参考事件の場合、Aさんの法定刑はどのように決まるのでしょうか。

観念的競合

職務中の公務員であるVさんを殴って怪我をさせたAさんは、暴行という行為で公務執行妨害罪傷害罪を同時に成立させました。
このように1個の行為が2個以上の罪名に触れる時を、観念的競合と呼びます。
刑法第54条第1項には、観念的競合の刑罰は「その最も重い刑により処断する。」と定められています。
つまり参考事件の場合、Aさんに適用される法定刑は、より重いと判断される傷害罪の「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられることになります。
公務執行妨害罪の詳しい条文も観念的競合も、あまり一般的に知られているわけではありません。
2つ以上の罪で逮捕、捜査されているといった際に状況を正しく把握するためにも、弁護士からアドバイスを受けることをお勧めします。

刑法に詳しい弁護士に相談

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では初回無料の法律相談弁護士が直接逮捕・勾留中の方のもとに伺う初回接見サービスを実施しております。
どちらのご予約もフリーダイヤル「0120-631-881」で受け付けており、土曜日と日曜日だけでなく、祝日も24時間対応しております。
ご家族が公務執行妨害罪で逮捕されてしまった方、または傷害事件の当事者となってしまった方、もしくはその両方でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のへご相談ください。

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