Posts Tagged ‘保釈’
【お客様の声】不同意性交事件を起こし、被害者と示談し執行猶予を獲得
【お客様の声】不同意性交事件を起こし、被害者と示談し執行猶予を獲得
同意がないのに性交を行った不同意性交事件で、2人の被害者と示談を締結したことで不起訴処分と執行猶予を獲得した弁護活動とお客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が紹介します。
事件概要
依頼者の息子さん(20代男性)は、同意がないのに相手と性交に及んだことで、警察に逮捕されていました。
初回接見を利用し息子さんの現状を知った依頼者は、その後契約を決めました。
弁護士は被害者と示談交渉を行っていましたが、息子さんは別の事件も起こしていたことが分かり、もう1件の被害者とも並行して示談交渉を行いました。
そして2件とも示談を締結することができました。
息子さんは未だ身体拘束中であったため、弁護士は保釈請求を行い、息子さんの身体拘束は解かれました。
最終的に2件の内1件は執行猶予付きの判決が言い渡されましたが、もう1件は不起訴処分を獲得することができました。
結果
保釈
執行猶予
不起訴処分
事件経過と弁護活動
弁護士が依頼を受けた際は、被害者は1人だけでした。
しかし警察が捜査した結果、息子さんは他にも事件を起こしていたことがわかり、そちらも事件化されることになりました。
弁護士は並行して2人の被害者と示談交渉を行うことになりましたが、最終的にどちらも重い処分を求めない形で示談が締結されました。
その後、裁判所に保釈請求書の提出と示談が締結されたことの報告をし、無事に保釈が認められました。
裁判の日、息子さんは執行猶予付きの判決と不起訴処分が言い渡されました。
被告人は保釈が通らなければ、裁判が開かれるまでの数か月間を拘置所で過ごすことになります。
しかし今回は2つの示談を締結することができ、保釈請求を通すことができました。
裁判の結果も、1件は執行猶予に抑え、もう1件は不起訴処分であり、2件とも実刑判決を阻止という喜ばしい結果になりました。

【お客様の声】不同意わいせつ事件を起こし、被害者と示談し執行猶予を獲得
【お客様の声】不同意わいせつ事件を起こし、被害者と示談し執行猶予を獲得
18歳未満の者と性交を行った不同意わいせつ事件で、被害者と示談を締結したことで執行猶予を獲得した弁護活動とお客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が紹介します。
事件概要
依頼者の甥(30代男性、前科・前歴なし)は、相手が18歳未満の者であることを知りながら、性交に及んだことで、警察に逮捕されていました。
初回接見を依頼された弁護士はすぐに接見に伺い、依頼者は接見報告の後に契約しました。
弁護士が被害者に示談交渉をもちかけようとしたところ、被害者も弁護士を雇っていることが分かりました。
示談交渉は難航しましたが、最終的には示談を締結することができました。
示談が締結できると、弁護士は裁判所に保釈請求を行いました。
示談が締結していたこともあり、保釈は認められ身体拘束が解かれることになりました。
そして裁判当日、執行猶予付きの判決が言い渡されました。
結果
保釈
執行猶予
事件経過と弁護活動
被害者が弁護士を雇っていたため、今回は弁護士同士で示談交渉を行うことになりました。
被害者が未成年であったため、保護者である両親の処罰感情は非常に強く、示談交渉は難航しました。
しかし、交渉を重ねた結果、最終的に重い処分を求めない形で示談を締結することができました。
示談が締結できた後、弁護士は保釈の準備に取り掛かりました。
裁判所は今回の事件を重く見ており、裁判まで身柄拘束を拘束する考えでした。
しかし、示談締結の報告と共に保釈請求書を裁判所に提出したところ、保釈が認められ身柄解放されることになりました。
そして示談が重い処分を求めない形で締結されたこともあり、裁判では執行猶予付きの判決が言い渡されました。
被告人は保釈が通らなければ、裁判が開かれるまでの数か月間を拘置所で過ごすことになりますが、今回は示談締結のおかげで保釈が認められました。
加えて執行猶予も取り付けることができ、喜ばしい結果が得られた事件でした。

【事例解説】覚醒剤取締法違反で逮捕、起訴後の勾留が付いてしまった際に重要になる保釈請求
【事例解説】覚醒剤取締法違反で逮捕、起訴後の勾留が付いてしまった際に重要になる保釈請求
参考事件
宮城県亘理郡に住んでいる会社員のAさんは、友人から勧められて覚醒剤を使用していました。
そしてAさんに覚醒剤を勧めた友人が覚醒剤取締法違反の容疑で逮捕されてしまい、Aさんも覚醒剤を使用していることを話しました。
後日、警察官がやって来て、Aさんの家にある覚醒剤使用のための注射器を発見しました。
そのままAさんは亘理警察署に覚醒剤取締法違反の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
覚醒剤取締法
覚醒剤の濫用による保健衛生上の危害を防止することを目的としているのが、覚醒剤取締法です。
この法律において覚醒剤とは、フェニルアミノプロパン、フェニルメチルアミノプロパン及び各その塩類を指しています。
覚醒剤は特定の業種、および許可を得た者以外は、「何人も、覚醒剤を所持してはならない。」と覚醒剤取締法第14条に定められています。
また、覚醒剤取締法第19条では、特定の場合を除き、「何人も、覚醒剤を使用してはならない。」と定めています。
この覚醒剤の「使用」とは、覚醒剤をその用法に従って用いる一切の行為を意味します。
これは自身以外の他人へ使用することをだけでなく、他人に頼んで自己に使用させる場合も含まれます。
人だけでなく、家畜への使用も含まれ、研究や製造のための使用も禁じられています。
そのため所持の許可を得ていないAさんが、使用の許可を得ずに所持した覚醒剤を使用しているため、Aさんは覚醒剤取締法違反となりました。
保釈請求
警察に逮捕されその後検察官に起訴され被告人になると、被告人勾留が付きます。
起訴後は原則2カ月被告人勾留となりますが、継続する必要性があると判断されれば1カ月延長されます。
この延長には制限がないため、裁判が開かれるまで被告人勾留が続きます。

この長期の身体拘束を防ぐためには保釈を行う必要があります。
一定の金額を裁判所に納付し、被告人を勾留から解放するのが保釈です。
この保釈金は保釈中に問題を起こさない限りは、裁判が終わると返還されます。
保釈の請求には専門知識が必要であり、主に弁護士を通して行われます(弁護士以外でも行えますが一般的ではありません)。
裁判所に認められなければ保釈はできないため、保釈請求の際には勾留の必要性がないことを弁護士が裁判所に主張します。
保釈が認められる可能性を高めるためにも、刑事事件に詳しい弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めいたします。
保釈請求の知識と経験が豊富な弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件に中心に扱う法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回であれば無料の法律相談の他、逮捕または勾留中の方のもとへ弁護士が直接赴く初回接見サービスをご予約いただけます。
ご予約は平日だけでなく、土、日、祝日も、24時間受け付けております。
覚醒剤取締法違反で刑事事件化してしまった方、またはご家族が覚醒剤取締法違反の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。
起訴後勾留、保釈のための条件
起訴後勾留、保釈のための条件
勾留と保釈について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県仙台市に住んでいる会社員のAさんは、刑事事件を起こしたことで仙台北警察署に逮捕されました。
その後Aさんは釈放されることなく検察官に起訴され、裁判を受けることになり起訴後勾留が続いています。
Aさんの家族はAさんの保釈を望んでおり、弁護士は裁判所に保釈を求めることにしました。
(この参考事件はフィクションです。)
勾留
警察から逮捕されると、警察で48時間以内に事件は検察に送致され、その後検察は24時間以内に裁判所へ勾留を求めるか決めます。
そこで裁判所が勾留を決めると10日間、延長されるとさらに10日間の合計20日間も身体拘束が続きます。
この間に検察は被疑者(犯人)を起訴するか決めますが、ここで警察官が起訴を決めてしまうと、釈放されない限り勾留がさらに長引いてしまいます。
被疑者は起訴されると、呼び方が被告人に変わります。
この被告人の勾留には期限がなく、初回の裁判が開かれるまでの間(およそ2カ月間)身体拘束が続くことになります。
裁判は複数回行われることもあり、勾留は1カ月ごとに更新が可能であるため、事件の内容次第では数年間勾留が続いてしまうこともあり得ます。

保釈
そのような事態を防ぐためには、保釈請求が行うことが考えられます。
保釈とは、一定の金額を裁判所に納付することで被告人を勾留から解放する制度です。
この納付する金額は事件の内容次第で変わり、裁判が終了すると返還されます(保釈中に問題を起こせばその限りではありません)。
保釈の請求は弁護士はもちろん、被告人本人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族もしくは兄弟姉妹が保釈請求可能(刑事訴訟法第88条第1項)ですが、法的な専門知識が必須であることから弁護士が行うことが一般的です。
保釈を進めるためには、お金の納付の前にまず裁判所に保釈が認められなければなりません。
勾留は被告人の証拠隠滅や逃亡を防ぎ、公判へ必ず出廷させることを目的として行われます。
そのため保釈請求の際は「証拠隠滅と逃亡の危険はない」、「被害者や事件関係者に接触する危険はない」、「身元引受人が保釈後監督する」と言った点を主張することがポイントと言えます。
保釈が認められる可能性を高めるためにも、保釈請求をお考えであれば刑事事件に詳しく保釈請求の知識と経験が豊富な弁護士に依頼することが重要です。
刑事事件の知識と経験が法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤルでは、初回であれば無料の法律相談、逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスをご予約いただけます。
ご予約は年中無休、24時間体制で対応しておりますので、刑事事件を起こしてしまった際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。
