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【事例解説】サイフを盗んだところを見られ逃走のため暴行、通常の強盗罪と順序が逆の事後強盗罪

2025-02-21

【事例解説】サイフを盗んだところを見られ逃走のため暴行、通常の強盗罪と順序が逆の事後強盗罪

事後強盗罪と示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県気仙沼市に住んでいる大学生のAさんは、公園にバッグが置いてあるのを発見しました。
Aさんはバッグを物色し、サイフを見つけると中から現金を抜き取りました。
そこにバッグの持ち主であるVさんがトイレから戻って来て、Aさんに「何してるんですか」と詰め寄りました。
AさんはVさんを突き飛ばして転ばせると、そのまま逃走しました。
Vさんは警察に被害届を提出し、気仙沼市警察署の捜査でAさんの身元が判明しました。
そしてAさんの自宅に警察官がやって来て、事後強盗罪の疑いでAさんを逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

事後強盗

Aさんは置いてあるバッグから現金を盗んでいます。
置いてある物から盗んでいるので遺失物等横領罪占有離脱物横領罪)と思う人もいるかもしれません。
しかし、置き忘れではなくまだ持ち主が近くにいる、置き忘れたが持ち主が去ってそこまで時間がたってないといった状況では窃盗罪になることもあります。
参考事件の場合は、刑法に「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められた窃盗罪が成立する状況です。
しかしAさんは、逃走する際Vさんに暴行を加えています。
刑法第238条は「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。」と事後強盗罪を定めています。
暴行や脅迫をして相手から物を盗む強盗罪とは逆に、盗んだ物が取り返されるのを防ぐ目的、逃走や証拠隠滅を目的として暴行や脅迫を行うと適用されるのが事後強盗罪です。
この条文における暴行と脅迫には、被害者が反抗を抑圧されるに足りる程度の強度が必要とされています。
そのため、バッグから盗んだ現金が取り返されるのを防ぐ目的でVさんを突き飛ばし、そのまま逃走したAさんに事後強盗罪が成立します。
条文には「強盗として論ずる。」とありますが、これは刑罰が強盗罪と同じになるということであるため、事後強盗罪の刑罰は「5年以上の有期懲役」となります。

示談交渉

事後強盗罪の場合、財物を盗まれた被害者がいるため、示談交渉をすることができます。
示談の締結は減刑に効果的で、事件の内容次第では不起訴処分も獲得できる可能性があります。
しかしAさんの場合、たまたま公園にいた人が被害者であるため、連絡先は分かりません。
通常、被害者の連絡先を警察が教えることはないため、このような事件では示談交渉の際に弁護士は必須と言えます。
また、強盗事件の被害者は金銭を盗まれただけでなく、脅迫や暴行も受けたことから示談交渉に対して消極的になっていることもあります。
スムーズに示談を締結するためにも、刑事事件に詳しい弁護士に相談し、示談交渉を依頼することが重要です。

事後強盗罪に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料の法律相談逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
フリーダイヤルは24時間、365日ご予約を受け付けております。
強盗事件の当事者となってしまった、ご家族が事後強盗罪の疑いで逮捕されてしまった、そのような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。

【事例解説】万引き後に脅迫を行ったことで事後強盗罪になったケース、執行猶予を獲得するための条件

2024-07-08

【事例解説】万引き後に脅迫を行ったことで事後強盗罪になったケース、執行猶予を獲得するための条件

事後強盗と執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県多賀城市に住んでいる大学生のAさんは、近所のコンビニに来ていました。
そこでAさんはお弁当やおにぎりなどをバッグに入れ、そのままコンビニの外に出ようとしました。
しかし、Aさんが万引きしているところを他のお客が見ており、店員に「あの人万引きしました」と告げられました。
そこで店員がAさんを止めようとすると、懐からナイフを出して「近づくな、刺すぞ」と脅し、そのまま逃走しました。
後日、店員が事件を警察に通報し、塩釜警察署の捜査でAさんの身元は特定されました。
しばらくして、Aさんは事後強盗罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

窃盗と事後強盗

参考事件のAさんは万引きをしているので、窃盗罪でないことに疑問を持つ方もいるかもしれません。
窃盗罪刑法に「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められており、万引きにはこの条文が適用されます。
しかし、今回Aさんには事後強盗罪が適用されました。
これはAさんが、万引き後にとった行動に理由があります。
刑法第238条には、「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。」とあり、これが事後強盗罪の条文です。
窃取した財物の奪還阻止の目的や、逮捕免脱、罪証隠滅を目的に暴行や脅迫を行うと、万引きであっても事後強盗罪が適用されます。
この場合の暴行、脅迫は、被害者などの相手方が反抗を抑圧されるに足りる程度の強度である必要があります。
Aさんの場合、ナイフを出した上で「刺すぞ」と脅しています。
凶器を出した上での脅迫は、反抗を抑圧するに足りる強度があると判断されるため、窃盗である万引きを行った後、ナイフを出して脅迫し、逃走したAさんには、事後強盗罪が成立することになります。
強盗罪の刑罰は「5年以上の有期懲役」となっており、事後強盗罪は「強盗として論ずる。」とあります。
そのため事後強盗罪の刑罰も「5年以上の有期懲役」ということになります。

執行猶予

執行猶予とは、刑の執行を一定期間猶予し、その期間に犯罪などで事件を起こさなければ刑の執行を免除できる制度です。
この執行猶予を取り付けるには条件があり、刑法第25条にはその条件の1つとして、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡し」が定められています。
そのため、「5年以上の有期懲役」のみが刑罰である事後強盗罪は、執行猶予を取り付けることができません。
しかし、減刑によって刑罰を3年以下にすることができれば、強盗事件であっても執行猶予の獲得が視野に入ります。
強盗事件で減刑を求める際に効果的なのは、被害者と示談を締結することです。
示談交渉の中で、被害者が寛大な処分を求めるなどの条項を認めてくれれば、執行猶予獲得に繋がりやすくなります。
参考事件であればコンビニと示談交渉を進めることになりますが、会社など法人が相手の示談交渉は、弁護士がいなければ断られてしまうケースも多いです。
そのため強盗事件などで執行猶予を獲得したい、会社に対して示談交渉を行いたいといった時は、弁護士に相談し、弁護活動を依頼しましょう。

強盗事件の弁護活動に強い法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件(少年事件含む)を中心に取り扱っている法律事務所です。
初回であれば無料法律相談逮捕された方のもとへ弁護士が直接面会に向かう初回接見サービスなどを、当事務所ではご予約いただけます。
フリーダイヤル「0120-631-881」にてご予約いただけ、平日はもちろん土、日、祝日も24時間体制でお電話を承ります。
強盗事件の当事者となってしまった、事後強盗罪の疑いでご家族が逮捕されてしまった時は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

窃盗後に持ち主を殴り事後強盗罪

2024-02-25

窃盗後に持ち主を殴り事後強盗罪

事後強盗罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県大崎市に住んでいる大学生のAさんは、駅前のベンチにバッグが置き忘れられているところを発見しました。
Aさんはバッグの中にサイフを見つけると、そのまま自身の懐に入れました。
そこにバッグの持ち主であるVさんがバッグを取りに戻って来て、「サイフ返してくださいよ」とAさんに言いました。
Aさんは誤魔化しましたが、「見えてました」と言われるとVさんを殴って逃走しました。
その後、鳴子警察署の捜査でAさんの身元が判明し、事後強盗罪の容疑でAさんは逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

事後強盗罪

参考事件でAさんはまずVさんのバッグからサイフを抜き取りましたが、この時点ではまだAさんに成立する罪は刑法に定められた窃盗罪です。
窃盗罪は「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と刑法第235条と定められています。
忘れ物(持ち主の占有を離れた物)を持ち去ろうとしているのなら遺失物等横領罪占有離脱物横領罪)ではないかと疑問に思うかもしれません。
しかし参考事件の場合は、Aさんがサイフを抜き取った時点のVさんはバッグの近くいたことから、占有を離れていないと判断され窃盗罪となる可能性が高いです。
そしてAさんは取ったサイフを返すよう要求され、暴力を振るって逃走しました。
これは「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。」と事後強盗罪を定めた刑法第238条の条文に該当する行為です。
通常の強盗罪は、暴行や脅迫を用いて財物を盗むことで成立しますが、事後強盗罪はその順番が逆になっているケースの強盗事件です。
条文には「強盗として論ずる」と規定されているため、事後強盗罪強盗罪と同じ法定刑である「5年以上の有期懲役」が科せられます。
窃盗から発生する罪ですが、事後強盗罪の刑罰は窃盗罪よりもはるかに重いものとなってしまいます。

執行猶予

罰金刑のない「5年以上の有期懲役」である事後強盗罪は、このままでは執行猶予を取り付けることができないため、有罪となれば刑務所への服役が避けられません。
これは刑法第25条執行猶予の条件の1つを「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡し」と定めているからです。
しかし、弁護活動によって拘禁刑を3年以下に減刑することができれば、執行猶予を獲得することができます。
実刑を回避するには処分が決定する前に弁護士に相談し、弁護活動を速やかに依頼することが重要です。

強盗事件で頼りになる弁護士事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件及び少年事件を中心に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回であれば無料の法律相談の他、逮捕及び勾留中の方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を受け付けております。
どちらも24時間対応しておりますので、強盗事件を起こしてしまった、またはご家族が事後強盗罪の容疑で逮捕されてしまった場合は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、ご相談ください。

万引き犯人が店員を殴って逃走 事後強盗罪で逮捕

2023-07-04

万引き犯人が店員を殴って逃走 事後強盗罪で逮捕

万引き犯人が店員を殴って逃走し、事後強盗罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県富谷市に住んでいる大学生のAさんは、深夜のコンビニでお酒を万引きし、店外に出ようとしたところを店員から「万引きしましたよね」と言われ、肩を掴まれました。
万引きで捕まることをおそれたAさんは、店員の顔を殴って、そのまま逃走し自宅まで逃げ帰りました。
そしてその出来事から1週間ほどしてAさんは、大和警察署事後強盗罪で逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)

事後強盗罪

参考事件のAさんは事後強盗罪の容疑で逮捕されています。
事後強盗罪は刑法第238条に「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。」と定められています。
まず、強盗罪は暴行・脅迫を用いて財物を奪おうと適用される犯罪です(刑法第236条)。
強盗罪は、暴行や脅迫を手段として財物を強取することで成立する犯罪ですが、事後強盗罪は、窃盗の犯人が盗んだ物を取り返されたり、捕まるを免れたり、証拠隠滅するために、人に対して暴行・脅迫をすることで成立します。
事後強盗罪でいうところの、暴行・脅迫の程度は、相手方の反抗を不能若しくは困難にする程度を要しますが、これは強盗罪も同じです。

事後強盗罪の法定刑

事後強盗罪は「強盗として論ずる」とあるため、強盗罪と同じ「5年以上の有期懲役」が法定刑となっています。罰金刑の規定がないため、起訴されて有罪が確定すると、執行猶予を得ない限り、刑務所に服役しなければなりません。
また執行猶予は、言い渡される懲役刑が3年以下の場合に限られるので、事後強盗罪で起訴された場合は、何らかの減軽事由がなければ執行猶予の獲得も不可能となります。
減軽事由とは、未遂犯や、自首が成立している場合など様々ですが、被害者との示談が成立しているという事も酌量減軽事由となり、執行猶予を獲得する大きな武器となります。
また被害者との示談起訴ままでに締結することができれば、不起訴の可能性が高まりますので、事後強盗罪逮捕された場合は一刻も早く弁護士を選任し、被害者との示談交渉を開始することをお勧めします。

事後強盗罪などの刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では、逮捕・勾留されている方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスや、初回無料の法律相談のご予約を、フリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間、年中無休で承っております。
事後強盗事件を起こしてしまった方、またはご家族が事後強盗罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部に、お気軽に、ご連絡ください。

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