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【事例解説】コンビニで万引きしていたところを見つかり窃盗罪で逮捕、法人に対する示談交渉

2025-06-16

【事例解説】コンビニで万引きしていたところを見つかり窃盗罪で逮捕、法人に対する示談交渉

窃盗罪と示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県石巻市に住んでいる会社員のAさんは、市内にあるコンビニを訪れていました。
そこでAさんは雑誌などをカバンに入れて、そのまま持ち帰ろうとしました。
しかし、店員はAさんが万引きするところを見ていたため、帰る前にAさんを呼び止めました。
店員に呼び止められたAさんは万引きしたことを認め、店員は警察に通報しました。
そして石巻警察署から警察官が駆け付け、Aさんは窃盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)

窃盗罪

商品の代金を支払わずに持って行くことは万引きと呼ばれ、万引きには刑法窃盗罪が適用されます。
窃盗罪の規定は刑法第235条の条文に定められており、その内容は「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」となっています。
窃取」とは、占有(物に対しての実質的な支配、管理)されている財物を、その財物の占有者の意思に反して、自己または第三者に移すことで成立します。
ここでいう財物とは、所有権の対象となる有体物であればいいため、財物と認められる範囲は非常に広くなっています。
しかし、メモ用紙1枚やティッシュ数枚を盗んでも窃盗罪とは認められなかったため、経済的にも主観的にも価値があると判断される物でなければなりません。
また、基本的に有体物である必要がありますが、電気は財物と見なされる(刑法第245条)ため、許可なく充電などをすればそれも窃盗罪になります。
参考事件のAさんは、コンビニが所有している財物である商品を、支払いをせずに商品の占有を自分に移そうとしました。
そのためAさんは万引きによる窃盗罪が成立します。

示談交渉

窃盗罪は被害者がいる事件あるため、示談交渉が弁護活動として考えられます。
示談の締結をすることができれば、早期に釈放されたり、減刑を求めたりすることができます。
万引きの場合、常習性があったり、被害額が大きかったりしないのであれば、不起訴処分を獲得できる可能性もあります。
そのため示談交渉はとても重要ですが、万引きの場合、被害者はコンビニやスーパーなどであり、個人ではなく法人などの会社です。
示談交渉自体は弁護士がいなくとも行うことが可能ですが、示談交渉を会社に対して行う場合、弁護士がいないと示談交渉ができないこともあります。
弁護士がいれば示談交渉に応じてもらえるだけでなく、専門的な知識に基づいたアドバイスを受けることができます。
会社に対して示談交渉を進める場合は、まずは弁護士に相談し、示談交渉を依頼することが重要です。

万引きに詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所では、初回無料でご利用いただける法律相談逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く直接初回接見サービスを実施しています。
ご予約はどちらも24時間、土、日、祝日も対応可能です。
万引きしてしまった方、またはご家族が窃盗罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。

【事例解説】近所のスーパーでおにぎりやジュースを万引き、逮捕されずに捜査が進む在宅事件

2024-12-07

【事例解説】近所のスーパーでおにぎりやジュースを万引き、逮捕されずに捜査が進む在宅事件

窃盗罪と在宅事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

宮城県黒川郡に住んでいる大学生のAさんは、家賃などの支払いで生活が厳しい状態でした。
Aさんは近所のスーパーに行った際、おにぎりを1個万引きしました。
その後、その時の万引きがバレていないと思ったAさんは、またそのスーパーに行った際にジュースを万引きしようとしました。
しかし店を出る際に店員に止められました。
店側には最初の万引きが既にバレていて、Aさんはマークされていました。
そしてスーパーに警察官が来て、Aさんは窃盗罪の容疑で後ほど大和警察署に呼び出されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

万引き事件

万引き刑法などに定められている言葉ではなく、店に並ぶ商品を支払いせずに持ち出すことの総称です。
万引き窃盗罪の一種であるため、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められた刑法第235条が適用されます。
窃取」とは、財物の占有(物に対しての支配・管理を意味)をその財物の占有者の意思に反して、自己・第三者にその占有を移すことを言います。
また、経済的・主観的に価値が認められないような物を除き、所有権の対象となる有体物は「財物」に該当します。
ただし、刑法第245条には「この章の罪については、電気は、財物とみなす。」とあるため、「第36章 窃盗及び強盗の罪」において有体物でない電気も財物として扱われます。
そのため、店頭に並んでいる商品を窃取する万引き事件を起こしたAさんには、窃盗罪が成立しました。

在宅事件

Aさんは警察署に後日呼ばれることになり、逮捕はされませんでした。
刑事事件となれば必ず逮捕されるわけではなく、「裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。次項及び第201条の2第1項において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。ただし、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。」と定められた刑事訴訟法199条2項の規定により、身体拘束の必要性がなければ逮捕にはなりません。
このような身体拘束をせずに捜査が進む事件を、在宅事件と言います。
在宅事件の場合、警察は取調べを行う際、警察署に被疑者(犯人・加害者)を呼び出します。
警察から後日呼ぶと言われた場合、早ければ数日後に警察署に呼ばれ、取調べを受けることになります。
取調べ時の発言は証拠にもなるため、適切な対応をするためにも事前に専門家に相談しておくことがお勧めです。
逮捕されない在宅事件であっても気を抜かず、刑事事件を起こしまった場合はすぐに弁護士に相談し、アドバイスを受けましょう。

万引き事件に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門的に扱っている法律事務所です。
当事務所の法律相談は、初回であれば無料でご利用いただけます。
また、逮捕されてしまった方には、留置施設まで直接弁護士が面会に伺う初回接見サービスをご提供しております。
どちらも24時間体制で、フリーダイヤル「0120-631-881」からご予約いただけます。
万引き事件を起こしてしまった方、ご家族が窃盗罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。

万引きを複数回行った事件

2023-12-12

万引きを複数回行った事件

万引きと呼ばれる窃盗罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県栗原市に住んでいる会社員のAさんは、経済的に厳しい状態になったことで焦っていました。
そしてAさんは近所のコンビニに行き、人目を盗んでは万引きを繰り返していました。
しかし万引きしているところを店員に見つかってしまい、Aさんは警察に通報されました。
その後、Aさんは窃盗罪の容疑で若柳警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

窃盗事件である万引き事件

万引きは、店舗などから商品を無断で持ち去る行為を指します。
あまり重大でない犯罪と捉えられていることもありますが、実際は刑法に定められた窃盗罪が適用される法的に重大な犯罪行為です。
窃盗罪は「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と刑法第235条に定められています。
窃取とは人の財物の占有(財物に対する実質的な支配および管理)を、その財物を占有している人物(占有者)の意思に反して、自己または第三者へと占有を移すことを意味します。
つまり、万引きを行うことは、店舗が占有する商品を店舗の意思に反して自己の占有下に移す行為であり、これが窃盗罪の「窃取」に該当します。
つまり万引きをした際の法的な罰則は最大で「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」であるため、万引きが決して軽い犯罪ではないことが分かります。

万引きの弁護活動

万引き事件の場合、初犯であれば略式罰金で済み、正式な裁判を避けることもできます。
しかし、繰り返し万引きが行われていたり、転売を目的として万引きが行われていたりといったケースの場合、法定刑はより重いものになってしまいます。
参考事件の場合、Aさんは万引きを繰り返して行っていたことから、罰金刑にはとどまらない可能性があります。
万引き事件で正式な裁判を避けるためには、被害店舗に対する示談交渉を進めることが必要です。
商品の買い取りを済ませる等の被害弁償を行い示談が締結できた場合、状況次第ではありますが、不起訴処分を獲得できる可能性もあります。
しかし、個人から財物を窃取した窃盗事件と違い、万引き事件の場合は個人ではなく会社が被害者となります。
会社が被害者である事件の場合、弁護士がいなければ示談交渉には応じられないと言われてしまうケースも少なくありません。
そうでなくともよりスムーズに示談交渉を進め、法的な効力を発揮する形で示談を締結させるためには、弁護士の存在は必須と言えます。
万引きなどの窃盗事件を起こしてしまった場合、速やかに弁護士に弁護活動を依頼することが重要です。

万引き事件に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件及び少年事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
当事務所では、初回であれば無料の法律相談逮捕されてしまった方に直接弁護士が伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
どちらも24時間対応しているフリーダイヤル、「0120-631-881」にてご予約いただけますので、万引き事件を起こしてしまった、ご家族が窃盗罪の容疑で逮捕されてしまった際には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。

【お客様の声】スーパーで万引き事件を起こし、勾留を阻止し執行猶予を獲得

2023-09-03

【お客様の声】スーパーで万引き事件を起こし、勾留を阻止し執行猶予を獲得

スーパーでの万引き事件で勾留を阻止し、執行猶予となった弁護活動とお客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が紹介します。

事件概要

依頼者の娘さん(40代女性、万引きによる前科あり)は、スーパーの商品を会計せずに店外に持ち出そうとしたことで、警察に逮捕されてしまいました。
依頼者は初回接見終了後にすぐに契約し、弁護士は身柄解放の意見書を提出しました。
1度は勾留が決定しましたが、更に身柄解放のための活動を続けたことで依頼者の娘さんは早期に釈放されることなりました。
その後、スーパーで万引きした商品の買い取りをしたこともあり、依頼者の娘さんは執行猶予が決まりました。

結果

勾留阻止
執行猶予

事件経過と弁護活動

弁護士はまず勾留前に検察に勾留請求をしないように求める意見書を提出しました。
残念ながら検察は裁判所に勾留請求をすることに決めたため、次に裁判所に勾留決定に対する準抗告の申立てをしました。
準抗告とは逮捕後の勾留に不服を申し立てる書面を、裁判所に提出することです。
そして準抗告を行ったことで、依頼者の娘さんは釈放されることになりました。
その後、被害店舗への商品買い取りを済ませ、裁判で依頼者の娘さんには執行猶予が言い渡されました。
万引きによる前科が複数あり実刑も考えられる事件であったため、服役を避けられた悪くない結果に落ち着きました。

【解決事例】店の外に出ていなくても万引きになってしまう?

2022-05-24

お店の商品を外に持ち出す前に見つかっても、万引き(窃盗罪)となってしまう事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

※実例を基にしていますが、個人情報保護の関係で、地名等の記載は一部修正しております。

【事例】

宮城県仙台市青葉区に住む会社員のAさんは、勤務先から自宅に戻る途中にある大型家電量販店に立ち寄りました。
家電量販店に入店したAさんは、以前から気になっていた小型の美容器具を手に取り、買うべきか悩んでいましたが、そのうちに魔が差して、自分のバッグの中に商品を入れてしまいました。
その後、店内を見て回っていたAさんは、店の従業員からバックの中身を見せるように言われ、それに応じました。
バッグから精算されていない商品が出てきたため、Aさんは店の通報で駆けつけた仙台北警察署の警察官に窃盗罪を理由に逮捕されました。

【店の外に出ていなくても万引きとなってしまう?】

犯罪が成立する時点のことを既遂時期と呼びますが、窃盗罪既遂時期はその財物(被害品)の程度によるものの、財物を事実上支配・占有した時とされます。
今回の事例のような小型の美容器具であれば、簡単に鞄などに入れて持ち出すことができてしまうため、バックに入れた時点で、既にその商品はAさんが事実上支配したとみなすことができます。

万引き事件が起きた場合、言い逃れがされないよう、店の外に出た時点で従業員や警備員が声をかけるケースが多いですが、法律上は今回のAさんのように、店の外に出る前の時点でも窃盗罪は成立します。

ところで、店の外には出ていないので、「後でレジを通すつもりだった」と弁解し、窃盗罪の成立を争うことは可能でしょうか。
結論から述べると、今回のAさんの場合は、そういった弁解が通る見込みは厳しいと考えられます。
例えば、店が用意している買い物カゴに商品を入れている、あるいは商品を直接手に持っているのであれば、その後にレジを通すことも考えられますが、精算が済んでいない商品を自分のバッグに入れることは通常考えにくいので、窃盗罪の成立を争うことは難しいといえます。
事例におけるAさんも、逮捕直後は「レジで購入するつもりだった」と弁解し、警察官の取調べにおいて争う主張をしていました。
しかし、接見に来た弁護士から、店の外に出ていなくても窃盗罪が成立すること、未精算の商品をバッグに入れた時点で、買うつもりだったという弁解をするのは苦しいことを聞き、その後は万引きするつもりだったと正直に認めました。
その結果、Aさんには勾留決定がつかずに、逮捕後すぐに釈放が認められました。

【万引きで捕まってしまったら】

Aさんのように、お店の外に出ていなければ窃盗罪は成立しないと誤解している方や、レジを通すつもりだったと弁解をされる方は少なくありません。
しかし、法律の解釈を誤り、客観的な証拠に反する弁解をしてしまうことは、かえって不利な結果を招きかねません。
事例のAさんも、逮捕直後の弁解を続けていた場合、勾留決定がつけられて10日間、20日間と身体拘束期間が延びてしまう可能性がありました。
取調べにおいて弁解をする場合も、法律の専門家である弁護士から適切な助言を受けて行ってこそ意味があります。
とりわけ、逮捕の直後から刑事事件の経験が豊富な弁護士によって、自分が置かれている状況を正確に理解することは、その後の処分結果をも大きく左右することにもつながります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所で、窃盗事件もこれまでに数多く取り扱っています。
宮城県仙台市青葉区の窃盗事件でお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。
フリーダイアルは0120-631-881です。
今すぐお電話ください。

エコバッグを使った万引き 仙台市青葉区

2022-04-21

仙台市青葉区の万引き事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。

仙台市青葉区の万引き事件

Aさん(50代・女性)は、よく利用している仙台市青葉区のスーパーV店で買い物をする際、一部商品をエコバッグに入れ、残りは通常通り会計するという手口で万引きを繰り返していました。
ある時、Aさんがいつも通りスーパーを利用し、一部商品を未会計のまま店外へ出た際、係員に呼び止められ「未会計の商品がありますよね?」と言われ、事務所に連れて行かれました。
その後、Aさんは係員から警察に通報され、宮城県仙台中央警察署にて取り調べを受けることになりました。
取り調べ後、Aさんは逮捕されることなく、在宅事件と言う扱いで捜査が続くことになりました。
不安になったAさんは、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

 

万引きは窃盗

スーパーやコンビニ等での万引き行為は、窃盗罪にあたります。

窃盗罪は、刑法235条において、10年以下の懲役または50万円以下の罰金で処罰されることが規定されています。

万引きと聞くと、軽犯罪のような印象を持ってしまう方もいるかもしれませんが、万引きは刑法に反する重大な犯罪です。
万引き行為を繰り返すことは、窃盗罪を何度も繰り返していることと同じであり、何度も検挙されていれば、起訴され、裁判にかけられるだけでなく、実刑判決が下され、懲役刑を課される可能性も十分にあります。

窃盗罪の処分の見通しについて

窃盗罪で検察庁に送致された場合、検察官は最終的に不起訴処分、略式起訴、正式起訴(公判請求)のいずれかを判断します。
万引きの場合、盗んだものがたとえ安価な商品であったとしても、繰り返し万引きをしていた場合は常習性が認められる可能性があります。

ただ、たとえ初犯であっても、余罪が多数あるなど、犯行態様が悪質であると判断された場合は、公判請求され、裁判となる可能性があります。
公判請求するかどうかは検察官が判断します。
その際、加害者が、被害者の方や被害店舗に対し、被害弁償をしているかどうか、示談が成立しているかどうかは、検察官の重要な判断材料となります。

 

レジ袋有料化に伴う万引き事件の増加

上記した仙台市青葉区の窃盗事件のように、近年のレジ袋の有料化に伴い、スーパーに訪れる客がエコバッグを持参するようになったことで、万引被害が増加しているようです。

主な手口としては、レジを通さずにサッカー台に行ってそのままエコバッグに詰めるケースや、一部商品をエコバッグに入れて残りは通常通り会計するケースが多いようです。

警察による万引き情報の共有

 近年、インターネットオークションやフリマアプリ市場の成長に伴い、盗んだ商品の転売を目的とした大量万引きが大きな問題となっています。
転売目的で大量の商品を万引きするグループなどによる大量窃盗に対抗するために、警察を中心とした万引き情報を共有するネットワークが構築されています。

例えば、福島県には「ストアセキュリティふくしまネットワーク」があります。
福島県警察本部生活安全企画課では、県内のドラッグストアにおける大量万引きが多発していたことから、ドラッグストアへ働きかけを行い、「福島県ドラッグストアチェーン等防犯ネットワーク」を発足しました。
福島県警が主導となり、ドラッグストアチェーンを中心に万引被害情報の共有を開始しました。
令和2年2月には、ホームセンターやスーパーなどの事業者も加わり「ストアセキュリティふくしまネットワーク」に発展し、万引き情報の共有を図っているようです。
このような活動により、福島県警からの通報を受け警戒していたドラッグストア店員が、通報内容と一致する特徴の犯人を発見し、検挙に結び付いた事例もあったようです。

 

万引き事件を起こしてしまったら

万引き事件のように、被害者がいる事件では、被害者の方との示談が成立しているかどうかが非常に重要です。

もし、ご自身が万引き事件を起こし、警察からの取り調べを受けている場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部無料法律相談をご利用下さい。

弊所の無料法律相談では、事件を起こしてしまったご本人様から事件についてのお話をうかがい、弊所の弁護士より事件の見通し等をご説明致します。
正式に弁護人としてのご依頼を頂いた際は、被害店舗との示談交渉を試みるなど、ご本人様に科される刑罰が少しでも軽くなるための刑事弁護活動を致します。

万引き事件に関する無料法律相談は、 フリーダイアル 0120-631-881 で 24時間・年中無休 で承っております。

警察からの捜査を受けている方は、すぐにお電話下さい。

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