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【事例解説】好意のあった相手の自転車にGPS端末を取り付け、ストーカー規制法違反の警告
【事例解説】好意のあった相手の自転車にGPS端末を取り付け、ストーカー規制法違反の警告
ストーカー規制法におけるストーカー行為について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件

宮城県栗原市に住んでいる大学生のAさんは、同じサークルに所属するVさんに対して好意を抱いていました。
AさんはVさんの自転車にGPS端末を取り付け、アプリを使ってVさんがどこに行っているかを把握していました。
しかし、Vさんは自転車に取り付けられていたGPS端末に気付き、警察に通報しました。
その後、警察の捜査でAさんがGPS端末を取り付けたことが分かりました。
そして栗原警察署の警察官がAさんの自宅を訪れ、ストーカー規制法違反としてAさんに警告を行いました。
(この参考事件はフィクションです。)
位置情報無承諾取得等
ストーカー規制法は、正式名称をストーカー行為等の規制等に関する法律と言います。
ストーカー行為とは、同一の者に対し、つきまとい等又は位置情報無承諾取得等を反復してすることをいいます(ストーカー規制法第2条第4項)。
「位置情報無承諾取得等」はストーカー規制法第2条に定められており、まず同条第3項に「この法律において「位置情報無承諾取得等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。」と定められています。
そして「いずれかに掲げる行為」とは、同項第1号の「その承諾を得ないで、その所持する位置情報記録・送信装置により記録され、又は送信される当該位置情報記録・送信装置の位置に係る位置情報を政令で定める方法により取得すること。」、そして同項第2号の「その承諾を得ないで、その所持する物に位置情報記録・送信装置を取り付けること、位置情報記録・送信装置を取り付けた物を交付することその他その移動に伴い位置情報記録・送信装置を移動し得る状態にする行為として政令で定める行為をすること。」の2種類です。
AさんのしたGPS端末をVさんの自転車に無許可で取り付ける行為は、ストーカー規制法第2条第3項第2号に該当します。
警告
Aさんは警告を受けていますが、これは警察の単なる忠告ではなく、ストーカー規制法第4条に定められた行為です。
警告を受けた場合、警察にストーカー行為をしないか動向をチェックされることになります。
そしてまたストーカー行為をすれば、逮捕されてしまう可能性が高いです。
Aさんの場合はまず警告がありましたが、ストーカー行為の内容次第では警告なしで即逮捕されることも考えられます。
具体的にどのような扱いになるのかは、法的な専門知識がなければわかりません。
そのためストーカー規制法違反となることをしてしまった場合は、弁護士に相談し、今後のアドバイスを受けることをお勧めします。
ストーカー規制法違反に詳しい法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤルでは、初回であれば無料の法律相談、逮捕された方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
フリーダイヤルは「0120-631-881」で、24時間対応可能です。
ご家族がストーカー規制法違反で逮捕されてしまった方、警察から警告を受けてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。
【事例解説】ストーカー行為をして警告を受けるも、形を変えてストーカーを続けたためストーカー規制法違反
【事例解説】ストーカー行為をして警告を受けるも、形を変えてストーカーを続けたためストーカー規制法違反
ストーカー規制法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県本吉郡に住んでいる会社員のAさんは、帰り道でいつも同じ時間、場所で見かけるVさんに魅かれていました。
AさんはVさんの後をつけて、自宅や勤め先を把握するなどしていました。
ある日、AさんがVさんの自宅付近に行こうとしたした際、警察官に声をかけられました。
そしてAさんはストーカー行為をやめるように警告を受けました。
警告を受けてAさんは自宅や職場に行くことはやめましたが、いつもの場所でAさんが通りかかるの待つようになりました。
その後、Vさんが再度Aさんのことを相談したため、警察官はAさんをストーカー規制法違反の容疑で南三陸警察署に呼び出しました。
(この参考事件はフィクションです。)
ストーカー規制法
ストーカー規制法は、正式名称をストーカー行為等の規制等に関する法律と言います。
この法律では同一の者に対して「つきまとい等」又は「位置情報無承諾取得等」を反復して行うことをストーカー行為としており、ストーカー行為をした者には、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられます。
「つきまとい等」とは、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し」て、特定の行為を行うことです。
この特定の行動はストーカー規制法第2条に第8項まで定められており、その第1項には「つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その現に所在する場所若しくは通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。」があります。
Aさんはこの第1項に該当する行為を恋愛感情からVさんにしたため、ストーカー行為をしたことになります。
そしてAさんは警察から警告を受けましたが、ストーカー規制法では、ストーカー行為をした者がストーカーを続ける可能性がある場合、警告や禁止令を出すことができるとしているため、この警告はただの忠告というわけではありません。
しかしこの警告を受けたAさんは、形を変えてストーカー行為を続けたため、警察署に呼び出されてしまいました。
事情聴取
Aさんは警察署に呼び出されたため、警察署で事情聴取を受けることになります。
事情聴取では事件に関することを聞かれることになりますが、ここで話した内容は全て供述調書にまとめられます。
供述調書はその後の捜査にも影響する重大なものであるため、事情聴取での発言は慎重に行う必要があります。
しかし、多くの人は刑事事件に不慣れであるため、適切と言える対応をとることはまずできません。
警察から事情聴取を受けるために呼び出されている場合は、事前に適切な対応を知っておくことが大切です。
そのため事情聴取の前に法律事務所に相談し、弁護士からアドバイスを受けることをお勧めします。

ストーカー規制法違反に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所では初回の法律相談を、無料で実施しております。
逮捕されてしまった方には、留置施設まで弁護士が直接赴く初回接見サービスをご提供しています。
どちらも24時間対応可能で、フリーダイヤル「0120-631-881」にてご予約を受け付けております。
ストーカー規制法違反になってしまった方、ストーカー規制法違反の容疑でご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。
【事例解説】友人を自宅付近で待ち伏せして警察から警告、ストーカー規制法違反での逮捕リスクは
【事例解説】友人を自宅付近で待ち伏せして警察から警告、ストーカー規制法違反での逮捕リスクは
ストーカー規制法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県大崎市に住んでいる大学生のAさんは、同じサークルのVさんに興味を持っていました。
AさんはVさんの家を調べて待ち伏せし、通学する時に声をかけるなどしました。
Aさんに対してVさんはそれとなく拒否するような態度を取りましたが、Aさんはやめなかったので警察に通報しました。
そしてAさんは古川警察署からストーカー行為をやめるよう言われました。
逮捕される不安に駆られたAさんは、弁護士に相談することにしました。
(この参考事件はフィクションです。)
ストーカー規制法違反
Aさんのした行為はストーカー規制法で禁止されている行為です。
ストーカー規制法は正式名称を「ストーカー行為等の規制等に関する法律」と言い、この法律に違反するとストーカー規制法違反になります。
ストーカー規制法第2条第4項ではストーカー行為を、位置情報無承諾取得等とつきまとい等を、同一のものに対して反復して行うこととしています。
同条第1項は、8つの項目をあげそのいずれかを「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し」行うことを「つきまとい等」と定義しています。
そして第1号では「つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その現に所在する場所若しくは通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。」があげられています。
そのため、Vさんを待ち伏せて声をかけるなどの行為を何度かしているAさんはストーカー規制法違反が成立します。
ストーカー規制法第18条は「ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」と定めており、仮にAさんが有罪になった場合はこの法定刑が適用されます。

ストーカー規制法違反での逮捕
Aさんは逮捕されることを恐れて相談していますが、警察の言う通りこれ以上ストーカー行為を続けなければ、逮捕される確率は低いと言えます。
しかし、警告を無視してストーカー行為を繰り返してしまうと、逮捕リスクは高くなります。
もちろん、悪質であると判断された場合は警告なしで逮捕の可能性もあります。
どこまでの行為であれば逮捕されないのかは専門知識がなければわからないため、ストーカー行為をした、もしくは自身の行為がストーカー行為に該当するか不安な方は、刑事事件を中心に扱っている法律事務所に相談することをお勧めいたします。
ストーカー規制法違反に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所では初回であれば無料で法律相談をご利用いただくことができます。
また、逮捕された方に対しては、弁護士が留置所などに直接赴く初回接見サービスをご利用いただけます。
どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間365日ご予約を承ります。
ストーカー規制法違反で事件を起こしてしまった、またはご家族がストーカー規制法違反で逮捕されてしまった、このように時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。
付きまといでストーカー規制法違反
付きまといでストーカー規制法違反
ストーカー規制法について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県栗原市に住んでいる会社員のAさんは、交際していたVさんと別れることになりました。
しかしよりを戻したいと思っていたAさんは、「会いたい」と連絡したりプレゼントを渡そうとしたりしました。
Vさんは別れたのだからやめて欲しいと思っており、仕方がないので警察に相談しました。
そしてAさんはストーカー行為についての警告を築館警察署の警察官から受けました。
しかし、Aさんは職場に行くことはやめましたが、Vさんの自宅を見張るようになりました。
その後、Vさんの友人が自宅付近にいるAさんに気付き警察に通報したため、Aさんはストーカー規制法違反の容疑で現行犯逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
ストーカー規制法

Aさんの違反したストーカー規制法は、正しくは「ストーカー行為等の規制等に関する法律」と呼ばれます。
Aさんはまず会う要求やプレゼントを受け取る要求をしていますが、これはストーカー規制法第2条第1項第3号の「面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。」になる可能性があります。
Vさんの自宅を見張る行為もストーカー規制法第2条第1項第1号の「つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その現に所在する場所若しくは通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。」に該当する可能性が高いです。
ストーカー規制法第18条には、「ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」と刑罰が定められています。
また、最初の行為でAさんは警察官から警告を受けています。
この警告はストーカー規制法に規定されており、ストーカー行為をされたと相談があった場合、警察はストーカー行為を続ける可能性があると判断すれば、警告や禁止命令を出すことが可能です。
もしも禁止令を受けてもストーカー行為を続けた場合、ストーカー規制法第19条により「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金」が科せられます。
参考事件は禁止令ではなく警告であるため、Aさんの場合法定刑は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となります。
逮捕可能性と弁護士の必要性
ストーカー規制法違反は親告罪であった時期もありましたが、今は非親告罪です。
そのため被害者による告訴がなくとも刑事裁判になってしまうこともあり、楽観視はできない事件です。
ストーカー行為があった場合、参考事件のように警察はまず警告や禁止命令をだします。
そして禁止命令や警告を無視してストーカー行為を続けてしまうと逮捕されてしまう可能性も高くなってしまいます。
また、状況次第では警告や禁止命令が出ていなくとも、そのまま逮捕されるといったこともあり得ます。
どのような状況にあるのか詳しく知るためには、専門的な知識が必要不可欠です。
そのためストーカー行為で警告を受けた場合はすぐに弁護士に相談し、今後のアドバイスを受けることをお勧めします。
専門的知識を持つ弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件を中心に扱う弁護士事務所です。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回であれば無料の法律相談や弁護士が直接事情を伺いに逮捕された方のもとに行く初回接見サービスご予約を受け付けています。
また、事件化する前段階で弁護士に依頼する、「顧問契約」という事件対応も実施しています。
こちらは警察介入前でも弁護士からアドバイスを受けることができる他、逮捕された場合に初回接見サービスをすぐに受けられる形の契約になっています。
ストーカー規制法違反で警察に呼び出された、又はご家族がストーカー規制法違反の容疑で逮捕されてしまった際には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。
