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【事例解説】交際相手の許可を得て裸体を撮影するも、児童ポルノの製造に該当し警察署に呼び出されたケース

2025-09-14

【事例解説】交際相手の許可を得て裸体を撮影するも、児童ポルノの製造に該当し警察署に呼び出されたケース

児童ポルノと事情聴取について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県本吉郡に住んでいる大学生のAさんは、17歳の高校生であるVさんと交際関係にありました。
AさんはVさんとは性行為に及ばないようにしていましたが、Vさんの裸体の写真は同意の上で撮影していました。
ある日、Aさんは警察から職務質問を受け、Vさんの裸体の写真を見られました。
Aさんは「付き合っている彼女と合意の上で撮った」と説明しましたが、警察には「それでも児童ポルノ禁止法違反になる」と言われました。
後日、Aさんは南三陸警察署に呼び出され、警察署に行く前に法律事務所で弁護士と相談することにしました。
(この参考事件はフィクションです。)

児童ポルノ禁止法違反

児童ポルノ」とは、18歳に満たない者である児童の性的な写真や画像です。
児童ポルノ禁止法(正式名称:児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)にその記載があり、「児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態」、「他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」とされています。
Aさんは児童であるVさんの裸体を撮影しています。
児童ポルノ禁止法第7条第4項には「前項に規定するもののほか、児童に第2条第3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第2項と同様とする。」と定められているため、同意があったとしてもAさんは児童ポルノを製造したことになります。
条文には「第2項と同様とする。」とありますが、これは第2項と同様の刑罰になるという意味で、第2項の刑罰は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」です。
そのためAさんは児童ポルノ禁止法違反となり、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」が科せられます。

事情聴取

Aさんは警察署に呼び出され、そこで事情聴取を受けることになります。
事情聴取では、発言した内容は全て記録に残されます。
この記録は供述調書と言って、今後の捜査に活用されるだけでなく、裁判になれば証拠として使用されます。
そのため事情聴取で話す際には慎重に言葉を選ぶ必要がありますが、ほとんどの人は何を話すべきか分からないため、適切な発言をすることは難しいでしょう。
しかし、弁護士と事前に相談すれば、警察と話す前に対策を練ることができます。
また、事件内容によっては事情聴取の後に逮捕されることもありますが、事前に弁護士と契約していれば、釈放のための弁護活動もスムーズに行えます。
事情聴取を受けるために警察署に呼ばれている際は、事前に法律相談を受けることがお勧めです。

児童ポルノに詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件や刑事事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料の法律相談逮捕された方のもとに直接弁護士が伺う直接初回接見サービスを実施しています。
ご予約は、土、日、祝日も含め、24時間対応しております。
児童ポルノを製造してしまった、ご家族が児童ポルノ禁止法違反となり逮捕されてしまった、こういった際には弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。

【事例解説】児童ポルノをもらったことで児童ポルノ禁止法違反、被害者の特定が困難な事件の対応

2025-04-09

【事例解説】児童ポルノをもらったことで児童ポルノ禁止法違反、被害者の特定が困難な事件の対応

児童ポルノ禁止法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県仙台市に住んでいる会社員のAさんは、同僚が児童ポルノに該当する画像を所持していたことを知りました。
以前から児童ポルノに興味があったAさんは、同僚から児童ポルノを複数提供してもらいました。
しばらくして、その同僚が児童ポルノ禁止法違反で逮捕されたことを知りました。
Aさんは、自分が児童ポルノをもらったことを話されたら捕まるのではないかと不安になりました。
そしてAさんは今後のことを弁護士に相談しようと思い、法律事務所を探すことにしました。
(この参考事件はフィクションです。)

児童ポルノ

児童ポルノ禁止法は、正式名称を「児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」と言います。
児童とは18歳に満たない者であり、児童ポルノ児童ポルノ禁止法第2条第3項に「児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態」、「他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」を収めた写真や動画と定められています。
そして児童ポルノ禁止法第7条第1項では、「自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。」と定められています。
Aさんは以前から興味があった児童ポルノをもらい所持しているため、自己の性的好奇心を満たす目的があったとして児童ポルノ禁止法違反になる可能性が高いと言えます。

贖罪寄付

被害者がいる事件では、被害者に対する示談交渉が基本的な弁護活動になります。
児童ポルノ禁止法違反では、児童ポルノに写っている児童が被害者です。
しかし、児童ポルノをネットなどで入手した場合は、被害者を特定することが事実上不可能です。
そのため、示談交渉以外の弁護活動が必要になりますが、こういった被害者と連絡を取ることが難しいケースでは、贖罪寄付が考えられます。
贖罪寄付とは、公的な組織や団体に、事件を起こしてしまったことの反省を示す寄付を行うことです。
この贖罪寄付を受け付けている組織、団体は複数ありますが、弁護士を通してしか寄付を行えないことが多くなっています。
金額も一律ではなく、事件によって決まった金額もないので、贖罪寄付をするには弁護士によるアドバイスが必須と言えます。
被害者と示談ができないケースの際は法律事務所に相談し、弁護士に贖罪寄付などの弁護活動を依頼することをお勧めします。

児童ポルノ禁止法違反に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所は初回であれば無料の法律相談逮捕された方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスを実施しています。
ご予約は24時間、365日受け付けているため、児童ポルノを所持してしまった、ご家族が児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。

【お客様の声】児童ポルノ法に違反したが、贖罪寄付で正式裁判を回避

2024-11-09

【お客様の声】児童ポルノ法に違反したが、贖罪寄付で正式裁判を回避

インターネット上で児童ポルノにあたる画像と動画を送らせたことで児童ポルノ法に違反した事件で、贖罪寄付で公判請求を回避し略式罰金となった弁護活動とお客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が紹介します。

事件概要

依頼者(30代男性、前科・前歴なし)は、インターネット上で知り合った未成年者の子に、児童ポルノにあたる画像と動画を送らせたことで、警察から在宅捜査を受けていました。
依頼者は示談交渉を考えていましたが、被害者には示談を断られてしまいました
そこで依頼者は示談ではなく贖罪寄付を行う方針に切り替え、弁護士を通して贖罪寄付を行いました。
処分は略式罰金となり、公判請求(正式裁判)はされないことが決まりました。

結果

略式罰金

事件経過と弁護活動

裁判になるのは避けたいと思っていた依頼者は、弁護士に示談交渉を依頼しました。
そして弁護士は警察を通じて被害者の連絡先を聞こうとしましたが、被害者は謝罪も弁償もいらない示談交渉を拒否しました。
示談交渉が行えなくなったため、弁護士は依頼者に贖罪寄付を提案しました。
贖罪寄付とは、事件に対する反省の態度を示すために公的な団体、組織に寄付を行うことで、多くの場合は弁護士を通して行います。
そして依頼者は弁護士を通じて法テラスに贖罪寄付を行い、その後弁護士は意見書と共に贖罪寄付の証明書を検察に送りました。
その後検察は、依頼者の処分を略式罰金に決めました。
今回は被害者がいる事件であったため、示談の締結ができないと公判請求されて正式裁判になる可能性もありました。
しかし贖罪寄付をして略式罰金に抑えたことで、依頼者の希望通り正式裁判を回避することができました。

【事例解説】同意を得て撮影しても児童ポルノに該当、児童ポルノ禁止法違反となる具体的な行為とは

2024-08-25

【事例解説】同意を得て撮影しても児童ポルノに該当、児童ポルノ禁止法違反となる具体的な行為とは

児童ポルノ禁止法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県柴田郡に住んでいる大学生のAさんは、インターネットを通じて当時16歳の高校生Vさんと知り合いました。
実際に会って意気投合したAさんとVさんは交際をはじめ、付き合って1年ほど経った際に性行為を行いました。
その際にAさんは同意の上でその様子を撮影し、映像をとっておきました。
同意があるため特に意識していませんでしたが、Aさんはインターネットの記事でたまたま、同意を得ても18歳未満は児童ポルノ禁止法違反となることを知りました。
不安を覚えたAさんは、弁護士事務所で弁護士に相談することにしました。
(この参考事件はフィクションです。)

児童ポルノ禁止法違反

児童ポルノ禁止法(正式名称:児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)における「児童ポルノ」とは、18歳に満たない者である児童の性的な写真や画像です。
具体的には「児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態」、「他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」の3ついずれかを収めたものです。
AさんはVさんの性行為中の写真を撮影しました。
この行為は児童ポルノの製造に当たる行為であるため、児童ポルノ禁止法第7条第4項の「前項に規定するもののほか、児童に第2条第3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第2項と同様とする。」と定められた条文が適用されます。
第2項と同様とする。」とは、刑罰がその条文と同様になるということで、この場合の児童ポルノ禁止法違反では、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が刑罰となります。
また、AさんはVさんの性行為中の写真を所持していることから、「自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。」と定められた児童ポルノ禁止法第7条第1項の条文も成立します。
この場合、同じ児童ポルノ禁止法違反ですが条文が違うため、児童ポルノの製造と所持がそれぞれ成立し、罪がより重くなってしまいます。
児童ポルノ禁止法違反に対しては、Aさんのように勘違いや思い違いをしている人も多いため、正しい認識をするためにも参考事件のような場合は弁護士に相談しましょう。

児童ポルノ禁止法違反に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、主に刑事事件と少年事件を取り扱う法律事務所です。
当事務所では初回の法律相談を無料でご利用いただけます。
また、逮捕された方のもとへ直接弁護士が伺う初回接見サービスも実施しています。
どちらのご予約も、フリーダイヤル「0120-631-881」で受け付けておりますので、児童ポルノ禁止法違反に心当たりがある、またはご家族が児童ポルノ禁止法違反で事件を起こしてしまった、このような際は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。

少年が児童ポルノ禁止法違反

2024-02-22

少年が児童ポルノ禁止法違反

児童ポルノ禁止法違反と少年事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県黒川郡に住んでいる高校生のAさんは、友人から児童ポルノに該当する画像を購入したことがありました。
それからしばらくして、Aさんのもとに警察から連絡があり、児童ポルノ禁止法違反の件で話を聞きたいので泉警察署に来てほしいと言われました。
逮捕される不安に駆られたAさんは、警察に行く前に法律事務所を探すことにしました。
(この参考事件はフィクションです。)

児童ポルノ禁止法

一般的に児童ポルノ禁止法と呼ばれるこの法律は、「児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」の略称です。
児童ポルノ禁止法第2条第3項児童ポルノの定義があり、18歳に満たない者である児童の「児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態」、「他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」を収めた写真や動画を児童ポルノと言います。
そしてAさんはこの児童ポルノを所持しているため、児童ポルノ禁止法違反となりました。
Aさんに適用された条文は、「自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。」と定められた児童ポルノ禁止法第7条第1項です。

少年事件

成人した者が参考事件のような児童ポルノ禁止法違反となれば、上記のとおりの刑罰を受けることになりますが、Aさんは未成年です。
20歳に満たない者が事件を起こすと、事件は少年事件として扱われることになります。

少年事件では通常の事件とは違った処分が少年に下されます。
その内容も様々で、生活訓練を受けさせながら社会復帰を目指す少年院へ送る処分、社会から離さずに指導することで少年の更生を目指す保護観察、処分を与えずに事件を終了させる不処分および審判不開始などがあります。
また、通常の事件で逮捕された場合は勾留されることがありますが、少年事件の場合は勾留に代わる観護措置がとられることが多いです。
少年事件の弁護活動は通常の事件と勝手が違うことが多々あります。
そのため参考事件のように児童ポルノ禁止法違反による少年事件が起きた場合、少年事件に詳しい弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが重要です。

児童ポルノ禁止法違反、少年事件の際は

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、そして少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所は24時間体制で、初回無料の法律相談逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を受け付けております。
どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」にて承りますので、児童ポルノ禁止法違反で事件の当事者となってしまった方、少年事件を起こしてご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。

児童ポルノ禁止法違反となる行為

2023-12-06

児童ポルノ禁止法違反となる行為

児童ポルノ禁止法について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県仙台市に住んでいる大学生のAさんは、高校生の女性Vさんと交際関係にありました。
AさんはVさんの上半身が裸の写真を、彼女から許可を得た上で撮影していました。
Aさんは同意の上なら大丈夫と思っていましたが、たまたま見たテレビが児童ポルノ禁止法違反の説明をしており、合意であっても18歳未満の者が対象であれば違法となることを知りました。
彼女が18歳未満であったため不安を感じたAさんは、弁護士にこの件を相談しようと思い、弁護士事務所を探すことにしました。
(この参考事件はフィクションです。)

児童ポルノ禁止法

児童ポルノ禁止法とは、正式名称を「児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」と言います。
児童ポルノとは、児童ポルノ禁止法第2条第3項にて、児童(18歳に満たない者)の性交又は性交に類似する行為をしている姿態、人が児童のまたは児童が人の性器を触っている姿態、服を全てまたは部分的に着ていない状態で性的な部位が露出または強調された性欲を刺激するような児童の姿態、これらの姿態が写った写真、電子記録に係る記録媒体、その他の物と定められています。
参考事件でAさんは、18歳未満の者であるVさんを部分的に着ていない状態で性的な部位が露出している姿を撮影しました。
この行為は「前項に規定するもののほか、児童に第2条第3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第2項と同様とする。」と定められた児童ポルノ禁止法第7条第4項により、禁止されています。
第2項と同様とする」とあることからこの条文に違反した場合の法定刑は、同条第2項の「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」となります。
また、撮影しているということは撮影した画像を所持している可能性が高く、画像を保存して持っていた場合も適用される条文があります。

児童ポルノ禁止法第7条第1項には「自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。」と定められているため、Aさんにはこの条文が成立する可能性もあります。

児童ポルノについての誤解

児童ポルノ禁止法違反は、多くの人々が正しく認識していないことからそのリスクが高くなっています。
近年はインターネットやSNSの普及により、児童ポルノに簡単にアクセスできる環境が生まれています。
また、多くの人々は参考事件のAさんのように、プライベートな空間での行為や合意の下での撮影であれば問題ないと誤解している方もいます。
しかし、児童ポルノ禁止法は18歳未満の児童が関与する性的な内容を厳しく規制しており、このような誤解は無意識のうちに法律違反を犯すリスク高めています。
児童ポルノ禁止法違反になる行為に心当たりのある人は、正確な理解をするためにも弁護士に相談することがお勧めです。

刑事事件専門の法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を専門に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所は初回であれば無料の法律相談逮捕された方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスのご予約を受け付けております。
どちらも「0120-631-881」のフリーダイヤルにて、24時間ご予約いただけます。
児童ポルノ禁止法違反事件を起こしてしまった、またはご家族に児童ポルノ禁止法違反の容疑がかかっている、そのような場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のへ、お気軽にご連絡ください。

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